
本記事では、動物病院を開業した時に必要な届出をまとめています。
動物病院の開業手続詳細はこちらの記事をご覧下さい。
Contents
届出先は?
届出の提出先は、下記の通りです。
- 家畜保健衛生所
- 税務署
- 県税事務所
- 市町村長
- 年金事務所
- ハローワーク(公共職業安定所)
- 労働基準監督署
家畜保健衛生所
提出先は開業した地域を管轄する家畜保健衛生所です。(こちらから確認できます。)
- 飼育動物診療施設開設届出書(第1号様式)
次の書類を添付します。
- 診療施設の構造設備の概要
- 獣医師免許証の写し
X線を使用する機器を設置する場合、次の書類も必要です。
- X線装置に関する構造設備概要
- 高エネルギー放射線診療装置備付届
- 診療用放射線照射装置備付届
- 診療用放射線照射器具備付届
- 放射線同位元素装備診療機器
- 診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届
締切は?
開設日から10日以内で、開設前には提出できません。
万が一、提出が遅れた場合は「理由書」を添付します。
税務署・県税事務所・市町村長への届出
個人事業、法人のどちらでも、事業を始めた時には納税義務が発生します。
そのため、開業する場所を管轄する官公署への届出も忘れずに行いましょう。
税務署:法人の場合
- 法人設立届出書
- 青色申告承認申請書(青色申告する場合)
- 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇用する場合)
- 源泉所得税の納期特例の申請届 等
税務署:個人の場合
- 開業届出書
- 青色申告承認申請書(青色申告する場合)
- 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇用する場合)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 等
県税事務所/市町村長
- 開業開始等申告書
法人の場合、県税事務所と市区町村役所へ提出書類に、「登記事項証明書」や「定款の写し」を添付する必要があります。
締切は?
「開業届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」や、県税事務所・市役所への提出書類は、事業を開始した日から1か月以内です。
(※自治体により異なる場合もありますので、事前に確認しましょう。)
「法人設立届出書」は設立日から2か月以内。
「青色申告承認申請書」は、個人が2か月以内。
法人は、設立から3か月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の「前日」までとなっています。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」は、提出した翌月から適用されます。
事業開始日から1か月、遅くとも3か月以内には全て提出しなくてはなりません。
ちなみに。
締切を過ぎても罰則規定等はありません。(だからといって遅れてもいいという事にはなりませんよ?)
労務関連は?
従業員を雇用する場合、次の場所にも届出が必要です。
年金事務所
【健康保険、厚生年金保険】
法人の場合、従業員数に関わらず「適用事業所」となります。
目安として「週30時間以上勤務」すれば、社会保険の加入要件を満たすため、強制加入です。
※例外の人もいますので、必ず確認しましょう。
- 新規適用届出
- 被保険者資格取得届
- 被保険者異動届
- 法人…履歴事項全部証明書または登記簿謄本
- 個人…世帯全員の住民票
ハローワーク(公共職業安定所)
【雇用保険】
雇用保険は、適用事業所(適用外になる事業所は稀少です。)で働く一定の人は「強制加入」です。
目安は「週20時間以上勤務しているかどうか?」です。
- 雇用保険適用事業所設置届出
- 雇用保険被保険者資格取得届
労働基準監督署
【労災保険】
- 労働保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 適用事業報告
この他、従業員を10人以上雇用する場合、「就業規則届」の届出も必要となります。
締切は?
年金事務所へ提出する書類は「速やかに」となっています。
公的書類に記載される時間的優先度をざっくり見ますと、
「直ちに>速やかに>遅滞なく」
となります。
焦る必要はありませんが、早めに提出するようにしましょう。
「適用事業所設置届出」は開設後10日以内。
「被保険者資格取得届」は雇用翌月10日まで。
労基に提出する「保険関係成立届」は事業開始から10日以内。
従業員に関わる書類ですから、自分達の納税書類はタイトなスケジュール設定となっています。
事前に必要な書類は一覧にし、漏れがないよう対応しましょう。
まとめ
本記事では、動物病院の開業後に提出が必要な書類をまとめました。
かなりボリュームがある上に、それぞれ期限が異なります。
遅れたり、提出漏れがないよう、早めに準備を進めましょう。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。