
本記事では、建設業の営業停止処分について解説します。
処分は3つ
建設業法や他の関連法令に違反する行為など、不正な行為を行った建設業者には、建設業法の規定に基づいた監督処分が行われます。
監督処分には次の3つがあります。
- 指示処分
- 営業停止処分
- 許可の取り消し
上から順に重くなっているのがわかるかと思います。
営業停止処分になると…
違反行為をした場合、急に営業停止になることはありません。
適性な対処・環境にするように、まず「指示処分」が行われますが、これに従わない場合に1年以内の期限を定め、営業停止を命じられるのが一般的です。
では、どのような場合が「違反」なのでしょうか。
下記に一般的な例を挙げておきますので、覚えがある人は早めに措置を講じましょう。
- 入札契約適正化法の規定に違反する行為
- 注文者が建設業者で、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間を工期とした下請負契約を締結した場合
- 不正行為等に関する建設業者の情状が特に重い場合または建設業者が営業停止処分に違反した場合
- 建設業者が建設工事を適切に施行しなかったために、公衆に死亡者または3人以上の負傷者を生じさせたことにより、その役職員が業務上過失致死傷罪等の刑に処せられた場合で、公衆に重大な危害を及ぼしたと認められる場合
- 代表権のある役員等が刑に処せられた場合
- 独占禁止法に基づく排除措置命令または課徴金納付命令の確定があった場合
- 公共工事の請負契約に係る一般競争および指名競争において、競争参加資格確認申請書、資料その他の手続について不正行為等を行ったとき
- 完成工事高の水増し等の虚偽の申請により得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたとき
- 主任技術者または監理技術者を置かなかったとき
- 粗雑工事による重大な瑕疵が生じたとき
- 施工体制台帳等の不作成
- 労働安全衛生法違反等
- 建築基準法違反等
- 法人税法、消費税法等の税法違反
- 一括下請負等
- 主任技術者または監理技術者が著しく不適当かつ、変更が公益上必要だと認められる場合
- 建設業許可を受けないで建設業を営む者と下請負契約を締結したとき など
請け負っている契約は?
処分前に締結した契約については、施工を行うことができます。
ただし、営業停止処分を受けてから2週間以内に、下記の内容を注文者に通知しなくてはなりません。
- 営業停止処分を受けたこと
- 引き続き、施行すること など
注文者側は、この通知を受けたときから30日以内に、請負契約の解除ができます。
処分期間中でも行える行為
次の通りです。
- 建設業の許可、経営事項審査、入札の参加資格審査の申請
- 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工
- 施工の瑕疵にもとづく修繕工事の施工
- アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工
- 災害時における緊急を要する建設工事の施工
- 請負代金等の請求、受領、支払い等
- 企業運営上必要な資金の借入れ等
処分期間中に行えない行為
次の通りです。
- 新たな建設工事の請負契約の締結(仮契約等に基づく本契約の締結を含む。)
- 処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るもの(工事の施工上、特に必要があると認められるものは除く。)
- 2および営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積り、交渉等
- 営業停止処分に業種限定がついている場合、当該業種に係る1から3までの行為
- 営業停止処分に公共工事またはそれ以外の工事に係る限定がついている場合、当該工事等に係る1から3までの行為
処分例
処分を受けた事業者は、都道府県にて「公表」されることになります。
神奈川県内で実際にあった処分例を一部ご紹介します。
指示処分
- 労働安全衛生法違反(令和5年6月26日、令和5年4月12日、令和5年3月9日)
営業停止
- 廃棄物処理法違反(令和2年3月23日)
- 公衆危害・労働安全衛生法違反(令和2年3月10日)
許可取消
- 建設業法違反/技術者関係違反(令和4年9月27日)
- 欠格要件該当(令和4年7月25日)
- 破産手続き開始決定(令和元年12月23日)
まとめ
本記事では、建設業に係る行政の監督処分「営業停止処分」について解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。