
本記事では、雇用保険の特例納付保険料について解説します。
特例納付保険料とは
雇用保険の遡及適用の特例対象となった労働者(=特例対象者)を雇用していた事業主が、事業開始時に必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合、保険料徴収の時効である2年経過後においても、保険料を納付することができます。
ここで納付する保険料を、特例納付保険料といいます。
特例納付保険料の金額
特例納付保険料の額は、対象事業者が納付義務を怠った一般保険料額のうち、特例対象者に係る額に相当するものとして厚労省令で定める基本額に加算額を足した額になります。



特例納付保険料の納付
特例納付保険料の納付の申出は、都道府県労働局長に所定の書類を提出して行います。
政府が申出を受けると、特例納付保険料の額と期限を指定し、対象事業者に通知します。
まとめ
本記事では、雇用保険の特例納付保険料制度について解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。