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銀行口座が凍結された!こんな場合の対処法をヲタク行政書士®がわかりやすく解説します。

家族が亡くなると口座が凍結されちゃう…!
預金を下ろさなきゃ…!!!

時折このようなご質問をいただくことがあります。

今回は、死亡人の死亡と口座凍結、凍結された場合の対処法と生前にできる対策を解説します。

口座”自動”凍結の噂

金融機関は、口座名義人が死亡したことを知ると、口座を凍結する手続をとります

市役所に死亡届を提出しただけで凍結されるとの噂があるようですが、フェイクニュースなのでご安心ください😅

一般的なルートは、死亡人の親族からの連絡ですが、ごく稀に、著名な方が亡くなった際に新聞のお悔やみ欄、メディアで取り上げられる事を機に凍結の連絡が来ることもあるようです。

口座凍結の理由

口座が凍結される理由は、次の通りです。

1.死亡時財産の確定
2.相続に関連するトラブル防止

1.死亡時財産の確定

相続は、人が死亡した時から開始します。

言い換えれば、死亡人の財産は死亡時から「相続財産」になります。

親族の中に、死亡人のキャッシュカードを持ち、暗証番号をご存知の方がいた場合、預貯金を自由に引き出すことができますよね。

本来、相続財産は相続人同士で分割すべきなのに、特定の相続人だけが自由に使っていれば不公平となります。

このように、相続人全体の権利を守るために金融機関は口座を凍結します。

銀行に、死亡人の死亡を知らせないことも可能です。
黙っていたからといって罰金などの罰則もありません。

しかし、目先の預貯金でも賄いきれないトラブルを招く原因になりかねませんので、私はオススメいたしかねます💦

2.相続に関連するトラブル防止

相続に関連するトラブルの多くは、金銭です。

論点はずれますが、相続財産の一部を使用・消費した場合、単純承認をしたものとみなされます。

これにより、本当は相続放棄を希望していた人も、相続を放棄できなくなってしまい、死亡人が多額の負債を抱えていたような場合、無条件にこれらを引き継ぐことになります。

凍結されたるとどうなる?

口座が凍結された場合、その口座にある預貯金は一切取引ができなくなります。

死亡人名義の口座を公共料金やクレジットカード等の支払口座に設定している場合、凍結により利用料金が引き落とされず「滞納」扱いになります。

同居のご家族はライフラインの停止等で大いに困るでしょうから、凍結手続の前に、引き落とし口座の変更手続をしておく必要があります。

凍結後の手続

しかし、一定の手続を経ることで、凍結口座から払い戻しを請ける事ができます。

(1)金融機関による預貯金の払戻制度
(2)家庭裁判所への仮払い申立て

(1)金融機関による預貯金の払戻制度

葬儀費用や生活費など、すぐにお金が必要な場合、金融機関に払い戻しを申立てることで次の金額を引き出すことができます。

引き出せるのは次のうち、低い金額です。

✓ 死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3
✓ 150万円

この際、必要な書類は金融機関によって異なるので、事前に確認しましょう。

(2)家庭裁判所への仮払い申立て

もう1つの手段として、家庭裁判所への仮払いの申立てがあります。

この場合、上限金額は定められていないため、(1)の上限額を超える金額が必要な場合に検討の余地があります。

ただし、預貯金だけでなく相続財産全てについて「遺産分割の審判」または「調停」の申立てをする必要があります。

つまり、預貯金だけの問題ではなくなるわけですね。

生前にできる対処法は?

生前にできるものとして、次の対処法が考えられます。

(1)預金口座の1本化
(2)生命保険での備え
(3)財産目録の作成
(4)遺言書作成

(1)預金口座の1本化

複数の預金口座を持っている場合、できる限り、同じ機関・口座への移動が考えられます。

定期預金の解約、外貨や投資信託等、変動する資産は早めに売却しておくことも検討する価値はあります。

ただし、ペイオフ制度等を考えた分散や有価証券等を現物のまま相続させたいなどの希望があれば、無理に動かす必要はありません。

(2)生命保険での備え

生命保険金は相続財産に含まれませんので、相続財産の中に不動産がある場合や、預貯金が心許ないなどの不安を抱いている方には有用です。

相続財産に含まれないということは、遺産分割の対象にもならないことでもありますが、「相続税」をはじめとする課税対象になる点には注意が必要です。

(3)財産目録の作成

相続時で最も難航するのは、財産調査です。

自分が取引している金融機関、承継ができるものはほとんどが財産になると考え、生前にリストアップしておくと遺族は迷わず手続を進められます。

それだけでなく、自分の手札を知ることはご自身にとっても有益です。

やりたいこと、やり残した事などを消化する際の大事な軍資金ですので、悔いなく生きていきましょう。

(4)遺言書作成

相続に関する手続き・管理をイージーにするため、自分自身の相続人を自分の手で明らかにしておく方法もあります。

遺言書作成時には、「遺留分」の存在を気に掛けていただきたいのですが、この遺留分が発生するのは一部の法定相続人のみです。

誰に、何を、どのくらい残したいのか明確にし、しっかり保管しておきましょう。

まとめ

今回は、死亡人の預金口座が凍結される理由、生前の対策を解説しました。

複雑な環境で日々頑張っている方は、弁護士や税理士、司法書士、行政書士などの専門家までご相談ください。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: 信託・遺言書相続・相続税相続放棄自筆証書遺言財産関連一般


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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