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相続トラブルと予防策、もめた場合の対処法を解説

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当ページでは、頻発する相続トラブルと予防策、実際にトラブルに発展した場合の対処法を解説します。

Contents

相続トラブル10選

下記に、一般的な相続トラブルの事例をご紹介します。

  1. 遺言の有効性
  2. 遺言が特定の人にのみ相続させる内容だった
  3. 一部の相続人に言われるがまま遺産分割協議をした
  4. 遺産分割協議後に、新たな相続人・財産が発覚した
  5. 知らされていない相続人がいた
  6. 相続人が多く収集がつかない
  7. 一部の相続人が遺産を使い込んでいた
  8. 遺産の不動産につき、評価・分割方法でもめた
  9. 被相続人の生前、介護等を行った親族がいる
  10. 一部の相続人のみ生前贈与を受けた

1.遺言の有効性

被相続人が遺言書を作成している場合、原則、その内容に従い手続を進めます。

しかし、遺言であれば無条件に有効なわけではなく、法律に定められた形式・内容により作成されている必要があります。

(1)有効な遺言には「遺言能力」が必要

有効な遺言書を作成するには、遺言能力が備わっていなければなりません。

遺言能力とは、自分が作成する遺言の内容がどのような効果をもたらすかを理解する能力のことで、具体的には、下記を踏まえて考慮されます。

  1. 満15歳以上であること
  2. 精神上の障害の有無、内容、程度
  3. 遺言書作成までの経緯
  4. 遺言書作成前後の状況
  5. 遺言書の内容

(2)遺言能力に不安がある場合

遺言能力に不安がある場合、下記を検討しましょう。

認知症専門医を受診し、検査を受ける認知症の診断・治療は精神科、心療内科、脳神経内科、外科、老年科等で受けられます
いずれかの診療科において「長谷川式認知症スケール」という検査を活用しましょう
医師から診断書をもらう診断書はかかりつけ医、または専門医療機関にて作成してもらうことができます
一般的には「モデル診断書様式」にて発行してもらいます

(3)遺言書の効力を把握する

遺言作成を検討する場合、先に遺言書の効力を確認してから進めると安心です。

  1. 誰に、何を、どのくらい相続させるかを指定できる
  2. 特別受益の持戻し免除ができる
  3. 婚外子の認知ができる(遺言認知
  4. 未成年者の後見人を指定できる
  5. 特定の相続人を廃除できる(相続廃除
  6. 祭祀承継者を指定できる
  7. 相続人以外に財産を残せる(遺贈
  8. 遺言執行者を指定できる

(4)遺言書の種類

遺言書は、作成方法や取扱い方法により、下記に分類されます。

区分作成者と保管方法死後の検認手続
自筆証書遺言自分で作成し、自分で保管必要
自分で作成し、法務局に保管不要
公正証書遺言公証人に作成を依頼し、公証役場にて原本を保管

(5)自筆証書遺言所を作成する場合

自筆証書遺言を作成する場合、下記に注意しましょう。

  1. 遺言書は全文を手書きにて作成する
    ※財産目録を別紙で作成・添付する場合はパソコンで作成し、全てのページに署名押印することも可
  2. 遺言者の署名・押印をする
    ※認印でOK
  3. 遺言書の作成年月日を記載する
  4. 内容は明確に、誰が見てもわかるよう記載する
  5. 遺留分に配慮して分割割合を定める
  6. 訂正する場合、所定の方式に従うなど

作成した遺言書は、法務局に預ける「自筆証書遺言保管制度」の活用がオススメですが、自宅で保管する場合、相続人となる人に遺言書の存在を知らせておくと安心です。

(6)公正証書遺言を作成する場合

公正証書遺言を作成する場合、下記に注意しましょう。

  1. 遺言者、公証人のほか、証人2名が必要
  2. 費用がかかる

証人について、(1)未成年者、(2)推定相続人・受遺者とその配偶者および直系血族、(3)公証人の配偶者・四親等内親族・書記および使用人は務めることができません。

このため、行政書士・司法書士・弁護士等の士業者に依頼するか、公証人に紹介してもらう方法が考えられます。

証人を依頼する場合、日当が必要です。

(7)特別方式の遺言書について

上記のほか、緊急時を対象とした特別方式の遺言書が存在します。

この場合、作成時の状況や求められる様式が異なる点に注意しましょう。

状況作成者証人・立会人署名・押印
一般危急時遺言病気やケガにより死期が近い場合証人による代筆可3名以上証人
難船危急時遺言船舶・飛行機内において死期が迫っている場合2名以上
一般隔絶地遺言伝染病などにより隔離されている場合など本人警察官1名
証人1名以上
本人と立会人
船舶隔絶地遺言陸地から離れている場合など船長または事務員1名
証人2名以上

(8)遺言書が無効になる場合を確認

下記に該当する場合、遺言書は効力を失います。

  1. 紛失した場合
  2. 新旧の遺言書が存在する場合、古い遺言書
  3. 相続人全員が遺言書の内容と異なる分割に同意した場合

相続人の1人が無断で開封した場合、遺言書の効力自体に影響はありませんが、当該相続人に対し、5万円以下の罰金が課される可能性がある点に注意しましょう。

2.遺言が特定の人にのみ相続させる内容だった

遺言において、特定の相続人に全ての遺産を相続させる内容が記されていた場合、よほどの事情がない限り、他の相続人が納得するのは難しいでしょう。

(1)他の相続人がとれる対処法

全ての遺産を相続させると指定された相続人以外について、兄弟姉妹以外の法定相続人であれば「遺留分」があります。

遺留分とは、法律で保障された最低限度の相続割合を指し、被相続人の希望であっても侵害することはできません。

このため、自分の遺留分を侵害された範囲で「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

ただし、時効期間が定められている点に注意しましょう。

消滅時効相続の開始おおよび遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年
除斥期間相続開始の時から10年
出典:民法第1048条

3.一部の相続人に言われるがまま遺産分割協議をした

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。

しかし、一部の相続人が主導権を握り、言われるがままに署名押印をした結果、後から聞かされていない相続財産の存在等が発覚するケースがあります。

(1)遺産分割協議は原則、やり直せない

遺産分割協議は、原則、やり直すことができません。

しかし、下記に該当する場合にはやり直しが可能です。

  1. 1人でも参加していない相続人がいた場合
  2. 判断能力の低下している相続人がいた場合
  3. 詐欺・強迫により合意した場合

(2)1人でも参加していない相続人がいた場合

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。

このため、1人でも欠けている場合には遺産分割協議そのものが無効の扱いを受けます。

全員での協議が困難な場合には、下記の対処法を検討しましょう。

連絡がとれない相続人がいる場合戸籍の附票を取得する
相続財産清算人を選任する
失踪宣告を申立てる
判断能力が低下した相続人が参加していた場合特別代理人を選任する

(3)詐欺・強迫により取消す場合

詐欺・強迫を理由に遺産分割協議を取消す場合、相手方に内容証明郵便を使用し、取消の意思表示をします(民法第123条)

内容証明郵便でなければならないわけではありませんが、日付や内容が記録として残るため、ほとんどの場合は内容証明郵便にて行われます。

当該請求は、下記の事項期間内に行いましょう。

消滅時効追認できるときから5年
除斥期間行為(意思表示)のときから20年
出典:民法第126条

4.遺産分割協議後に、新たな相続人・財産が発覚した

遺産分割協議後、新たな相続人や遺産が見つかった場合、トラブルに発展する場合があります。

この場合、はじめに行った遺産分割協議は無効の扱いを受け、はじめからやり直さなければなりません。

(1)遺産分割前の相続人調査は正確に

このようなトラブルを回避するには、遺産分割前に行う相続人調査を徹底するほかありません。

相続人調査は、下記の流れで行います。

  1. 戸籍の取得
  2. 戸籍の解読

取得すべき戸籍書類を確認し、地道に取り寄せ、必要書類が全て揃うまでこの作業を繰り返します。

5.知らされていない相続人がいた

相続開始後、被相続人の生前、知らされていなかった相続人が発覚するケースがあります。

例えば、前妻との間に生まれた子や養子、婚外子等がこれに当たります。

この場合、遺産分割協議を行う前の相続人調査を徹底することで、トラブル回避の可能性が高まります。

6.相続人が多く収集がつかない

相続人が大勢いる場合、全員の意見が調わず、収集がつかないケースがあります。

この場合、下記の対処法が考えられます。

  1. 相続放棄により相続人を減らす
  2. 相続分の譲渡により相続人を減らす
  3. 法定相続分に従い、相続する

(1)相続放棄により相続人を減らす

相続放棄とは、裁判所に対し、相続放棄の申述手続を行うことで、はじめから相続人ではなかったものとする制度です。

この場合、相続開始を知った時から3か月以内に、相続人本人が手続をとる必要があります。

「知った時から3か月」なので、相続発生から一定期間が過ぎていても、相続放棄の手続自体は可能な場合があります。

(2)相続分の譲渡により相続人を減らす

相続分の譲渡とは、相続人がもつ相続分を他の相続人に譲渡することにより、譲渡した側は相続関係から離脱する方法を指します。

相続分の譲渡では、相続放棄と異なり、裁判所に対する手続が不要な反面、債権者に対し、対抗することができません(要するに、債務を逃れることができません)

このため、自分以外に遺産を相続させたい人がいる場合や、特定の遺産より現金が欲しい場合にはオススメできる手段ですが、遺産に債務が含まれる場合や、税関連には注意が必要です。

(3)法定相続分に従い、相続する

相続人が多すぎて収集がつかない場合、遺産分割協議を諦め、法定相続分に従った相続を行う方法も考えられます。

この場合、相続人からの同意は必要ありませんが、1人でも相続放棄や相続分の譲渡を行っている場合には、きちんと確認しなければ二度手間、三度手間になる可能性がありますので注意が必要です。

不動産がある場合、共有状態にすると後々大変な思いをすることもありますので、できれば、遺産分割協議で決められるといいですね。

7.一部の相続人が遺産を使い込んでいた

遺産の使い込みとは、被相続人が亡くなる前後において、本人の意思にかかわらず使われた資産を指します。

(1)使い込まれる遺産の例

現金被相続人から預かった生活資金等を使い込み
預貯金被相続人名義の預貯金を一部の相続人が使い込み
賃料債権遺産に賃貸物件がある場合、当該不動産から発生する収入を使い込み
不動産被相続人名義の不動産を勝手に売却または賃貸に出し、対価を使い込み
株式等の有価証券被相続人が保有する株式等の有価証券を無断で売却または自己名義の証券口座へ移管

(2)取り戻せる場合

使い込まれた遺産について、使い込みの事実と損害額が証明できるものについては、取り戻せる可能性があります。

しかし、使い込んだ本人に資力がない場合や、時効期間を経過している場合には請求できませんので、注意しましょう。

不当利得返還請求を行う場合、権利の発生時から5年
不法行為に基づく損害賠償請求の場合、損害の発生と加害者を知った時から3年
が時効期間です。

(3)遺産の使い込みを防ぐ方法

遺産の使い込みを防ぐには、下記の予防法が考えられます。

成年後見制度被相続人の判断能力低下に対し、裁判所が選任する成年後見人をつけ、本人の資産を保護する制度
家族信託被相続人が信頼できる相手に対し、目的を定め、財産を託す方法

8.遺産の不動産につき、評価・分割方法でもめた

遺産に不動産が含まれる場合、下記のいずれかの方法で分割することになります。

全体を共有不動産全体を相続人の「共有」とし、全員で管理する方法
現物分割不動産を分筆等で物理的に分け、相続人の一部または全員で分ける方法
換価分割不動産を売却し、受け取った代金を相続人間で分ける方法
代償分割一部の相続人が相続し、他の相続人に対し、本来なら受け取れたであろう相続分を金銭で補償する方法

(1)不動産の評価方法

相続において、不動産はその「評価額」を算出し、遺産分割の対象とします。

評価方法は次の通りです。

鑑定価格不動産鑑定士による価格
※最も信頼性が高い一方、費用がかさむ可能性がある
査定価格不動産仲介業者の査定による売却見込額
※善良な業者ばかりでないため要注意
固定資産評価税市区町村役所が決定する固定資産の評価額
※時価公示価格の約7割
相続税評価額国税庁が公表する路線価による価格
※時価公示価格の約8割
時価公示価格土地鑑定委員会が毎年1月1日における標準値の正常価格を決定し、3月に公示する価格
※標準値との差異を反映させるため、一定の修正が必要

用いる評価方法について法律に規定はなく、相続人同士で自由に決定することができます。

これがトラブルの原因なのですが…。

(2)不動産の評価方法でもめる理由

遺産に含まれる不動産を売却し、その代金を分割する場合にはあまり大きな問題になりません。

しかし、一部の相続人が不動産を取得し、他の相続人に金銭を支払う「代償分割」を行う場合、取得する側は評価額を低くしたい、取得しない側は少しでも多くの現金がほしいというすれ違いが生じ、トラブルへと発展していきます。

(3)不動産の評価方法を決める方法

不動産の評価方法は、下記のいずれかの方法で決定します。

  1. 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)
  2. 遺産分割調停・審判

話し合いが調わなければ、裁判所や専門家に助けを求めることになります。

(4)相続税申告について

相続税申告の際は、遺産分割等でどのような評価方法を選択しても、「相続税評価額」が適用されます。

土地の場合路線価方式路線価に一定の補正を加え、土地の面積をかけて算出
倍率方式路線価が定められていない土地の場合、固定資産税評価額に地目に応じた一定倍率をかけて算出
家屋の場合固定資産税評価額を採用
出典:No.4602 土地家屋の評価

(5)不動産トラブルに関する相談先

不動産トラブルを予防する場合や、実際にトラブルに発展した場合、下記に相談することができます。

弁護士法的なアドバイス、相手との交渉から解決に至るまで
税理士不動産評価、節税に関するアドバイス、相続税の申告・納税手続
司法書士登記関連のアドバイス、遺言書作成や成年後見に関する契約書作成
行政書士相続人調査から遺言書作成、一般的な相続手続に必要な書類全般の取得・作成

9.被相続人の生前、介護等を行った親族がいる

相続人や、相続人以外の親族が被相続人の介護等を行っていた場合、一定の請求を受ける可能性があります。

(1)寄与分とは

寄与分とは、相続人のうち、被相続人の財産の維持または増加について貢献・寄与した人に対し、その貢献度を考慮して相続分を計算する制度をいいます。

寄与分が認められるには、下記を満たす必要があります(民法第904条の2)

  1. 相続財産の維持・増加に貢献したこと
  2. 扶養義務の範囲を超える特別な貢献があったこと
  3. 被相続人が寄与行為を必要としていたこと
  4. 対価を受け取っていないこと
  5. 一定期間以上の貢献があったこと

(2)特別寄与料

特別寄与料はとは、相続人以外の親族が被相続人に対し、特別の貢献をした場合、遺産から貢献度を考慮して金銭を支払う制度です(民法第1050条)

寄与分との大きな違いは、請求できる人と、請求期限の有無です。

寄与分特別寄与料
請求範囲法定相続人
相続人以外の親族
・配偶者
・6親等内の血族
・3親等内の姻族
請求期限なし
※実務上は遺産分割協議終了時点が期限
・相続開始および相続人を知った日から6か月
・相続開始の時から1年

いずれにしても、被相続人と親族関係にない第三者には請求権が認められない点に注意しましょう。

(3)寄与分・特別寄与料が認められる要件

寄与分・特別寄与料が認められるには、これらを客観的に証明できる証拠が必要です。

  1. 医師の診断書
  2. 要介護認定の資料
  3. 介護サービス等の利用記録
  4. 自分で作成した介護記録
  5. 家業の税務書類
  6. 家計簿
  7. 預金通帳・クレジットカードの利用明細
  8. 賃貸借契約
  9. 税金・保険料の領収書など

(4)請求方法

寄与分・特別寄与料の請求方法は下記の通りです。

寄与分特別寄与料
遺産分割協議
※特別寄与者に相続権はないため、原則、参加は認められませんが、相続人が認めた場合には参加できます
調停・審判

10.一部の相続人のみ生前贈与を受けた

一部の相続人のみが生前贈与を受けている場合、トラブルに発展する可能性があります。

(1)生前贈与「特別受益」

特別受益とは、被相続人から遺贈、またはある目的のために贈与を受けた相続人がいる場合、相続開始時点の遺産にこれらの金額を加えたものを相続財産とみなし、当該相続人の相続分から控除した金額を相続させる制度をいいます(民法第903条)

端的に言えば、遺産の前渡しを清算する制度です。

(2)特別受益の対象

特別受益が認められるのは、相続人のみです。

このため、相続人以外への生前贈与等に対し、特別受益を主張することはできません。

(3)特別受益の範囲

特別受益の対象となるやり取りは、下記の通りです。

生前贈与婚姻・養子縁組・生計の資本としてやり取りした贈与
死因贈与被相続人の死亡を条件とする贈与
ここでの対象はすべて特別受益として扱われる
遺贈遺言書で指定した贈与
ここでの対象はすべて特別受益として扱われる

(4)特別受益に該当する生前贈与の例

生前贈与であれば全て対象となるわけではなく、下記のようなやり取りが特別受益に該当します。

  1. 婚姻費用など、婚姻に伴う金銭
  2. 養子縁組に伴う金銭
  3. 事業資金の援助または事業資産の贈与
  4. 住宅購入資金
  5. 居住用不動産を買い与えた
  6. 借金を代わりに返済した
  7. 扶養を超える範囲の生活費を渡した
  8. 高額な教育費、留学費用を援助した など

(5)特別受益に該当しない場合

特別受益は、相続時に清算(「持戻し」といいます)されることになりますが、下記に該当する場合は持戻しの対象外です。

  1. 相続人以外に行った贈与・遺贈
  2. 扶養範囲内での金銭の授受
  3. 生命保険金
  4. 死亡退職金
  5. 遺言による特別受益の持戻し免除の意思表示
  6. 婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与

(6)特別受益の持戻しを請求する方法

具体的な請求方法は、下記の通りです。

  1. 証拠集め
  2. 遺産分割協議において、特別受益の持戻しを主張する
  3. 遺産分割調停・審判

遺留分計算に係る特別受益の対象期間は10年ですが、相続分の計算に関しては期限がない点に注意しましょう。

相続に関する相談先

相続トラブルに発展した場合、弁護士に相談することになりますが、生前の対策について下記の窓口に相談することができます。

市区町村役所住民向けに無料法律相談を実施
※制限時間や日時に制限あり
市区町村プロフィール
国税局、税務署税に関する質問・相談対応を実施
※職員により対応に差があり
国税局・税務署を調べる
商工会議所経営者向けに事業承継関連の相談対応を実施
※非会員の場合、相談できない可能性あり
全国の商工会議所一覧
家庭裁判所家庭裁判所で行う相続手続に関する相談対応を実施
※遺産分割やトラブル内容に係る相談は専門外
各地の裁判所一覧
法務局不動産関連の相談対応を実施
※不動産以外の相談は専門外
管轄のご案内
弁護士会相続全般について相談可能
※方法等により相談料が必要
日本弁護士連合会
税理士会税関連全般について相談可能
※個別相談は有料の場合がほとんど
日本税理士会連合会
司法書士会相続全般、特に登記関連の相談対応を実施
※調停や訴訟関連、相続税に関する相談は専門外
日本司法書士会連合会
行政書士会相続関係の書類全般について相談可能
※手続の代理等は有償になる
日本行政書士会連合会
法テラス法律に関する相談全般に対応
※相談するには一定要件を満たす必要あり
法テラス
公証人連合会公正証書に関する相談対応を実施
※遺産分割等に関する具体的な相談は不可
日本公証人連合会

(1)相談時の注意点

各窓口に相談する際は、下記に注意しましょう。

  1. 相談時間が限定される
  2. 相続に精通する専門家が担当してくれるとは限らない
  3. 無料相談の場合、相談と依頼は別
  4. 具体的なアドバイスは受けられない

無料相談の場合、「相談時間○分」と規定されている場合がほとんどです。

また、担当者は当番制の場合が多く、相談時の担当が相続専門ではない場合があります。

「無料相談だから仕方がない」と言うと少々酷な気はしますが、個別具体的な相談を希望する場合には、官公署ではなく、士業等の専門家が提供する有料相談の利用がお勧めです。

相続トラブルと予防策、もめた場合の対処法まとめ

当ページでは、相続トラブルと予防策、実際にトラブルに発展した場合の対処法を解説しました。

カテゴリー: 相続・相続税


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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