
本記事では、建設業許可の取得に必要な5つの要件について解説します。
許可に必要な手続は、下記の記事にて解説しています。
お急ぎの方は、下記の動画をご覧下さい。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業法第3条により定められている義務で、建設業を営もうとする人が取得しなければならない許可をいいます。(建設業法|e-Gov法令検索)
建設業許可の概要について、下記の動画にて解説しています。
建設業許可5つの要件
この許可を取得する際、求められる要件が5つあります。

これらをフルコンプリートしなくては許可はもらえません。
経営業務の管理責任者の設置
※「経営業務の管理責任者」では長いので、本記事では「経管責任者(けいかんせきにんしゃ)」と略します。
経管責任者としての要件もあるので、誰でもいいというわけにはいきません。
そのうえで、経管責任者は一定の責任を負います。
経管責任者の要件
経管責任者になれるのは、下記のいずれかに該当する人です。

経管責任者の責任
経管責任者の設置が許可の要件なので、許可取得後、専任した経管責任者が退職などの理由で不在となった場合、要件欠格に該当し、許可そのものを取り消されてしまいます。
そうならないためにも、許可取得後も不在期間がないよう、あらかじめ新任・後任候補を定めておきましょう。
専任技術者の設置
建設業を営むには、国の定める資格要件をクリアできる技術者を「営業所ごとに」1人以上常勤で配置しなければなりません。
取得しようとする許可区分、業種分類により必要な資格は異なりますが、下記に例を挙げておきます。

誠実性
建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないことが求められます。
過去に許可を取り消されたことがある場合や、禁固刑や刑法等の罰金刑を受けてから一定期間を経過していない場合、暴力団組織の構成員等に指定されている場合には許可を取得できません。
これは、許可の対象となる法人・個人だけでなく、営業取引上 重要なポジションにある役員等にも求められます。
財産的基礎等
原則、500万円の資金調達能力があることを求められますが、取得したい許可区分により異なります。

欠格要件に該当しないこと
建設業許可の申請時、欠格要件に該当していると他の要件全てを満たしていても取得できません。
欠格要件は、建設業法第8条、第17条に規定されています。(建設業法|e-Gov法令検索)
猛烈に長いので簡潔にまとめると、自己破産後に復権を得ていない場合、虚偽の申請歴、不正歴がある場合が挙げられます。
その他、犯罪歴や精神疾患の有無なども考慮されるうえ、必ず調査が入ります。
従業員の雇用時には十分な確認をし、申請前には欠格要件に該当しないかどうかの確認を行ってください。
まとめ
本記事では、建設業の許可要件5つについて解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。