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個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

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法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

自分でとれる?商標登録にかかる費用、手続き、自分で出願するメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

本記事では、商標登録するために必要な手続き、費用、メリット・デメリットについてわかりやすく解説します。

自分で商標登録は

できます。

商標権などの知的財産権の専門家は「弁理士」ですが、弁理士に依頼しなくとも自分で必要な手続きを行うことで出願はできます。

後述しますが、商標登録は出願すれば必ずされるものではないことには注意してください。

「商標権って何?」という方は、下記の記事にて解説しています。

商標登録手続きの流れ

下記のとおりです。

  1. 調査
  2. 出願
  3. 審査
  4. 登録

全体で4つのプロセスを経て、登録完了となります。

1.調査

J-PlatPat」「Toreru 商標検索」などのサイトを使い、自分が出願しようとしている商標が登録・出願されていないか調査を行います。

ここで類似・同一の商標を見つけた場合、意見書を提出するか、自身の商標変更等の処置を検討します。

2.出願

商標登録には、出願手続きが必要です。

申請先は特許庁で、商標登録願という願書を作成し、窓口または郵送にて提出しましょう。

3.審査

出願された商標は、特許庁にて審査されます。

審査期間は早期審査を除いて約8か月かかりますが、出願状況などにより前後します。

4.登録

審査に合格すると、登録査定となります。

特許庁から通知が届くため、30日以内に登録料を納付します。

納付の完了後、正式な商標登録となります。

自分で出願した場合の費用

自分で出願した場合、3万円~の費用がかかります。

自分で出願するメリット・デメリット

ここでは比較対象として「弁理士に依頼する場合」を用います。

自分で出願するメリットは、圧倒的にコスト(お金)がおさえられることです。

デメリットは、手間・時間をとられることと、リスクが付きまとうことです。

どんなリスクがあるの?

自分で出願手続をする場合、下記のリスクが考えられます。

目的とずれた区分で出願すると

商標の出願時、取得したい権利の範囲を特定するために、保護したい商品やサービス(役務)を指定します。

この時、誤った区分を選んだり、必要な区分を選択していない場合、他人が権利を侵害した場合の攻撃手段だけでなく、攻撃去れば際の防御機能としても作用しません。

特許庁で行われる審査は、あくまでも形式的なものです。

出願内容と実情が異なっていたとしても、審査の対象外なので指摘してはもらえません。

登録自体ができない

出願に必要な手続をおさらいしてみましょう。

  1. 調査
  2. 出願
  3. 審査
  4. 登録

実際に労力を割くのは、1-2までのプロセスです。

一見、シンプルかつ簡単そうに見えますが、調査や出願書類の作成時には専門的な知識が不可欠です。

ろくに調査を実施しないまま出願し、登録されなかった場合でも、出願にかかる費用は返金されません。

専門家は?

商標登録の専門家は「弁理士」です。

お近くの弁理士は、日本弁理士会ホームページの「弁理士を探す」から検索できます。

まとめ

本記事では、商標登録出願の手続を自分で行う場合について解説しました。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム商標権未分類知的財産


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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