
本記事では、示談書作成のポイントをわかりやすく解説します。
示談書とは?
示談書は、和解内容を記載した書面です。
そもそも論になりますが、示談は、民事上のトラブルに関し、当事者間が裁判外で話し合って成立した「和解契約」です。
交通事故や刑事事件、夫婦関係における不貞行為など、加害者・被害者の間で交わすのが一般的です。
示談書作成の目的
示談書を作成する目的は、事後のトラブル防止です。
損害賠償金の目的額、支払い方法や期日などを誰が見ても明らかな形で残すことで、事後の蒸し返し、言った言わないのトラブルを回避する目的があります。
記載項目
下記の通りです。

示談書の作り方
下記の通りです。
- 原本作成
- 署名捺印
- 契印
1.原本作成
示談書の原本は、当事者人数分を作成します。
それぞれ一部ずつの左側をホッチキスで留め、製本テープ等で綴じましょう。

2.署名捺印
内容を確認のうえ、最終ページの署名欄に当事者全員が署名捺印します。
製本テープを使用した場合はテープ上に2箇所、不使用の場合は全てのページの継ぎ目にまたがるように署名捺印をします。

3.契印
原本すべてを重ね、契印します。

各自保管
完成した示談書は、当事者双方で保管しましょう。
まとめ
本記事では、示談書作成について解説しました。
示談がまとまらない場合、調停や訴訟の手段を検討されるなら裁判所または弁護士までご相談下さい。
行政書士は訴訟のお手伝いができませんが、示談書作成やその前段階である内容証明郵便作成のお手伝いはできます。
また、各専門の士業に相談することで自身では気づかなかったポイントや解決法を見つけられるメリットもあります。
お悩みの歳は1人で抱え込まず、早めに相談しましょう。
本記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。