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年末調子で忘れると○万円も損?見落としがちな控除をヲタク行政書士®が紹介します。

会社に勤務されている方、会社を経営されている方には、そろそろ年末調整の書類が届く時期ですね。

新米代表理事の私のところにも届きましたよ…(遠い目)

というわけで、今回は申告漏れにより損をすることがないように、皆さんに気を付けて欲しい「控除」について解説していきます。

年末調整とは

そもそもですが、年末調整って何?から解説します。

会社員は毎月、一定の金額を引かれたものを「給与」として支給されています。

このとき、引かれているのは「見込額」なので、年末に正しい金額を算出して「正しい金額ー見込額」で出した差額分を還付、または徴収することになります。

この調整が行われるのが年末なので、年末調整といいます。

私は会社から還ってくることの方が多かったのですが、反対に徴収される方もいる点には注意です。

年末調整で受けられる控除は?

全部で12種類あります。

年末調整で受けられる所得控除
1.基礎控除
2.配偶者控除
3.配偶者特別控除
4.扶養控除
5.所得金額調整控除
6.生命保険料控除
7.地震保険料控除
8.小規模企業共済等掛金控除
9.社会保険料控除
10.障害者控除
11.ひとり親控除・寡夫控除
12.勤労学生控除

(1)共働き世帯+お子さん等がいる場合

共働き世帯で利用できる、5の所得金額調整控除をお忘れの方が多いようです。

対象は次の通りです。

所得金額調整控除の種類
(1)子ども・特別障害者等がいる者等
(2)公的年金・企業年金等の年金所得と給与所得がある者

(1)の場合、その年の諸手当等を含めた給与等の「総支給額が850万円を超える給与所得者」で、下記のいずれかに該当する必要があります。

子ども・特別障害者等のいる者等
✓本人が特別障害者
✓23歳未満の扶養親族がいる
✓特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

(2)の場合、下記の要件に該当すれば適用となります。

年金所得と給与所得がある者
✓その年分の給与所得控除の給与等と、公的年金等に係る雑所得がある
✓上記の合計額が10万円を超える

所得金額調整控除の計算方法は、次の通りです。

所得金額調整控除の計算方法
【子ども・特別障害者等がいる者等】
[給与等の収入金額(※1,000万円を超える場合は1,000万円で計算)-850万円]×10%

【年金所得と給与所得がある者】
[給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円で計算)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円で計算)]-10万円

子ども・特別障害者等がいる者等の場合、上限は15万円です。

要件さえ満たせば、両親どちらもこの控除が使用できますので、互いに申告する場合には、どちらかが忘れないように気を付けて下さいね。

家族の社会保険料を払っている場合

ご家族の国民年金、健康保険料を支払っている場合、社会保険郎控除を受けられます。

この場合の「家族」は、同居している家族に限らず、別居している家族も含まれますので、忘れずに申告しましょう。

iDeCoの掛金もお忘れなく!

iDeCo(個人型確定拠出年金)も控除対象です。

10月から11月にかけ、国民年金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きますから、こちらを参照し、忘れずに申告書に記入しましょう。

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下記の動画でも解説しています。

転職期間を挟んでいる場合

年間を通し、転職期間があったことで自分で社会保険料を納めている場合、この保険料も年末調整で控除可能です。

支払った社会保険料を「給与所得者の保険料控除申告書」に記載し、在職中の会社に提出しましょう。

1日の空白もなく転職がしている場合は、前の職場から発行された源泉徴収票を、転職後に在籍している会社へ提出してくださいね。

年末調整で対応できない控除

「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」は、年末調整では控除できません。

このため、年末調整とは別に翌2月から3月の間に確定申告を行います。

年末調整で申告しそびれたものも、自分で確定申告をすることで控除対象となります👌

まとめ

今回は、年末調整の際に申告漏れが多い控除について解説しました。

自分で確定申告をしたことがある人にとっては簡単イージーな手続ですが、1度もやったことがない方や、会計知識がない方にとっては未知の世界。 何だかこわいですよね。

何をどうすればどうなるのか、まったくわからなかった過去の私がそうでした😂

会社の経理担当、または、顧問税理士等に相談できるのなら、恥ずかしがらずどんどん質問してみましょう。

聞きづらい、ご不在の場合、税務署に問い合わせると予約ができ、適宜対応してくれますよ。

税務署に赴く手間はありますが、不安なまま放置することに比べれば有意義ですし、1度教われば次年度以降、怖がらないで処理できるようになりますよ✨

使える控除は賢く使い、限りある資産を有効に活用しましょう!

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: iDeCo(個人型年金加入者掛金)コラムマネーハックライフハック人事労務国の制度年末調整確定申告


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(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
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