
本記事では、バーやスナックなどの営業と関わりのある「深夜酒類提供飲食店営業届」が必要な要件や、手続について解説します。
Contents
深夜酒類提供飲食店営業とは?
深夜酒類提供飲食店とは、次のように定義されています。
ここでいう「飲食店」は、バーや酒場、お客さんに酒類を提供するお店の事を指します。
深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要なお店は?
代表的なものは次の通りです。
・焼き鳥屋
・立ち飲み屋
・ダイニングバー など
ポイントは、アルコールがメインか、主食と認められるようなガッツリした食事を提供しているかどうかです。
アルコールがメインでも深夜時間帯(午前0時から午前6時)に営業しなければ、深夜酒類提供飲食店営業届はいりませんし、酒類だけでなく、常に主食メニューを提供しているお店でも届出は不要です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届が不要なお店は?
届出がいらないお店をまとめると、次の通りです。
・お好み焼き、もんじゃ焼き店
・ピザ屋
・牛丼屋
・定食屋
・レストラン
・中華料理店 など
居酒屋のように、「主食の提供もあるけれどお酒の提供がメイン」の場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となりますので、注意してください。
深夜酒類提供飲食店営業開始届の要件は?
届出をするにあたって、必要な要件は大きく3つです。
・店舗設備
・人
場所の要件
深夜酒類飲食店の営業にあたって、営業はできる地域とそうでない地域が決められています。
これを定める都市計画法では「用途地域」という区分で示されます。
そのため、届出時には営業場所が適切かどうかを示す「用途地域証明書」を添付する事になります。
自治体により要件が異なる場合もありますが、ほとんどの場合に営業できない地域は、次の通りです。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 田園住居地域
まとめると、「住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む。)」では、原則的に禁止されている事になります。
店舗設備の要件
深夜酒類提供飲食店営業で必要な設備要件は、風営法施行規則というもので定められています。
チェック項目は下記の通りです。
- 客室の床面積が9.5平方メートル以上(客室の数が1室のみの場合は制限なし。)であること。
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
- 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
- 営業所の照度が20ルクス以上であること。
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
店舗内は、設置される照明やインテリアを含めて見通しが良いか、騒音や振動で近所に迷惑をかけないか、善良の風紀を乱すほど奇抜すぎる装飾などがないか等がポイントです。
人の要件
深夜酒類提供飲食店営業について、人に関する要件は特にありません。
しかし、住民や登記事項証明書の提出等が求められますので、身元がハッキリした人である事は大前提です。
必要な書類は?
深夜酒類提供飲食店営業開始について、届出が必要な書類は次の通りです。
※神奈川県内の場合を例に挙げますが、各自治体により異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。
その他、必要に応じて添付を求められる書類が下記のものです。
- 飲食店営業許可証の写し
- 物件の賃貸契約書の写し
- 物件の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 用途地域証明書
- 周辺の見取り図
- メニュー表
- 誓約書 等
まとめ
本記事では、深夜酒類提供飲食店営業届出が必要なお店と、提出書類を解説しました。
届出が必要なお店かどうか見極めるポイントは、アルコールがメインか、主食と認められるようなガッツリした食事を提供しているかどうかでしたね。
提出が必要な書類は、自治体により異なりますが、概ね下記のものでした。
必要に応じて、下記書類も準備しましょう。
- 飲食店営業許可証の写し
- 物件の賃貸契約書の写し
- 物件の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 用途地域証明書
- 周辺の見取り図
- メニュー表
- 誓約書 等
下記の記事では、お酒を販売する場合に必要な手続きについて解説しています。
酒類の提供だけでなく、販売をお考えの方はあわせてお読みください。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。