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問11
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
2.居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
3.借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。
4.当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。
正解:3
1:誤り
本肢のような契約を結ぶには、必ず、公正証書でする必要があります。
したがって、「公正証書による等書面によってしなければならない」とする本肢は誤りです。
2:誤り
借地権の設定に際し、その設定から30年以上経過した日において、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡し、借地権を消滅させる旨の特約を定めることは無効ではありません。
したがって、本肢は誤りです。
3:正しい
借地権の存続期間を定めなかった場合、法定の相続期間である30年が適用されます(借地借家法第3条第1項)。
したがって、本肢は正しいです。
4:誤り
借地権更新時における存続期間について、最初の更新後の存続期間は20年です(借地借家法第5条第1項)。
本肢では「10年」となっており、誤りです。