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【コラム】植物園の営業に必要な許可は?数年ぶりのサボテン達に会ってきました。

本記事では、園芸店開業に必要な許可や手続について解説します。

園芸店を開くのに許可は必要?

春になり、レジャーやガーデニングをゴリ推しするショップ様を多く見かけるようになりました。

客先で可愛らしい鉢物の植物がお出迎えしてくれる事もあります。

オークションやフリマアプリでも日常的に植物がやり取りされ、園芸店開業を目指しているんだろうなぁと思われる方も見受けられます。

ぼく自身、保育園年少さんの頃に見た夢はお花屋さんで、23歳の時に多肉植物にどっぷり浸かった時には真剣に園芸店開業を考えたほど。

というわけで、「ガーデニングショップをやるのに許認可は必要か?」をお話します。

結論から言うと

いりません。

開業に許認可や資格等は求められず、必要なのは個人事業主としての一般的な手続(開業手続と税務署への申請等)のみ。

ただし、植物の仕入には市場への申請登録が必要になります。

必要なスキルは?

開業自体に資格や免許は不要ですが、国家資格の「フラワー装飾技能士」、民間資格の「グリーンアドバイザー」「フラワーデザイナー」「グリーンコーディネーター」等を取得しておくことで、最低限度の知識量がある事は裏付けられます。

商売をするうえでの資格取得の意義は、お客様への「安心感」の提供です。丸腰で臨むよりは、何か1つでも資格を持っておくといいでしょう。

植物の特性、管理方法などの知識は勿論ですが、園芸店を訪れるお客様は流行に敏感です。アレンジやディスプレイのセンス、テクニック、最低限のコミュニケーションスキルが求められる事が予想されます。

これらは資格取得でどうにかなるものではないので、日頃からアンテナを張りましょう。

園芸店開業スタイル3つ

園芸店の開業スタイルは大きく3つです。

1.専門型
2.地域密着型
3.オンラインとのハイブリッド

専門型

多肉植物をはじめ、一般的に珍しいとされる植物を専門に取り扱う類型です。

稀少品種は高額で取引されるうえ、管理に手間がかかるため、大規模展開が厳しいのが特徴でもあります。雑貨やインテリアなどと組み合わせ、総合的な「空間イメージ」を提案する事も多く、万人ウケよりコレクター・マニア向けの尖ったお店作りが可能です。

地域密着型

商圏を近隣に絞る事で、相談や配達なども行う類型です。

寄せ植えやアレンジメント等のセミナーを開催する事も多く、カフェと併設するところもあります。

オンライン

実店舗を構えず、または並行してオンラインショップを開設し、遠方の顧客まで商品を届けられる類型です。

こちらはテナント料がかからないので、ランニングコストは抑えられますが、鉢物類・植物本体の配送に様々な課題が生じます。

園芸店開業までのステップは?

開業までのステップは他業種と大きく相違ありません。

  1. 事業計画の策定
  2. 資金調達・立地調査等
  3. 商品の準備
  4. 広告宣伝・テナント準備
  5. 開業

植物は生き物なので、テナント準備が調わないうちから仕入れてしまうと、開業時までベストな状態を保てるか?の課題が生じます。

開業時期から逆算し、しっかりとした計画を策定してから始めましょう。

まとめ

今回は、園芸店開業に許可は必要なのか?を見てきました。

開業自体に資格や許認可は不要ですが、商品を仕入れるには市場への申請登録が必要です。

また、関連資格は持っておくといいでしょう。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム個人事業・フリーランス園芸店開業・新規事業


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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