
本記事では、死亡保険金に相続税はかかる?の疑問を解決します。
お急ぎの方は下記の動画をご覧下さい。
保険金に相続税がかかるとは限りません!
被相続人が「被保険者」となっている死亡保険金の場合、受取人が法定相続人であれば相続税の課税対象です。
ちょっとわかりづらいですよね(苦笑)
少し噛み砕いてみます。
死亡保険金にかかる税金
死亡保険金にかかる税金は、「保険料負担者」「被保険者」「受取人」の組み合わせによって下記のように名前が変わります。

「相続税」の対象になるのは、保険料を死亡した被相続人が負担していて、受取人が配偶者、子の場合です。
相続税という名前から、さも相続財産に含まれそうですが含まれません。
つまり、死亡保険金は遺産分割の対象外です。
それでも相続税になるのは、「相続と同じく被相続人の死亡をきっかけに発生する財産」なので、「みなし相続財産」として取り扱われます。
ただし、契約上の受取人が被相続人本人だった場合には「みなし相続財産」ではなく、本来の「相続財産」として扱います。
死亡保険金の非課税枠
相続税には、下記の非課税枠があります。

法定相続人は、民法上の相続人を指していて、相続放棄をした人がいたとしても「なかったものとして」算入できます。
ただし、この控除が受けられるのは「法定相続人のみ」で、1度相続を放棄した「元法定相続人」、はじめから相続人ではない人には適用されません。
孫が受け取ると2割加算
万が一、死亡保険金の受取人に孫を指定している場合には注意が必要です。
被相続人の子、両親以外に課税される相続税額は非課税枠の適用除外だけでなく、本来の税額+2割増しとなります。
つまり、法定相続人が受け取る場合×1.2の相続税を支払う義務が生じます。
まとめ
本記事では、死亡保険金と相続税について解説しました。
※税金のプロフェッショナルは税理士です。相続税でお悩みの際は税理士または税務署までお問い合わせ下さい。※
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。