
本記事では、公証役場について解説します。
公証役場とは
公証役場とは、公証人(※)が執務を行う事務所のことです。
法務省が管轄している官公署の一種ですが、運営は独立的な点で一般の官公署とは異なります。
※公証人とは
公証人は、裁判官や検察官など、法律事務の経験を持った人の中から法務大臣が任命します。
公証事務という専門性、公平性、中立性を強く求められるため、弁護士や司法書士など、顧客の味方として働く人達とは立ち位置が異なるところが大きな特徴です。
公証役場を利用するのは
公証役場を利用する事例として、下記の場面が考えられます。

遺言書作成
遺言書は大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
このうち、公正証書遺言を作成する際に公証人への依頼が必要です。
会社設立
会社の設立時には「定款」を定めなければなりません。
定款を定めたら公証人の認証を受け、法人登記手続に進みます。
保証契約
中小企業や個人事業主が事業用融資を受ける際、連帯保証人の設定を求められることがあります。
この時、法人やその事業と直接関係のある個人以外を事業用融資の保証人(=連帯保証人)にしようとする場合、事前に保証意思宣明公正証書を作成する必要があるため、公証人に依頼します。
成年後見
成年後見には法定後見、任意後見の2種類があります。
このうち、任意後見は契約を結ぶ必要があり、この契約を公正証書で作成することになります。
執行証書
契約を結ぶ際、あらかじめ履行を確保しておくのが望ましい内容のものがあります。
お金を貸す時や、離婚時の養育費などです。
こうした場合には公証役場にて「執行証書」を作成することが考えられます。
執行証書は、相手が約束を守らず、義務を履行しない場合に裁判所の手続を経ることなく、公証人の執行文により即時に差押えが可能となるものです。
第三者証明
公証役場では、確定日付、宣誓認証、事実実験公正証書などのサービスも提供しています。

費用
公証役場を利用する際の手数料は、公証人手数料令という政令に定められています。
例えば、契約その他の証書作成は、原則目的の価額により定められています。

詳しくは、日本公証人連合会ホームページをご覧ください。
まとめ
本記事では、公証役場について解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。