
倒産や破産というワードは聞くものの、いざ取引先や自社がそうなったらどうすればいいんだろう?
このようにお考えになったことはありませんか?
本記事では、破産に必要な手続きや、取引先が破産した場合に必要な措置を解説します。
Contents
破産とは
破産は、支払不能または債務超過の状態にある債務者の財産を、適性かつ公平に清算し、債務者の再起を図るための法的手続きです。
(1)債務を弁済できなくなった場合
弁済すべき債務を、期限までに弁済できない場合があります。
法人だと、
支払のために振り出した手形に対応する当座預金が、必要な金額より少なかった場合
個人だと、
複数からお金を借りて、期限までに弁済できない場合
などが挙げられます。
1度なら許される弁済の遅刻も、繰り返し支払が遅れたり、対象額が膨らんでいる場合には、債権者が力尽くで取り立てようとすることもあります。
こうなると、債権者側は貸したお金(債権)を回収できて万々歳でしょうが、他にも債権者がいる場合や、債務者自身が生活に困窮してしまうことになりかねません。
行くも地獄、帰るも地獄状態の債務者と、債務者にお金を貸した人を守るための手続きが「破産手続き」だといえます。
(2)支払不能と債務超過
支払不能は、債務者が支払能力を失っており、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態をいい、破産法で「破産手続開始の原因」として定められています。
債務超過は、負債が資産を上回っている状態をいい、債務者が法人なら、破産手続開始の原因となります。
債務超過が破産法の「破産手続開始の原因」になるのは、債務者が法人の場合のみです。
(3)破産と民事再生
破産と似たものに「民事再生」があります。
民事再生手続は、債務者の事業または経済生活の再生を図る手続をいい、債務者の財産等の清算を目的とする破産手続とは、目的が大きく異なります。
法人の場合で考えるとわかりやすいかもしれません。
民事再生は事業を維持しつつ、再生を目指していく
破産は事業を廃止し、財産を解体・清算していく
再生するか、終わらせるのかの違いですね。
破産手続きの流れ
破産手続は、次の流れで進んでいきます。
2.財産の換価処分と配当
1.破産管財人とは
阿讃管財人は、破産手続の主導権を握る機関です。
裁判所により選任され、一般的には弁護士が務めることになります。
2.財産の換価処分と配当
破産手続開始決定を受けた債務者は、その名を「破産者」に変更します。
破産者のもつ財産を管理・処分する権利は、破産管財人に移るので、破産者自身は自由に管理・処分することができなくなります。
破産管財人はこれらを換価処分し、債権者へ配当するための資本として増やします。
このとき、債権者は破産者に対してもっている債権を、裁判所に届出ます。
破産管財人は、この届出債権の発生原因や金額等について調査し、確定した債権総額を各債権者への配当額の分母とします。
無事に債権者への配当が完了すると、破産手続は収量となります。
全て換価処分しても全ての債権者への配当ができない場合、破産手続は廃止となり、債権者への配当は行われません。
この場合の債権者は「泣き寝入り」するしかないのです😭
取引先が破産した場合
今度は、取引先が破産した場合を見ていきましょう。
(1)破産債権
破産債権は、破産手続開始前に生じた財産上の請求権のことで、財団債権に該当しないものをいいます。
破産財団は、破産者の財産で、破産手続を進めるうえで破産管財人が管理・処分する権利をもつ財産のことをいいます。
破産債権と破産財団、何だかややこしいのですが…。
優先順位としては、破産財団に含まれる「財団債権」が先、「破産債権」が後になります。
破産債権者は、裁判所が定めた期間内に破産債権の金額と、発生原因等を裁判所に届出なければ、自身のもつ債権を行使することができません。
これを受けた破産管財人が破産債権を認め、かつ、届出をした他の債権者が異を唱えなければ、破産債権が「確定」します。
破産手続より前に取引をした債権者は、債権回収するために「届出」をして、破産管財人に認めてもらうこと、他の債権者たちから異議が出ないことが必要なんですね😰
(2)物的・人的担保
取引時、債権を担保するために、取引先の資産に担保を設定している場合、原則、破産手続は必要ありません。
担保を設定する代わりに、破産者である法人の代表が保証人になっている場合にも、破産手続による制約を受けることはありません。
ただ、いくら破産手続による制約を受けないとはいえ、支払不能に陥っている相手に履行を求めても、応えられるだけの資力が残っていないことがほとんどで、結局「債務整理手続」の中で処理することとなります。
(3)債権者集会
破産手続開始決定がされると同時に、破産者の財産状況を報告する目的で債権者集会が行われます。
この集会において、破産管財人から破産手続の進捗を報告されることとなります。
(4)破産管財人への報告
破産債権者は、破産者の財産について持っている情報を破産管財人に提供し、調査を促すことも考えられます。
債権者としては、少しでも回収可能性を上げたいでしょうから、協力しない手はありません。
破産管財人も親身に聞いてくれるのではないかと思います。
まとめ
今回は、破産手続の流れと、取引先が破産した場合の手続を解説しました。
ご自身の進退を検討される際は、税理士や弁護士、司法書士、行政書士などの専門家までご相談ください。
当事務所は、起業のお手伝いをさせていただく場面が圧倒的多数を占めますが、終わり、承継でもお力になれるよう尽力します💪
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。