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死後の財産を寄付したい時にやるべきことは?必要な手続きを行政書士がわかりやすく解説します。

自分が亡くなった後、「自分の財産を特定の団体に寄付したい!」

こうお考えになった事はありませんか?

けれど、何から初めていいのかわからないという方向けに、本記事では、自分が亡くなった後に遺産を寄付する方法を解説します。

遺贈寄付

自分が亡くなった後、自分の財産を寄付することを「遺贈」または「遺贈寄付」といいます。

聞き慣れない言葉かもしれませんし、覚える必要はありませんが、専門家等へご相談される際はぜひ覚えていってくださいね。

遺贈寄付の流れ

具体的には、次の流れに沿って進めていきます。

  1. 自分との話し合い
  2. 遺贈寄付の先に関わる情報収集
  3. 専門家への相談
  4. 寄付する先を選ぶ
  5. 財産目録を作成
  6. 財産の配分や渡したい相手を決める
  7. 遺言書を作成・保管
  8. 亡くなると遺言内容が執行される

(1)自分との話し合い

終活全般に言える事ですが、自分の死後、これまでに築いてきたものを人に預け、託す行為には、少々の勇気がいるでしょう。

自分と向き合い、本当に大事にしているもの、自分の思いを引き継いで欲しい相手こそ、あなたが応援するに相応しい寄付先なのではないか、と思います。

もしも、お一人での対話が難しいようなら、自己対話専門の相談先もありますので、相談してみましょう。

(2)遺贈寄付の先に関わる情報収集

遺贈寄付について、様々な情報に触れましょう。

その中で、自分が知らなかった情報や共感できる内容、理想の形が見つかることもあります。

具体的には、各団体のパンフレットや、インターネット等が挙げられます。

日本財団遺贈寄付サポートセンターなど、遺贈寄付に特化した団体もあるので、気になる方はリンク先をご覧下さい。

(3)専門家への相談

遺贈寄付には遺言書作成が不可欠です。

遺言書作成の相談先は、弁護士、司法書士、行政書士などが挙げられます。

弁護士検索はこちら▶日本弁護士連合会HP

司法書士検索はこちら▶日本司法書士会連合会

行政書士検索はこちら▶日本行政書士会連合会

(4)寄付する先を選ぶ

各団体のイベントや活動報告などをご覧になり、寄付する先を絞りましょう。

パンフレットや数値だけではわからない実情を感じるには、実際に問合せをしたり、足を運ぶ方法もあります。

最近では、YouTubeなどで動画を公開している団体も増えているので、自分が素直に応援したい先を選べるといいですね。

(5)財産目録を作成

ご自身の財産を全て洗い出し、概算額を算定したら、財産目録を作成します。

日常的に取引のある預貯金口座の残高は把握していても、その他の財産について、正確に把握出来ている人は稀ですので、面倒くさがらず、いったん可視化してみてください。

この時、プラスの財産だけでなく、ローンなどの負債がある場合には、一緒に記載します。

(6)財産の配分や渡したい相手を決める

保有財産がクリアになったら、次は渡す相手と配分を決めていきます。

法定相続人といって、あなたに配偶者、お子さん、ご両親や祖父母、兄弟姉妹がいる場合には、法律上で相続できる権利が認められており、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という権利をもっています。

遺留分は、法律上法定相続人に認められた最低限の相続保障制度です。

この最低保障額を超える金額を寄付金として設定すると、侵害された部分を請求される可能性があります。

これを避けるためにも、遺留分に配慮した配分にするか、家族信託などの方法を検討しましょう。

(7)遺言書を作成・保管

専門家の手を借りて、遺言書を作成するのが最もスムーズです。

もちろん、ご自分で作ることも勿論可能です。

どちらの場合でも、せっかく作成した遺言書を紛失しないよう注意してくださいね。

心配なら、法務局の自筆証書遺言保管制度や遺言公正証書の作成も検討してみてください。

下記の動画において、自筆証書遺言作成の注意点を40秒程度で解説しています。

(8)亡くなると遺言内容が執行される

遺言を作成した人が亡くなった場合。

遺言内で指定した遺言執行者が、遺言に書かれた内容を執行します。

具体的には、遺言書で指定した割合、相続人、受遺者(法定相続人以外に財産を譲る場合、受け取る相手のことをいいます)等に遺言内容を開示し、承認・放棄の確認をしながら手続きを進めていくことになります。

もしも執行者を指定していなかった場合、相続人から代表を選出して執行するか、家庭裁判所に選任してもらう方法も考えられます。

こうして最後に、指定した団体へ寄付が実行されます。

遺贈先がなくなった場合

ごく稀ですが、遺贈先に指定した団体が、遺言者が知らない間に解散してしまってなくなっていることがあります。

この場合、寄付するはずだった財産は相続人同士で分割協議をすることになります。

「特定の団体でなければ寄付したくない!」というのでなければ、生前に信託で備えておく方法もあります。

まとめ

本記事では、遺贈寄付に必要な手続きについて解説しました。s

年齢を重ねるごとに、次の世代や未来に繋いでいくことを自然と考えている方も多いものと拝察します。

かくいう筆者も、先輩に囲まれつつ、後輩を眺め、もらったものをどのように繋げていこうかと思慮することがあります。

寄付をお考えになったら、早めに備えておきましょう。

備え方がわからない、何から始めればいいかわからないと言う方は、弁護士、司法書士、行政書士まで、お気軽にご相談くださいね。

この記事を書いた人は

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: 令和5年民法改正信託・遺言書法改正・新制度相続・相続税相続放棄自筆証書遺言自筆証書遺言保管制度財産関連一般


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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やぎ座のO型、平成弐年式
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