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債務整理の種類、メリット、注意点を解説

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当ページでは、債務整理の種類、メリットと注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな/榊原行政書士事務所 代表行政書士。やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

債務整理とは

債務整理とは、一定の手続を行い、債務の減額または免除を受ける制度の総称です。

債務整理の対象となるのは、カード・住宅ローン、クレジットカードにおけるリボ払い、奨学金等、ほぼ全てが含まれます。

債務整理の種類

債務整理は、次の種類に区分されます。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

1.任意整理

任意整理とは、裁判所等を介さず、債権者との直接交渉を経て、債務の減額を図る方法をいいます。

具体的には、次のような申出を行います。

  • 将来利息の減額または免除
  • 遅延損害金の減額または免除
  • 返済期間の見直しなど

1-1.任意整理のメリット

任意整理のメリットは、次の通りです。

  • 将来利息のカット、当面の返済額減少
  • 申出を行う債務者の負担が少ない
  • 借入原因を問わず、手続を行うことができる

将来利息のカット、当面の返済額減少

任意整理の場合、交渉が成立すると、将来発生する予定の利息をカットしてもらい、元金のみを返済することが可能です。

原則、元金の減額はできないものの、利息がかからないため、通常の債務と比べると返済総額を減らすことができます。

申出を行う債務者の負担が少ない

任意整理を行う場合、元金の返済期間は3年から5年の範囲で設定する場合がほとんどです。

通常、分割払いには利息が加算されますが、任意整理では利息がカットされるため、債務者の負担が軽くなります。

借入原因を問わず手続を行うことができる

債務整理を行う際、借入原因により手続が認められない場合があります。

しかし、任意整理では他の要件を満たすことで申し入れができるため、借入原因を問われることはありません。

1-2.任意整理の注意点

任意整理を行う際は、次の点に注意しましょう。

  • 元金は減額してもらえない
  • ブラックリストに登録される
  • 保証人に催告が行われる

元金は減額してもらえない

任意整理において、元金をカットしてもらえることはほとんどない点に注意しましょう。

ブラックリストに登録される

任意整理を行った場合、CICやJICC、KSC等の信用情報機関に登録され、完済から約5年間、下記のような新たな借入を行うことができません。

  • クレジットカードの新規契約、使用不可
  • スマホ等の端末代について分割購入不可
  • 自動車、住宅等のローン不可
  • 賃貸契約不可など

クレジットカードの使用が不可能となる場合、家族カードやETCカード等の附帯カードも利用できなくなるため、注意しましょう。

保証人に催告が行われる

保証人または連帯保証人を設定している場合、任意整理を行うことで、当該保証人等に一括返済を請求される場合があります。

ただし、複数の債権者がいる場合、保証人等を設定していない債権者に対して任意整理を行う、または、保証人等と連盟で任意整理を行う選択肢もあります。

この場合、保証人等もブラックリストに登録されますが、一括請求は免れます。

2.個人再生

個人再生は、裁判所に申立てを行い、債務の大幅減額を認めてもらう制度です。

個人再生は「小規模個人再生手続」「給与所得者等再生手続」に分類され、利用条件が異なる点に注意しましょう。

2-1.個人再生の注意点

個人再生を行う場合、次の点に注意しましょう。

  • ブラックリストに登録される
  • 官報に住所・氏名が掲載される
  • 保証人等に一括請求される

3.自己破産

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、債務の全額免除を認めてもらう制度です。

裁判所において決定される「免責決定」により、免責ができない税金、養育費等を除くすべての債務が免除されます。

ただし、免責不許可事由に該当する場合には認められない点に注意しましょう。

免責不許可事由とは、借入原因がギャンブルによる浪費等だった場合をいいます。

3-1.自己破産のメリット

自己破産には、下記のメリットがあります。

  • ほぼ全ての債務について免除を受けられる
  • 債権者による強制執行を回避できる
  • 一定の財産は手元に残すことができる

ほぼ全ての債務について免除を受けられる

自己破産を行うと、債務問題が根本的に解消されるため、生活を再建できる可能性が高まります。

ただし、税期や公共料金、養育費等の支払は免責になりません。

債権者による強制執行を回避できる

自己破産手続を行う前に、裁判所から強制執行手続がとられ、給与等を差し押さえられている場合、自己破産手続の開始決定が出た時点で、差押えは中止となります。

ただし、既に給与を差し押さえられている場合、差押えの取消しが行われるまでの間、給与を満額受け取ることができない点に注意しましょう。

差押え取消しのタイミングは、手続によって異なります。

一定の財産は手元に残すことができる

自己破産手続の場合、一定額以下の預貯金等は手元に残すことができます。

回収される財産1.不動産
2.自動車
3.預貯金、有価証券
4.生命保険等の解約返戻金
5.退職金等
手元に残せる財産1.ローンを完済した自動車
※査定額が20万円以下の場合や故障車等
2.債務者以外の名義となっている財産
3.失業保険
4.仏壇仏具等
5.破産手続開始後に取得した財産

上記は目安であり、確実に回収される、または、手元に残せるとは限りません。

ただ、生活に必要な財産については回収されない可能性が高く、年金や生活保護を受給する権利は、法律上差押えが禁止されています。

3-2.自己破産の注意点

自己破産最大の注意点は、自己破産をした事実と氏名、住所が官報に掲載されることです。

官報とは、政府や各府省が発表する公文、公告等を掲載する国の機関紙をいいます。

弁護士、司法書士等の士業者、金融業者、市区町村の税務担当者等は、日常的に閲覧している可能性が高いです。

このほか、自己破産手続から一定期間、特定の職業に就くことができず、許認可等の取得を制限される場合もあります。

法人の役員や士業、公的な組織の委員等は、失職や罷免、何らかの制限を受ける可能性があるため、事前に確認しましょう。

債務整理の種類、メリット、注意点まとめ

当ページでは、債務整理の種類とメリット、注意点を解説しました。

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