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【令和5年】労働基準法の改正ポイントをわかりやすく解説

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本記事では、2023年4月1日から適用される改正労働基準法について解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

労働基準法とは

労働基準法とは、事業者に使用される労働者に関する「労働条件の最低基準」を定めた法律です。

改正のポイント

令和5年(2023年)改正のポイントは、下記の通りです。

  1. 月60時間を超える時間外労働の割増賃金が5割に
  2. デジタルマネーによる賃金支払の解禁

1.月60時間を超える時間外労働の割増賃金が5割に

改正労働基準法では、1か月あたりの法廷時間外労働時間が60時間を超える場合、超過部分にかかる割増率が25%から50%に引上げられました。

割増賃金とは
使用者が法定労働時間を延長し、または、法定休日に労働させた場合、その時間または日の労働について、通常の労働時間または労働日の賃金計算額に一定率をかけた賃金を指します。

原則的な法定労働時間は、休憩時間を除いて、1日8時間・1週間で40時間。

これを超える部分について、支払われる賃金に下記の割増賃金率をかけて算出します。

据置だった中小企業も対象

改正前まで据置だった下記の中小企業も、今後は適用対象となります。

2.デジタルマネーによる賃金支払の解禁

これまでNGとされてきたデジタルマネーによる賃金支払について、労働者から同意を得た場合、厚生労働大臣が指定する資金移動業者を介することで可能になります(同意書の文例はこちら

従来の労働基準法では、「直接支払の原則」の例外として「確実な支払の方法で、厚生労働省令で定めるもの」を許容していました。

「直接支払の原則」とは、賃金を現金で手渡す方法をいいます。

この例外として、銀行口座、または、証券口座への振り込みによる賃金支払が認められていたところ、改正後は、キャッシュレス決済口座への振込も認められることになります。

キャッシュレス決済とは「○○ペイ」等の電子マネーが想定されています。

デジタルマネーによる支払いの注意点

賃金をデジタルマネーによって支払う場合、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 就業規則への記載
  2. 現金化できること
  3. 振込口座に上限額が定められていること
  4. 労使協定を締結すること

デジタルマネーによる支払において、使用できるのは「厚生労働大臣が指定する事業者の口座」に限定されます。

この他、デジタル払いが認められるのは「労働者が希望した場合」に限られるため、強要と受け取られる案内等は避けましょう。

【令和5年】労働基準法の改正ポイント まとめ

当ページでは、令和5年(2023年)に改正される労働基準法のポイントを解説しました。

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カテゴリー: コラム人事労務法改正・新制度


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