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【相続】遺産分割調停って何?ヲタク行政書士®がわかりやすく解説します。

調停って何?

調停は、様々なトラブルにつき「調停機関」が間に入り、自主的な紛争解決を図る制度の事をいいます。

調停機関には、「調停委員会」「裁判官」が該当します。

裁判とほとんど同じメンバーで行われる上、各分野の専門家が調停員として参加するため、裁判より高い専門的な知見が期待できます。

調停について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧下さい。

主な家事調停は?

代表的なものは3つです。

  1. 遺産分割調停
  2. 夫婦関係調整(離婚)調停
  3. 婚姻・養育費分担(増額・減額)

本記事では「遺産分割調停」について解説しますが、簡単にご紹介します。

遺産分割調停

相続時、遺産の相続割合等を決めるものです。

詳しくは後ほど解説しますが、令和2年の統計では、全国で1万件以上の遺産分割事件が取り扱われていますから「明日は我が身」と心得ておきましょう。

夫婦関係調整(離婚)調停

日本の離婚の10%は、離婚調停によるものだと言われています。

調停により決定した事柄を「調停調書」に記載する事で、離婚成立に至ります。

婚姻・養育費分担(増額・減額)

「婚姻費」は、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用の事をいいます。
「養育費」は、子どもが成長自立するまでの生活、教育、医療、適度の娯楽費などを指します。

子どものいる家庭では、離婚時に親権者を決めなくてはなりません。

親権者には、子どもを監護する義務がありますが、親権者でない親にも扶養義務があります。

離婚成立までの婚姻生活費用や、離婚後の子どもにかかる費用をどのように分担するのか、調停で話し合います。

具体的に何をするの?

通常、相続手続は次の手順で行います。

  • 「相続人の範囲」を確定
  • 「相続分」を確定
  • 「遺産の範囲」を確定
  • 遺産の「評価」
  • 「分割方法」の確定
  • 相続手続

このいずれかで問題が生じた時、調停に発展します。

つまり、遺産分割協議では次の事を決定します。

  • 誰が
  • 何を
  • どう評価して
  • どのような割合で
  • 分割するか

遺産分割の流れは?

  1. 遺産分割調停の申立て
  2. 第1回期日の決定
  3. 期日に出頭し、第1回調停の開催
  4. その後、複数回の調停
  5. 成立すれば終了

遺産分割調停の申立

申立てができるのは「相続人」「包括受遺者」「相続分譲受人」です。
当然の事ながら、全くの他人が因縁を付ける事はできません。

申立てに必要な書類は次の通りです。

書類名備考
遺産分割申立書(PDF
申立書の写し相手方の人数分
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍全て
(除籍謄本、改製原戸籍謄本等)
原本
相続人全員の現在の戸籍謄本3か月以内の原本
被相続人の住民票の除票廃棄済みの場合、戸籍の附票の原本
相続人全員の住民票3か月以内の原本
遺産目録
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・預貯金の残高証明書の写し
・株式の残高証明書の写し
・構図の写しに建物配置を書き込んだもの 又は 住宅地図
・自動車の登録事項証明書の写し 又は 車検証の写し
・相続税申告書の写し
・遺言書の写し 等
「写し」とあるもの以外は
3か月以内の原本

※各家庭に応じた書類を準備する必要があるので、参考程度にご覧下さいね。

費用は?

上記の他にも準備すべきモノがあります。

  • 収入印紙:被相続人1名に対し1,200円
  • 郵便切手
    • 500円×2×(当事者数)、100円×2×(当事者数)
    • 50円×2×(当事者数)
    • 84円、10円を各20枚
    • 2円、10円を各10枚

※相手方が5名を超える場合、1名増えるごとに84円以下の切手をそれぞれ2枚ずつ追加する事になります。

提出先は?

次のいずれかが提出先になります。

  • 調停の相手方のうち、1人の住所を管轄する家庭裁判所
  • 相続人らの合意により決定した家庭裁判所

各地の裁判所は、こちらから確認できます。

期日に出頭し、第1回調停の開催

調停手続では、本人が出頭することを原則として行われます。

期日には、家事調停委員2名が当事者の話を聞き、裁判官と評議しながら進めていきます。

本人出頭が原則なので、遠方に住む相続人は電話電話での参加(出頭)も認められています。

もめ事の当事者が一堂に会するとなれば、顔を合せていがみ合いが発生するのでは?と心配になる人もいるかもしれませんね。

実務上、申立人と相手方とで控え室は別に用意され、それぞれ別個に調停委員と話をします。

ですので、顔を合せることはほとんどありません。

複数回の調停

1度の調停で解決する事はほとんどないため、複数回行われるのが一般的です。

概ね半年から1年ほどで合意または不成立となります。

成立すれば終了だけど

話し合いによって遺産分割が合意が至ると、調停成立です。

合意した内容が「調停調書」に記載され、法的な意味を持ちます。

例えば、合意内容が実施されない場合、相手方は強制執行を行うことができます。

一方、合意に至らず不調で終わった調停は、自動で審判に移行します。

調停は話し合いにより解決に導くものですが、審判は、裁判官が最も適切だと考える方法を指定して遺産分割を行います。

まとめ

本記事では、遺産分割調停の概要と申立て方法、調停の流れを解説しました。

遺産分割調停で決めるのは、次の事でしたね。

  • 誰が
  • 何を
  • どう評価して
  • どのような割合で
  • 分割するか

調停に至らずとも、遺産分割の場でもめる事はよくあります。

特に、法的な解決が難しい情緒的な問題まで主張されることが多く、相続手続が難航することも珍しくありません。

こうした事態は「信託」「遺言書」「保険」で備えられます。

ご自身で遺言書を用意される人は、下記のポイントに注意して作成しましょう。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: ADR(調停)コラム信託・遺言書相続・相続税財産関連一般


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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