
本記事では、出生時育児休業給付金について解説します。
育児休業について知りたい人は、下記の記事をご覧ください。
出生時育児休業給付金とは
出生時育児休業は、労働者が子を出産した際、子育てに専念するため一定期間の休業を取得する制度です。
育児休業給付金は、この休業期間中の生活をサポートする目的で雇用保険から支給されます。
受給要件
要件は下記の通りです。

出生後8週間
出生後8週間は、出産予定日を基準に算定します。
出産予定日より後に出生した場合
「出生予定日」を「出生日」と読み替えます。

出産予定日より前に出生した場合
次の通りです。

支給申請期間
子の出生日から8週間を経過する日の翌日から申請可能で、この日から2か月を経過する日の属する月の末日までに申請する必要があります。
支給額
支給額は下記の通りです。

出生時育児休業期間を対象として、事業主から賃金が支払われた場合は次の通りです。

休業開始時賃金日額は、令和5年7月31日までの間、上限額15,190円となります。
出生時育児休業給付金の支給上限額(休業28日):15,190円×28日×67%=284,964円
受給手続
出生時育児休業給付金の支給を受けるには、事業主を経由してハローワークへ次の書類を提出します。


まとめ
本記事では、出生時育児休業給付金について解説しました。
本記事を書いた人は
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。