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【節税】相続時精算課税制度とは?メリットとデメリットをわかりやすく解説します。

本記事では、相続時精算課税制度について解説します。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度は、贈与時に2,500万円まで非課税にするけど、相続時には、贈与した財産と併せて相続税を課税する制度です。

相続時精算課税制度のメリットは?

  1. 2,500万円の特別控除枠がある
  2. 生前贈与の促進
  3. 収益物件がある場合、相続税対策になり得る
  4. 「争続」の未然防止

2,500万円の特別控除枠

本制度最大のメリットは、最大2,500万円の控除枠でしょう。

一括で2,500万円を贈与した場合だけでなく、死亡まで複数回に分けて贈与した場合にも適用されます。

超過部分には一律20%で課税され、相続時には手元財産と合算しなくてはなりませんが、総額が基礎控除枠から出ない場合には有効だといえます。

生前贈与の促進

相続時精算課税制度の目的は、生前贈与の促進です。

本来なら、贈与者の死亡時に受け取る財産ですが、生前、資金を必要とするお孫さんを一定まで非課税で助けられるというメリットがあります。

収益物件があれば相続税対策に有効

不動産を所有している人が亡くなった場合、家賃などの果実(収益)も「遺産」となります。

つまり、不動産と家賃収入どちらにも税金がかかる事になります。

相続時精算課税制度を利用して先に不動産をもらえば、相続時の課税対象は物件にのみかかるため節税に繋がる可能性があります。

「争続」の未然防止

信託や遺言書制度を活用し、相続時の争いを未然防止するのが一般的です。

しかし、どの家庭もうまく相続手続が完了するとは限りません。

相続時精算課税制度を活用する事で、自身の意図した形での財産承継を促進できる可能性が高まります。

相続時精算課税制度のデメリットは?

  1. 1度選ぶと「暦年課税」が使えなくなる
  2. 申告に手間がかかる
  3. 相続時に相続税が発生
  4. 生前贈与の対象財産は物納ができない

「暦年課税」が使えなくなる

相続時精算課税制度の利用には「相続時精算課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

これを提出すると、同じ贈与者からの暦年課税の基礎控除(110万円/年)が使えなくなります。

ただし、令和6年1月1日以降の贈与には、相続時精算課税制度を選択した場合でも110万円の基礎控除を適用できるようになりますので、今までほど大きなデメリットではないのかもしれません。

申告に手間がかかる

暦年課税の基礎控除を活用する場合、110万円以下の贈与は申告が不要です。

いっぽう、相続時精算課税制度では贈与額に関係なく、翌年3月15日までに申告をしなくてはなりません。

そのうえ、申告漏れがあった贈与額には税率20%課税がされます。

不慣れな手続だとつい後回しにしてしまいますが、相続時精算課税制度を活用される方は、忘れずに申告しましょう。

相続時に相続税が発生

相続時精算課税制度の特別控除を適用した贈与財産は、贈与者死亡時の財産(遺産)に足さなければなりません。

この時の総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の課税があります。

また、受贈者が孫の場合には2割加算の対象となることがあります。

こうなると、節税目的で相続時精算課税制度を利用した人にとっては本末転倒ですよね。

基礎控除枠と財産額をよくよく考えて検討しましょう。

生前贈与の対象財産は物納ができない

相続税は原則、一括納付とされています。

しかし、相続財産が高額な場合には一括納付が難しい事も。

こうした場合に活用されるのが「物納」制度で、相続財産の中にある土地や建物を、金銭の代わりに納める事ができます。

ただ、物納に用いる事ができるのは「相続財産のみ」です。

相続時精算課税制度を利用して土地や建物を贈与した場合、これらは相続財産として扱われません。

なぜなら、相続開始前にもらったものだからです。

まとめ

本記事では、相続時精算課税制度のメリットとデメリットを解説しました。

メリットは次の通りでしたね。

  1. 2,500万円の特別控除枠がある
  2. 生前贈与の促進
  3. 収益物件がある場合、相続税対策になり得る
  4. 「争続」の未然防止

反対に、デメリットもありました。

  1. 1度選ぶと「暦年課税」が使えなくなる
  2. 申告に手間がかかる
  3. 相続時に相続税が発生
  4. 生前贈与の対象財産は物納ができない

目先の控除額に釣られ、後先を考えずに利用する事がないようにしましょうね。

財産承継でお悩みの方は、お気軽にご相談くださいね。

この記事を書いた人は

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

「節税」という言葉をよく耳にしますが、税金はむやみやたらに”ふっかけられる”ものではなく、きちんと決められた税率により、皆さんが稼いだ財産にかけられるものです。

中には悪い専門家もいますが、稼ぐためにかかった費用をきちんと把握・申告し、受けられる控除は全て受けてしっかりと支払う。

これが最大の節税だとぼくは思います。

カテゴリー: コラム信託・遺言書相続・相続税財産関連一般


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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