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個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

副業の売上が増えたら開業すべき?個人事業主になる方法とメリットを解説します。

本記事では、副業収入が増えて個人事業主になるべきかどうかお悩みの方向けに、個人事業主になる方法とメリットについて解説します。

個人事業主になった方がいい場合

副業での収入から、かかった経費を差し引いた金額が20万円以下の場合は「雑所得」に分類されるので、確定申告の必要はありません

ただし、副業収入が安定的に得られる場合や、本業と同等のコスト・時間を費やしているのなら「事業所得」と判断され、確定申告が必要となります。

この場合、個人での確定申告より、個人事業主として申告する方が受けられるメリットも多いのが現状です。

個人事業主になるには

個人事業主になるには、税務署に「開業届」を提出して行います。

開業届の様式はこちら(PDF記入例

管轄の税務署を調べたい方はこちらから。

お急ぎの方は、下記の動画で開業前後にやるべきことを解説しています。

個人事業主のメリット最大化には

開業届は、事業開始から1か月以内の提出が推奨されていますが、遅れても罰則はありません。

ただし、青色申告を検討される場合には、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書(PDF)」を提出しなければなりません。

※年度の途中で開業した場合は、開業から2か月以内が期限となります。

個人事業主になると、自分の事業について確定申告をしなければなりません。

この確定申告には、青色と申告の2種類がありますが、開業するメリットの最大化には「青色申告」がオススメです。

青色申告のメリット

青色申告で申告すると、下記のメリットがあります。

上記の他、最も大きなメリットは、副業で赤字が出た場合に給与所得との相殺ができることです。

副業収入の帳簿書類の保存について

2022年8月1日、国税庁より「副業収入300万円以下は事業所得ではなく、雑所得として扱う」とのこめんとを発表しました。

これに対し、同年10月には修正案が発表されています。

結論として、副業収入でも帳簿や請求を保存している場合には、原則「事業所得」として取り扱うことになりました。

ですので、事業所得として計上する場合には必ず、帳簿類は保存しておいてください。

引用:「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について|e-Gov法令検索

まとめ

本記事では、副業収入が増えた場合の「個人事業主になるべき?」の疑問に対し、個人事業主になる方法とメリットを解説しました。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム個人事業・フリーランス開業・新規事業


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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