
本記事では、死亡人の口座が凍結されるタイミングについて解説します。
口座凍結前の出金について、下記の動画にてお話しています。
Contents
凍結のタイミング
口座凍結のタイミングは、金融機関が被相続人の死亡を把握したときです。
役所が金融機関に死亡の事実を通知する、という事はありません。
もしも自分が通知していないのに口座が凍結されたのなら、他の相続人が金融機関へ通知した事が考えられます。
凍結の理由
凍結の理由は2つ考えられます。
- 被相続人の相続財産を確定するため
- 相続人同士のトラブルを防止するため
1.被相続人の相続財産を確定するため
被相続人の預貯金は、亡くなった瞬間に「相続財産」となります。
死亡人の相続財産の把握は残高証明を請求して行いますが、請求前に誰かが勝手に引き出してしまうと、相続開始時の財産がわからなくなります。
こうなると、他の相続人の権利が侵害されてしまいます。
2.相続人同士のトラブルを防止するため
遺言書がなかった場合、相続人全員で遺産分割協議をする事になります。
この時、一部の相続人が預金を引き出して使い込んでいると、適切な分割が困難になる事はご想像いただけるかと思います。
凍結後の手続は?
一般的な手順は下記の通りです。
- 凍結の解除を金融機関に申請
- 必要書類の収集
- 2で集めた書類を金融機関に提出
凍結後に預金を引き出すには、口座を解約して払い戻し、別の口座に移す手続が必要です。
金融機関により手順や必要書類は異なりますが、大筋は変わりません。
1.凍結の解除を金融機関に申請
金融機関に凍結解除を申し出ます。
先方から解除に必要な手続や書類を案内されるので、これに沿って進めます。
遺言書がある場合や、早期に遺産分割協議が調った場合も同じように申し出ます。
2.必要書類の収集
ここでは、遺言書がある場合と遺産分割協議を経た場合に分けてご説明します。
遺言書がある場合
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書
- 被相続人の戸籍謄本・全部事項証明書 または 法定相続情報一覧図の写し
- 相続人代表者または遺言執行者の印鑑証明書
- 被相続人の通帳や証書、キャッシュカード
遺産分割協議をした場合
- 遺産分割協議書 または 相続関係届出書
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・全部事項証明書 または 法定相続情報一覧図の写し
- 法定相続人全員の戸籍謄本・全部事項証明書 または 法定相続情報一覧図の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の通帳や証書、キャッシュカード
あくまでも目安なので、各金融機関の指示に従いましょう。
3.2で集めた書類を金融機関に提出
これらの書類が集まったら、指定された窓口へ提出します。
書類に不備がなければ、2週間程度で相続人代表者または遺言執行者の口座へ預金が移ります。
どうしても引き出したい!
原則、相続人が確定するまで凍結が解除される事はありませんが、例外的に2つの方法があります。
- 家庭裁判所に仮払いの申立
- 預貯金の払戻制度を利用
1.家庭裁判所に仮払いの申立
2の場合、引き出せる金額に上限がありますが、この場合は「他の相続人の利益を侵害しない範囲内」での仮払いが認められます。
ただ、遺産分割調停や審判の申立をしていることが前提の制度なので、相続人同士に争いがある場合などは弁護士に相談しましょう。
2.預貯金の払戻制度を利用
生活費や葬儀費用などすぐにお金が必要な場合、一定額まで預金を引き出せる制度です。
次のうち、低い方が上限となります。
- 死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3
- 150万円
上限額は金融機関ごとなので、複数口座を持っていればそれぞれから限度額まで引き出せます。
制度の利用には事前に、金融機関に問い合わせましょう。
生前の対策
相続開始後に困らないためにも、生前に備えておきたいですよね。
一般的な生前対策をご紹介します。
- 取引のある金融機関、通帳や印鑑の保管場所を共有
- 信託契約の締結
- 遺言書の準備
- 必要費は引き出しておく
取引のある金融機関、通帳や印鑑の保管場所を共有
最近では、ネット上で預貯金残高や取引を確認できる機関も増えています。
とはいえ、紙媒体の通帳をお持ちの方も多いので、通帳がある場合には印鑑も合わせて保管場所、ネットバンキングがあるのならIDとパスワード等を共有しておきましょう。
信託契約の締結
事前に信託契約を結んでおけば、契約の相手方は託された目的・金額の範囲内で自由に預貯金を引き出せます。
そもそも、相続財産と信託財産は性質が異なりますので、他の相続人とのトラブルにもなりません。
ただ、信頼が大前提となる契約のため、専門的な知識が不可欠となります。
興味のある方はご相談お待ちしています。
遺言書の準備
相続は、遺言書がない場合に難航します。
遺言書があれば、これに沿って相続手続を進められため、相続の長期化防止、各相続人の納得にも繋がりやすいといえます。
ちなみに、遺言書作成には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
一般的な遺言は「自筆証書遺言」を指す場合が多く、ご自身で作成していただけますが、様式が備わっていなければ無効になるケースもあります。
気になる方は動画内でお伝えする5つのポイントを守って作成しましょう。
その上でわからない、不安な点などあれば、お気軽にご相談ください。
必要費は引き出しておく
葬儀費用や生活費など、いつ何があってもいいように被相続人の生前から話し合い、別に用意しておく方法が考えられます。
ただ、この額面が大きければ大きいほど、相続トラブルになる可能性もありますので注意が必要です。
凍結前に引き出すのはあり?なし?
動画投稿サイトに下記の動画を出した際、「凍結されない」「凍結前に引き出せばいい」「キャッシュカードがあれば大丈夫」というコメントが寄せられました。
「凍結される、されない」については既にお伝えした通り、金融機関が被相続人の死亡を知ると凍結されます。
「口座凍結前に引き出すのはアリか、なしか」の回答として、ぼくは「なし」だと考えます。
理由は以下の通りです。
- 相続放棄ができなくなるかも
- 相続人の間でトラブルに
相続放棄ができなくなるかも
被相続人の死亡後、預金を引き出した場合には「単純承認をした」とみなされる可能性があります。
単純承認とは、預貯金などプラスの財産だけでなく、負債などマイナスの財産も含めて全て相続することを指します。これをすると、後に相続放棄をすることは認められません。
目に見える預貯金はプラスのため、相続財産がこれだけだと考える人も多いのですが、後から多額の負債が見つかった場合に泣きを見る事になります。
相続の方法には他に、限定承認もあります。
これは、プラスとマイナスの相続財産を相殺後、残った部分だけ(プラスの部分)を相続するものです。
目先のお金に目がくらんだ結果、相続人が自己破産に追い込まれる…というバッドエンドも考えられるため、口座から預金を引き出す前に1度お考え下さい。
相続人の間でトラブルに
被相続人の預貯金は遺産分割の対象です。
他の相続人全員が同意していれば問題ありませんが、一部でも知らない相続人がいると、協議時に使い込みや他の財産も使用したのでは?と疑われかねません。
どうしても、という場合には、相続人全員の同意を得る事。
使途を誰が見ても明らかな状態で保管しておきましょう。
まとめ
被相続人の死亡後に預貯金口座が凍結されるのは、相続人等が金融機関に死亡の事実を伝えたときです。死亡届を受けた官公署が金融機関へ通知しているわけではありません。
口座が凍結される前や、凍結されないからと引き出すのは、相続放棄ができなくなるリスクや、後々相続人同士でトラブルに発展する可能性が大きい為、ぼくはおすすめしません。
もしも引き出すのであれば、相続放棄をするほどの負債がなかったかを調査し、各相続人に同意を得るようにしましょう。
口座の凍結後の引き出しは、一定の手続が必要です。
遺言書があれば戸籍類・印鑑証明書等の収集のみで足りますが、そうでなければ遺産分割協議を経て、相続人が確定してからの手続になります。
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 遺言書はあるけど、内容に不服がある
- 相続人の中に財産を使い込んだ人がいる
- 想定外の相続人(自称含む)が表われた
などなど、相続時には予期せぬトラブルが起きる事もよくあります。
トラブル対応にかかるコストは勿論ですが、精神的に疲弊してしまう事もあります。
これらを防ぐには弁護士や行政書士への依頼がおすすめです。
相続専門の士業へ依頼すると、あなたの希望をふまえた遺産分割協議は勿論、慣れない手続の一切を引受けてもらえます。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。