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【令和4年6月】ドローン(無人航空機)の機体登録義務化!対象や登録方法をわかりやすく解説します。

本記事では、令和4年6月20日から義務化される「無人航空機機体登録」制度について解説します。

登録対象は?

機体登録が必要なのは、重量(本体+バッテリ重量)が100g以上の無人航空機が対象です。

無人航空機って?

無人航空機にはドローンだけでなく、農薬散布用のヘリコプター、ラジコンなどが含まれます。

登録をしないと飛行させる事はできません。

登録制度で必要な手続は?

1.機体登録システムへの機体登録
2.付与される登録番号を機体に表示する
3.登録記号を含む識別情報を、リモートID機能で発信

機体単位での登録が必要

本制度導入にあたり、気を付けたいのが「機体ごとに登録が必要」な事です。

自動車のナンバー制度を想像してもらうと、わかりやすいかと思います。

公私お構いなく登録が必要

もうひとつ気を付けたいのは、飛行の使途・目的を問わない点です。

つまり、趣味で飛ばす人にも登録が義務づけられます

登録しないとどうなるの?

・1年以下の懲役または50万円以下の罰金

機体を登録しないまま飛行させると、機体の所有者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

また、ふたつめの義務「付与される登録番号を機体に表示する」、みっつめの「リモートID機能非搭載」での飛行は、50万円以下の罰金が科せられる事も。

機体登録制度の目的は?

そもそも、どうして登録制度が導入されたのかといえば、空の安全を確保するためです。

ドローン利用者の増加に伴い、事故やトラブルの発生件数も増えています。

適切な飛行方法を知らない人や、整備不良の機体を飛行させる人たちにより、国民の安全が脅かされるわけにはいきません。

こうした背景により様々な規制が創設され、本制度も導入に至りました。

登録の流れ

登録の流れは、下記の通りです。

1.ドローン登録システムへアカウント登録
2.機体登録申請
3.手数料納付
4.登録記号付与
5.機体に登録記号を表示
6.リモートID機器を搭載
7.リモートID機器に登録情報の書き込み

ドローン登録システム(DIPS-REG)はこちらからご利用ください。

何を登録するの?

ドローンに関連するシステムには、3種類があります。

「DIPS-REG(ドローン登録システム)」
「DIPS(ドローン情報基盤システム)」
「FISS(飛行情報共有システム」

機体登録はDIPS-REGにて行います。

登録するのは次の3つです。

1.所有者情報
2.機体情報
3.使用者情報

「個人」「法人」で登録項目に若干の違いはありますが、機体情報については一律です。

登録手順は?

登録方法には、登録システムを利用して行うオンラインと、書類を郵送して行うふたつの選択肢があります。

費用・日数ともにオンライン申請が優遇されるため、断然オンラインがおすすめですが、スマホやパソコンを持っていない人や、gBizIDプライムへの登録予定がない人は郵送で行いましょう。

アカウントを開設する

マイナンバーカードを使用して個人が登録する場合は、次のものが必要です。

  1. マイナンバーカード
  2. スマホ または ICカードリーダー
  3. 券面事項入力補助用パスワード

マイナンバーカードの使用時、最も多いのが3の券面事項入力補助用パスワードの忘却です。

完全に失念した場合、住民票のある市区町村役場へ赴き、再設定手続を行うしかありません。

次に、法人の場合です。

  1. 法人番号
  2. 企業・団体名
  3. 代表者名
  4. 登記されている本店または主たる事務所の所在地
  5. 担当者の氏名・所属部署名・連絡先電話番号・メールアドレス
  6. 担当者の属する事務所の住所

万が一、わからない場合には登記情報提供サービス(こちら)にて確認しましょう。

マイナンバーカード以外に使えるものは?

本人確認書類にはマイナンバーカードだけでなく、次の選択肢があります。

・自動車運転免許証
・パスポート
・住民票や健康保険証の写し
・gBizIDプライム

機体登録をしましょう

アカウントを開設できたら、機体登録に進みます。

登録したメールアドレス宛てに「【ドローン登録システム】アカウント開設完了のお知らせ」というメールが届きますので、ログインIDを確認します。

これを使ってDIPS-REG(ドローン登録システム)にログインし、新規登録手続を進めます。

本人確認が無事に終わると、所有者情報を確認して機体情報の入力に移ります。

機体登録に必要なものは?

下記の情報が必要となります。

・機体情報(製造者名、型式名、製造番号)
・リモートID機能搭載の有無
【改造機や自作機の場合】
・機体重量、最大離陸重量、機体寸法
・改造の概要説明文
・機体の画像データ

開始前に確認しておくと、手続がスムーズに進められます。

登録申請

所有者と使用者が同一であるかどうか尋ねられるので、該当するものを選べば「登録申請」となります。

手数料の納付

登録申請手続が終わると、今度は手数料の納付です。

メールにて「手数料納付番号」「納付用URL」が届きます。

申請方法1機目2機目以降
(1機目と同時申請の場合)
マイナンバーカード、gBizID使用の場合900円890円/機
上記以外でのオンライン申請
(運転免許証、パスポート等)
1,450円1,050円/機
紙媒体での申請2,400円2,000円/機

上記の手数料をクレジットカード、Pay-easy、ATM等から納付します。

登録記号の発行

登録記号が発行されると、メールにて通知が届きます。

「JU」から始まる12桁の登録記号を確認したら、機体に表示しましょう。

機体への表示方法は?

次の要件を満たす方法で表示します。

  • 耐久性のある方法
  • 外部から確認しやすく、容易に取り外しができない箇所に
  • 地色とのコントラストが十分で、容易に識別できる文字色で鮮明に
  • 高さ3mm以上の文字で表示

自動車のようにプレートを装着したり、防塵防水加工を施したシールを用いるのが一般的なようです。

リモートIDの実装はどうやってする?

リモートID機器には、内蔵型と外付け型の2種類があります。

購入時から搭載されている機体もありますが、搭載されていなければ外付けを自分で取り付けなくてはなりません。

一部搭載免除規定もある

次の場合、リモートID特定区域内で義務免除となります。

  1. 区域の範囲を標識などで明確に示す
  2. 補助者を選任
  3. 届出書の写しを携帯する

この他、停留(ひもなどをつけた状態)して飛行させる場合にも免除となります。

関連リンク

無人航空機登録ポータルサイト

更新を忘れずに!

機体登録には、登録記号の発行日から3年間という有効期間があります。

これを過ぎると登録は抹消されるため、新たに申請が必要です。

つまり、同じ番号を引き続き使用するには、期間満了前の更新手続が必要です。

まとめ

本記事では、無人航空機機体登録制度の概要や、登録手続について解説しました。

機体登録の流れは、下記の通りでしたね。

1.ドローン登録システムへアカウント登録
2.機体登録申請
3.手数料納付
4.登録記号付与
5.機体に登録記号を表示
6.リモートID機器を搭載
7.リモートID機器に登録情報の書き込み

本記事がドローン活用の助けになれば幸いです。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム個人事業・フリーランス法改正・新制度無人航空機機体登録制度


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(さかきばら さな)
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