
個人事業からの法人成りや、新しい会社の設立を考える際、設立にかかる費用や維持費等が気になりますよね。
会社形態で異なるんですよね?
その通りです。
法人形態はその後の事業展開を左右するだけでなく、設立・維持費の面でも大きな違いがありますので、本記事では、会社形態別にかかる費用をお伝えします。
Contents
会社の種類
法人には、次のような形態があります。
・合同会社
・一般社団法人
・NPO(特定非営利活動)法人)
今回は主要な4種類のみ取り上げますが、上記以外の法人形態も存在します。
株式会社
株式会社は、最もオーソドックスな法人形態だといえるでしょう。
最大のメリットは、上場することでより広い出資者に呼びかけることができます。
社会的な信用も厚く、スタッフ等の募集時に、安心して応募してもらえるというメリットもあります。
合同会社
株式会社と比べると、やや認知度は劣るかも知れませんが、年々設立数が増えている形態です。
出資者全員が有限責任で、増資方法も限られるため、スピード重視の運営体制を好まれる方や、信頼できる仲間達との共同設立に向いているといえます。
一般社団法人
一般社団法人は、株式会社・合同会社と比べると、公益性の高い法人形態で、組織の収益は運営費に充てられるのが一般的です。
設立や運営において、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置が適用されることもあります。
私が代表理事をつとめさせていただいている法人も、一般社団法人です🌙
NPO法人(特定非営利活動法人)
NPO法人を設立するには、管轄の行政庁に設立の許可をもらう必要があります。
事業目的等は法律で定められたものに適合しなくてはならず、一般社団法人よりも更に公益性の高い法人形態だといえます。
株式会社が利益を追求し、その収益を出資者へ分配するのに対し、NPO法人は、事業収益を個人に還元することを制限されています。
会社設立にかかる費用は?
(1)株式会社
株式会社の設立費用は、次の通りです。
✓ 定款の収入印紙代:4万円
✓定款の謄本手数料:2000円
✓ 設立登記の際に必要な登録免許税:15万円
合計で、約22万円から25万円程度と考えていただくと間違いないです。
定款の認証手数料は、設定する資本金の額により異なります。
また、電子定款にすれば、収入印紙代は不要です👌
登録免許税は、資本金の額に0.7%をかけて算出します。
ただし、その金額が15万円に満たない場合には15万円を納付することになります。
登録免許税は、最低15万円必要だと思えばいいですね?
その通りです^^
司法書士、行政書士に設立登記や定款認証手続を依頼すると、上記とは別に報酬が必要となります。
(2)その他
株式会社以外の法人形態の場合、かかる設立費用は次の通りです。
✓ 収入印紙代:4万円※
✓ 世知登記時の登録免許税:6万円
合計:10万円~
✓収入印紙代:4万円※
✓ 定款の認証手数料:5万円
✓ 定款謄本証明量:1500円
✓ 登録免許税:6万円
合計:15万円弱~
✓ オールゼロ!!!
※電子定款の場合、収入印紙代は不要です。
合同会社は認証手数料がないようですね?
合同会社は認証自体が不要なので、手数料もかからないんですよ✨
ただ、登録免許税の計算は株式会社と同じです。
資本金×0.7%で算出し、6万円以下なら6万円を納付します。
維持費はどれくらい?
会社ってお金がかかりそうですが、維持費はどれくらいなんですか?
法人形態だけを見て断言することはできませんが、一般的に必要となる費用は次の通りです。
✓ 水道光熱費
✓ 従業員への給与
✓ 福利厚生費
✓ 税金 等
全ての法人形態に共通する費目から見ていきましょう。
(1)社会保険料
法人を運営するには、社会保険への加入が必要です。
社会保険とは、何保険ですか?(困惑)
社会保険という名前の保険ではなくて😂
健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険などをまとめて社会保険と呼びます。
は、恥ずかしい…🫣
(2)士業など専門家報酬
会計処理、税務は税理士、人事労務は社会保険労務士へ依頼する事業者が多いです。
事業規模や契約内容により異なりますが、ご自身が事務手続に長けているのでない限り、必要な費用と考えておくといいでしょう。
(3)税金
開業当初からバリバリ利益を上げられる事業者は少数ですが、利益に応じ、法人税及び住民税等が発生します。
法人の場合、赤字だったとしても一定の金額を納付する義務がある点には注意が必要です。
(4)決算公告費用
決算公告は、会社が経営成績を、株主や債権者にお知らせするために行う手続です。
株式会社では、定期株主総会の場で公表され、官報公告や電子公告、新聞への掲載などの方法で公告を行います。
この際、選ぶ手段により金額は変わりますが、官報公告であれば6万円前後で掲載可能なようです。
電子公告ならば費用はかかりません✨
(5)役員の就任・重任登記費用
役員に入れ替わりがあった場合や、任期満了後、再任(重任)する場合には、役員変更登記が必要です。
実質的にメンバーに変わりはないのに登記するんですか?
そう、ですね…(目を逸らしながら)
登記を司法書士に依頼すれば、登記費用と別に司法書士報酬が必要となります。
(6)株主関連
株式会社の場合、毎年1回株主総会を開催しなくてはなりません。
総会の会場を借りる費用、議長・役員等の出席に係る費用、資料や報告書などの印刷・配布物、株主総会そのものの運営費用等がかかります。
会社というと代表取締役がトップというイメージがあるかもしれませんが、株式会社のトップは株主です。
ですから、無下に扱えないんですよね。
この他、株主向けのウェブサイトや情報提供システムの運営費用、担当者にかかる人件費、外部監査人報酬等々が必要となります。
株主がトップとは書きましたが、「上司」ではありません。
まとめ
今回は、法人の設立・維持にかかる費用と、各形態の違いについてお話ししました。
会社を設立するときは、誰に相談すればいいですか?
行政書士、司法書士、税理士、弁護士のいずれかが適切なケールがほとんどですが、経営は継続していくものです。
各士業を比較し、長く付き合っていける相手と出会えることを祈っています✨
本記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。