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相続手続の流れ、注意点を解説

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当ページでは、相続手続の流れと必要なものを解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

相続手続の流れ

一般的に、相続手続は下記の流れで進めます。

  1. 遺言書の有無を確認
  2. 相続人、相続財産の特定
  3. 相続放棄・限定承認の申述
  4. 準確定申告
  5. 遺産分割協議
  6. 遺産分割協議書の作成
  7. 相続手続
  8. 相続税の申告・納税

1.遺言書の有無を確認

被相続人の死亡後、遺言書の有無を確認します。

1-1.遺言書の確認方法

遺言書は、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2種類に大別できます。

公正証書遺言の場合、公証役場に問い合わせましょう。

自筆証書遺言の場合、被相続人の生活導線内を探す他、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していることも考えられるため、法務局に問い合わせます。

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1-2.遺言書があった場合に必要な手続

被相続人の遺言書を見つけた場合、その種類により必要な手続が異なります。

特に気を付けたいのが、自宅等で見つけた自筆証書遺言書です。

この場合、見つけた遺言書は未開封のまま、家庭裁判所に検認手続を申立てます。

公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、検認手続不要です。

公正証書遺言の場合、公証役場に謄本(原本)を請求し、内容を確認します。

自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合、お近くの法務局までご連絡ください。

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2.相続人、相続財産の特定

被相続人の戸籍書類を、出生から死亡まで連続して取得し、法定相続人を特定します。

これと同時に、相続財産を調査したうえ、財産目録を作成します。

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3.相続放棄・限定承認の申述

被相続人の死亡から3か月以内に、家庭裁判所において、相続放棄・限定承認の申述をします。

原則、この期間内を過ぎると認められませんが、特別な事情がある場合等には延長が認められる場合もあります。

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4.準確定申告

被相続人が年度の途中で亡くなった場合、下記に該当する被相続人は、所得税申告・納税手続を相続人が行います。

この手続を「準確定申告」といい、期限は相続開始から4か月以内です。

  • 被相続人が事業を営んでいた
  • 不動産所得があった
  • 年間2,000万円以上の給与所得があった
  • 譲渡所得・一時所得があった
  • 税関連の還付金を受けられる

医療費控除等の控除を受けるには、準確定申告手続が必要なので、早めに用意しましょう。

5.遺産分割協議

被相続人が遺言書を作成していなかった場合、または、遺言書の内容と異なる分割方法を希望する場合、相続人全員による遺産分割協議をします。

遺産分割協議とは、遺産に関し、だれが、何を、どのくらいの割合で相続するのかを話し合うもので、財産目録をもとに進めます。

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6.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、協議内容を遺産分割協議書に記載します。

作成した遺産分割協議書には、相続全員が署名押印し、押印時に使用した印影に対応する印鑑登録証明書を添付します。

印鑑登録証明書は、「発行から○か月以内」と指定される場合も多いため、あらかじめ手続先に確認しましょう。

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7.相続手続

遺産分割協議で定めた分割方法に従い、必要な手続を行います。

主な手続先は下記の通りです。

手続内容窓口
現預金、有価証券等各金融機関
土地、建物等の不動産不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)
貸金債権等各契約先
生命保険金等生命保険会社

生命保険金は、遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の課税対象となります。

受取人から保険会社へ請求手続を行いましょう。

8.相続税の申告・納税

相続税の申告・納税期限は、相続開始から10か月以内です。

相続税の基礎控除額を上回る場合、超過した金額に対し、相続税率をかけて算出します。

相続税の基礎控除額=3,000万円×600万円×法定相続人の数

※生命保険金の基礎控除額は「500万円×法定相続人の数」で算出します。

相続税は、原則、現金一括納付なので、不動産等の現物資産が多い場合、納税資金を用意しておきましょう。

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相続手続の流れ、注意点まとめ

当ページでは、相続手続の流れと注意点を解説しました。

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カテゴリー: コラム信託・遺言死後事務委任相続・相続税


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