
本記事では、1人親方の建設業許可の取得について解説します。
1人親方でも建設業許可を取得できる?
結論から言うと、できます。
建設業許可は、要件さえ満たせば法人・個人事業に関係なく取得できます。
500万円以上の建設工事を請け負う場合、許可が必要となりますので、少しでもチャンスを拡げたいなら前向きに検討しましょう。
1人親方が建設業許可を取得するメリット
1人親方が建設業許可を取得するメリットは次の通りです。
- 500万円以上の建設工事を請け負える
- 信用が増す
- 融資を受けやすくなる
- 法人に比べ、必要費が少なくて済む
建設業許可取得で得られる最大のメリットは、500万円以上の建設工事を請け負うことができる点です。
実績を積めば請負金額も増えるでしょうし、500万円未満の工事でも、元請から許可の取得を求められる場合もあります。
個人事業の場合、法人に比べ必要書類等が少なくて済むというメリットもあります。
1人親方が建設業許可を取得するデメリット
1人親方が建設業許可を取得するデメリットは次の通りです。
- 申請、更新に費用がかかる
- 大規模工事を請け負えない可能性もある
- 廃業時、後継者に建設業許可は引き継ぐことができない
- 毎年の決算報告が必要になる
建設業許可の申請には、費用がかかります。
営業所を1つの都道府県内に設置する場合、都道府県知事の許可:9万円
2以上の都道府県に設置する場合は国土交通大臣許可:15万円
更新時には5万円の手数料も必要です。
また、許可取得後には毎年、決算終了後4か月以内に決算報告をしなくてはなりません。
これは会計上とは異なる手続で、許可を取得した業種ごとに工事経歴書を作成するなどの手間がかかります。
建設業許可の要件は?
1人親方が建設業許可を取得するには、次の要件をクリアする必要があります。
- 経営業務の管理責任者を設置
- 専任技術者を設置
- 誠実性
- 財産的基礎等
- 欠格要件に該当しないこと
詳しくは下記の記事にて解説しています。
まとめ
本記事では、1人親方の建設業許可取得について解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。