
本記事では、法定相続人が誰なのか、わかりやすく解説します。
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法定相続人は誰?
配偶者は常に法定相続人です。
下記に法定相続人の順位をまとめました。
順位 | 被相続人との関係 | 法定相続人 |
---|---|---|
1 | 子(孫) | 被相続人より先に亡くなった子がいる場合、その子(被相続人から見て孫)が法定相続人になります。 |
2 | 父母 (祖父母) | 被相続人に子、孫がいない場合、父母が法定相続人になります。 父母が亡くなっており、祖父母が健在であればこの方達が相続人になります。 |
3 | 兄弟姉妹 (姪甥) | 被相続人に子、孫、父母、祖父母がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。 被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥、姪)が法定相続人となります。 |
上に掲げた順位の子、父母、兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっており、孫、祖父母、甥姪が健在であれば繰り上げて法定相続人になります。
このことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
代襲ができるのは、甥姪までとなります。
まとめ
本記事では、法定相続人の範囲について解説しました。
相続手続でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
ヲタク行政書士®榊原沙奈が相続完了までお手伝いさせていただきます。
この記事を書いた人は
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。