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法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

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動物用の医薬品・医療機器の製造や販売で必要な許可は?わかりやすく解説します。

本記事では、動物用の医薬品・医療機器を作る時に必要な許可について解説します。

許可区分

許可の区分は下記の通りです。

要指示医薬品とは?

要指示医薬品は、獣医師自身が使用・処方、または、獣医師の診察を受けたうえで発行される処方箋、指示書が必要な医薬品のことをいいます。

一般的には、抗生物質やホルモン剤、ワクチン等が該当します。

薬機法上、医薬品は、疾病の診断、治療または予防のために使用されることを前提としたものや、身体の構造または機能に影響を及ぼす目的のもので、機械器具等でないものと定義されています。

このため、フードやシャンプー等でも「疾病の予防」という表示を行うと動物用医薬品等に該当し、許認可を取得しなくてはなりません。

ちなみに、動物用では「化粧品」の区分がないので、予防等の標示をしなければ雑貨、または医薬部外品等として扱われるのが一般的です。

審査期間は?

動物用の医薬品製造販売業許可は、農林水産大臣に許可申請を行います。

審査機関の目安は6か月で、立入検査の際はGQP/GVP体制の整備等を確認されますので、しっかりと準備しておきましょう。

費用は?

申請には、登録免許税15万円が必要です。

許可の有効期間は5年間なので、忘れずに更新申請を行いましょう。

販売に必要な承認

動物用医薬品の販売には、動物用医薬品製造販売業許可・動物用医薬品製造業許可の取得後、医薬品について「承認」を受けなければなりません。

承認にかかる期間は、約12か月といわれています。

引用:動物用医薬品とは|農林水産省

まとめ

本記事では、動物用の医薬品・医療機器の製造・販売に必要な許可、承認について解説しました。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム動物用医薬品製造業許可動物用医薬品製造販売業許可動物病院動物病院販売業


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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