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建設業許可の「経管責任者」とは?満たすべき要件など解説します。

本記事では、建設業許可を取得するためにクリアすべき5要件のうち「経営業務管理責任者(経管責任者)」について解説します。

経営業務管理責任者とは?

建設業許可を取得するには、クリアすべき要件が5つあります。

このうちの1つに「経営業務管理責任者の設置」とあり、要件を満たす人を経管責任者として常勤させなければなりません。

経管責任者になれるのは、下記(イ)(ロ)のいずれかを満たし、適切な社会保険に加入している人です。

イ:次のいずれかに該当する人

  • 5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある
  • 経営業務管理責任者に「準ずる地位」として、5年以上の経営管理業務経験がある
  • 経営業務管理責任者に「準ずる地位」として、6年以上の経管責任者「補助業務」に従事した経験がある

※すべて「建設業に関するもの」が前提ですので、まったく別業界での経営経験をもっていても役に立ちません。

ロ:次のいずれかに該当し、かつ、常勤役員等を直接補佐する人として、①~③に該当する人とセットで置くこと

  • 建設業の財務・労務管理、または、業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員、または、役員等に次ぐ職以上の地位における経験がある
  • 建設業の財務・労務管理、または、業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験がある

上記+下記①~③に該当する人を設置しなければなりません。

①申請等を行う建設業者等において、5年以上の財務管理の経験がある人
②申請等を行う建設業者等において、5年以上の労務管理の経験がある人
③申請等を行う建設業者等において、5年以上の運営業務の経験がある人

どうやって証明するん?

経管責任者になるための要件を満たしていることを、下記の書類をもって証明することになります。

  • 5年分以上の確定申告書
  • 工事経歴を示す請求書・領収書等
  • 登記簿謄本 など

5年以上の建設業 経営経験

ここまで見てきた「経営経験」は、すべて「建設業に係るもの」でなくてはなりません。

建設業許可では、業種を29こに分類しており、このいずれかに当てはまるものを「建設業」として取り扱います。

これは、個人・法人に関係ありません。

役員経験がないとダメ?

法人の場合、5年以上「役員として」経営業務を管理してきたことが求められます。

しかし、肩書が部長など役員等でなかったとしても、事実上は経営業務を管理していたり、役員、執行社員等の経営業務を「補佐」していた経験を6年以上持っていれば、経管責任者になれる可能性はあります。

この場合、企業規模などから総合的に判断されるため、「組織図」「被保険者記録照会回答票」「嘆願書・証明書」なども提出する必要があります。

経験年数が足りない!

建設業許可の取得を検討される人の多くは「経験年数の不足」や「証明書類の収集不可能」で断念しています。

裏付け書類の審査は厳格で、経歴の虚偽等は一切できません。

そのため、書類収集・経歴不足を下記の手段にて埋める事が考えられます。

  • 経営経験を満たす人を雇用・役員に登用する
  • 要件充足まで、経験を積む

要件を満たせるまで経験を積んでいくケースがほとんどですが、すぐにでも建設業許可を取得したい!という場合は、人事採用が考えられます。

まとめ

本記事では、建設業許可の取得に必要な5つの要件のうち「経管責任者」について解説しました。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: 国土交通大臣許可建設業許可・認可都道府県知事許可


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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