
本記事では、認知症対策としても取り入れられている家族信託について解説します。
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家族信託って何?
家族信託は、所有権を「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理・処分できる権利」とに分け、後者だけを他人に渡すことができる仕組みです。
これにより、所有者となっている人が認知症になっても、親族が必要な管理、運用、処分等を行うことができます。
家族信託を上手に活用すると、託す側は好きな相手に、自分が認知症になったり、死亡した際の財産管理や処分を任せる事ができます。
自分でやる場合の手続きは?
自分で家族信託をする場合、次の流れで進めていきます。
- 相手との話し合い
- 信託契約書の作成、締結
- 財産の中から信託の対象を分ける
- 信託開始
(1)相手との話し合い
信託では、財産を託す相手が必要です。
しかし、相手を決めるよりも先に「目的」を明確にしましょう。
例えば、「親の認知症や心筋梗塞などで動けなくなったとしても、代わりに財産を管理し、親の医療費や介護費、生活費などを使えるようにしておきたい」という目的なら、信託は理にかなう選択肢です。
一方で、「生前から親の財産を子が好きに使いたい」というのなら、信託以外にも適切な方法があるかもしれません。
信託はあくまでも手段ですから、まずは目的から決め、適切な手段を選んでいきましょう。
(2)信託契約書の作成、締結
契約書に記載すべき事項を思いつくかぎり挙げ、信託契約書に落とし込みます。
契約書は公正証書で行うと、公証人が確認してくれますので、素人では見落としがちな点もカバーできるでしょう。
ただし、公証人が確認してくれるのは法的な有効性にとどまります。
作成者の意図と異なる内容であっても、法的に正しい場合には指摘してもらえない点には注意してください。
(3)財産の中から信託の対象を分ける
対象が不動産の場合、信託目録を作成し、法務局に提出して所有権移転登記をします。
金銭の場合、家族信託要の口座を開口し、目的となる金額を移動し、信託用とそれ以外とで明確に区別できる状態にすることが求められます。
不動産関連の書類は慣れない人にはややこしいものも多いため、困った際は司法書士などの専門家までご相談ください。
(4)信託開始
契約が完了すれば、契約で定めた時期から信託開始です。
不動産は、火災保険の変更が必要となることもありますので、保険会社に確認しましょう。
自分で家族信託の手続きをする場合
プロセス別に必要な書類は、次の通りです。
(1)公正証書作成時
- 住民票
- 印鑑証明書
- 実印
- 身分証等
- 作成費用はこちらをご参照下さい
(2)不動産の信託登記
信託の対象に不動産がある場合、下記の登録免許税がかかります。
土地:固定資産税評価額×0.3%
建物:固定資産税評価額×0.4%
(3)信託口座開設時
家族信託に対応する金融機関が少ないため、託す人の名義で口座を作るケースがほとんどです。
信託口座の開設に対応している金融機関の場合、開口時に手数料がかかる場合がありますので、希望する金融機関までお問い合わせ下さい。
自分で家族信託の手続きをするメリットは?
家族信託の相談先として、弁護士や司法書士が考えられます。
これらの士業へ依頼すると、コンサルティング報酬や、契約書作成費用等がかかりますが、全て自分で行うことでカットできます。
そのため、自分で手続きをする最大のメリットは「コストカット」だといえるでしょう。
自分で家族信託の手続きをするデメリットは?
いっぽう、自分で家族信託手続きをするデメリットは次の通りです。
- 家族に同意を得られない
- 金融機関、司法書士から断られる
- 信託契約自体に不備が生じる
家族に同意を得られない
専門家でも説明の難しい家族信託の説明を、前知識を持たないご家族にされるのは至難の業です。
そのうえ、社会人の多くは「契約書」と聞けば、緊張感を持つことでしょう。
金融機関、司法書士から断られる
作成した契約書に不備があれば、金融機関や司法書士への依頼時に断られる可能性があります。
銀行員は専門家ではありません。
いまだ浸透していない信託という不透明な制度に関わる契約書に対し、正誤の判断ができるだけの知識量を持っていることは稀だといえます。
信託契約に不備が生じる
日頃から契約書の作成をしている人でも、初めての制度となると戸惑うこともあるでしょう。
契約書上の文言に、一部でも曖昧な表現が用いられている場合、後々のトラブルを招く可能性があります。
それだけでなく、対象の財産を契約書に沿った状態にしなくてはなりません。
これらのうち、1つでも欠けてしまえば「不備」となりますが、多くの場合は後にトラブルとなってから発覚します。
事前に備えることに重きを置くのなら、専門家の手を借りるのが最適解ではないかと私は思います。
まとめ
本記事では、家族信託の手続き、メリット・デメリットについて解説しました。
信託に関心はあれど、誰に相談すれば良いのかわからないという声も聞きます。
信託のご相談は弁護士、司法書士などの専門家が適格だと言えるでしょう。
もちろん、当事務所でも承れますので、お気軽にご相談下さいね。
本記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。