
本記事では、労働組合について解説します。
労働組合とは
労働組合として認められるには、次の要件を満たす必要があります。

規約に記載すべき項目は、労働組合法5条に定められています。

労働組合としてのタブー
労働組合法による保護は、労働問題解決を目的とするものです。
そのため、次に該当することは許されません。

経費援助を受けてはならない
労働組合法上の労働組合は、その運営を自主的に行わなければなりません。
自主的にとは、会社から援助や利益を受けることによる会社側のコントロールを受けないことでもあります。
団体の目的としての制限
次に掲げるものを主たる目的とする団体は、労働組合として認められません。

使用者の利益代表者の参加NG
使用者の利益代表者とは、次のような人を指します。

ただし、利益代表者かどうかの判定は事実に基づいて判断します。
肩書きだけでNGということではありません。
まとめ
本記事では、労働組合について解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。