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建設業許可申請に必要なもの、注意点を解説

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当ページでは、建設業許可申請に必要なもの、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

建設業許可申請に必要なもの

建設業許可を取得するには、下記が必要です。

  1. 申請先の確認
  2. 申請区分を確認
  3. 業種区分の確認
  4. 申請書、添付書類
  5. 手数料を納付

1.申請先の確認

建設業許可は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事、または、国土交通大臣に申請します。

具体的には、下記の窓口に申請を行います。

1-1.大臣許可の場合

大臣許可の場合、国土交通大臣に直接申請を行うわけではなく、各都道府県に設置される地方整備局等の窓口に申請を行います。

地方整備局等名担当部課等名郵便番号所在地電話番号管轄区域
北海道
開発局
事業振興部建設産業課060-8511札幌市北区北8条西2丁目 
札幌第一合同庁舎
011
(709)
2311
北海道
東北地方整備局建政部建設産業課980-8602仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟
022
(225)
2171
青森県、岩手県
宮城県、秋田県
山形県、福島県
関東地方整備局建政部建設産業第一課330-9724さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁22号館
048
(601)
3151
茨城県、栃木県
群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都
神奈川県
山梨県、長野県
北陸地方整備局建政部計画
建設産業課
950-8801新潟市中央区美咲町1-1-1
新潟美咲合同庁舎1号館
025
(280)
8880
新潟県、富山県
石川県
中部地方整備局建政部建設産業課460-8514名古屋市中区三の丸2-5-1 
名古屋合同庁舎第2号館
052
(953)
8572
岐阜県、静岡県
愛知県、三重県
近畿地方整備局建政部建設産業第一課540-8586大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館
06
(6942)
1141
福井県、滋賀県
京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県
和歌山県
中国地方整備局建政部計画
建設産業課
730-0013広島市中区八丁堀2-15082
(221)
9231
鳥取県、島根県
岡山県、広島県
山口県
四国地方整備局建政部計画
建設産業課
760-8554高松市サンポート3番33号087
(851)
8061
徳島県、香川県
愛媛県、高知県
九州地方整備局建政部建設産業課812-0013福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第2合同庁舎別館
092
(471)
6331
福岡県、佐賀県
長崎県、熊本県
大分県、宮崎県
鹿児島県
沖縄総合事務局開発建設部建設産業
地方整備課
900-0006那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館
098
(866)
0031
沖縄県

1-2.知事許可の場合

都道府県知事の場合、各都道府県庁に設置される担当課に申請を行います。

都道府県名主     管     課電話番号都道府県名主     管     課電話番号
北海道建設部建設政策局建設管理課011(231)4111滋賀県土木交通部監理課077(528)4114
青森県県土整備部監理課017(722)1111京都府建設交通部指導検査課075(451)8111
岩手県県土整備部建設技術振興課019(651)3111大阪府住宅まちづくり部建築振興課06(6210)9735
宮城県土木部事業管理課022(211)3116兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業室078(341)7711
秋田県建設部建設政策課018(860)2425奈良県県土マネジメント部建設業・契約管理課0742(22)1101
山形県県土整備部建設企画課023(630)2658和歌山県県土整備部県土整備政策局技術調査課073(432)4111
福島県土木部技術管理課建設産業室024(521)7452鳥取県県土整備部県土総務課0857(26)7347
茨城県土木部監理課029(301)1111島根県土木部土木総務課建設産業対策室0852(22)5185
栃木県県土整備部監理課028(623)2390岡山県土木部監理課建設業班086(226)7463
群馬県県土整備部建設企画課027(223)1111広島県土木建築局建設産業課建設業グループ082(228)2111
埼玉県県土整備部建設管理課048(824)2111山口県土木建築部監理課建設業班083(933)3629
千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班043(223)3110徳島県県土整備部建設管理課088(621)2519
東京都都市整備局市街地建築部建設業課03(5321)1111香川県土木部土木監理課契約・建設業グループ087(831)1111
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課045(313)0722愛媛県土木部土木管理局土木管理課089(941)2111
新潟県土木部監理課建設業室025(285)5511高知県土木部土木政策課088(823)1111
山梨県県土整備部県土整備総務課建設業対策室055(237)1111福岡県建築都市部建築指導課092(651)1111
長野県建設部建設政策課建設業係026(232)0111佐賀県県土整備部建設・技術課0952(25)7153
富山県土木部建設技術企画課076(431)4111長崎県土木部監理課095(894)3015
石川県土木部監理課建設業振興グループ076(225)1111熊本県土木部監理課096(333)2485
岐阜県県土整備部技術検査課058(272)1111大分県土木建築部土木建築企画課097(536)1111
静岡県交通基盤部建設業課054(221)3058宮崎県県土整備部管理課0985(26)7176
愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課052(954)6502鹿児島県土木部監理課099(286)2111
三重県県土整備部建設業課059(224)2660沖縄県土木建築部技術・建設業課098(866)2374
福井県土木部土木管理課0776(21)1111

2.申請区分を確認

建設業許可は、営業所の設置場所により「知事」「大臣」に区分されるほか、建設事業者が請負う工事の規模・体様により「一般」「特定」に区分されます。

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3.業種区分を確認

建設業許可は、建設工事の種類ごとに取得する必要があります。

業種区分は、土木一式工事、建築一式工事という2つの一式工事のほか、専門工事が27種、合計29業種に分類されるだけでなく、業種ごとに要件が異なります。

希望する区分と、取得可能な区分が異なる場合もあるため、あらかじめ確認しましょう。

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4.申請書、添付書類

申請先、申請区分、業種区分を確認したら、申請要件を確認します。

申請者が要件を満たすことを確認するため、様々な添付書類を求められますので、事前に確認しておくと安心です。

4-1.許可申請に必要となる書類一覧

下記は、許可申請に必要な書類一覧です。

  1. 建設業許可申請所
  2. 役員等の一覧表(法人の場合)
  3. 営業所一覧表
  4. 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書 または 許可手数料領収証書貼り付け欄
  5. 専任技術者一覧表
  6. 工事経歴書
  7. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  8. 使用人数
  9. 誓約書
  10. 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  11. 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
  12. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
  13. 常勤役員等の略歴書
  14. 常勤役員等を直接に保佐する者の略歴書
  15. 健康保険等の加入状況
  16. 専任技術者証明書
  17. 技術検定合格証明書等の資格証明書
  18. 実務経験証明書(必要に応じ、卒業証明書を添付)
  19. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  20. 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
  21. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  22. 定款
  23. 株主(出資者)調書
  24. 貸借対照表
  25. 損益計算書・完成工事原価報告書
  26. 株主資本等変動計算書
  27. 注記表
  28. 附属明細表
  29. 貸借対照表
  30. 損益計算書
  31. 登記事項証明書
  32. 営業の沿革
  33. 所属建設業団体
  34. 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
  35. 主要取引金融機関名

これら全てが必要なわけではなく、また、事案によりここにない書類を求められることもあります。

5.手数料を納付

建設業許可の申請にかかる手数料は、申請する区分により異なります。

許可区分新規更新
(同一許可区分内で業種追加)
国土交通大臣15万円5万円
都道府県知事9万円5万円

建設業許可申請の注意点

建設業許可申請を行う際、下記に注意しましょう。

1.更新が必要

建設業許可には、取得日から5年間という有効期間が設けられています。

このため、期間満了後も継続して建設業を行うには、更新を行う必要があります。

有効期間前に行政から通知が届きますが、ご自身でも意識しておくと安心です。

2.変更届が必要

建設業許可の取得後、下記の変更が生じた場合には変更届が必要です。

変更事由提出期限
1経営業務の管理責任者に変更又はその氏名に変更があったとき変更後2週間以内
2専任技術者に変更等又はその氏名に変更があったとき
3使用人(営業所長)に変更があったとき
4経営業務管理責任者又は専任技術者が欠けた場合
5欠格要件に該当することとなった者があったとき
6商号又は名称に変更があったとき変更後30日以内
7既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき
8資本金額(出資総額)に変更があったとき
9役員等に変更があったとき
10個人の事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更があったとき
11支配人に変更があったとき
12毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算の変更届)毎事業年度終了後4か月以内
13使用人数に変更があったとき
14令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき
15国家資格者等・監理技術者一覧表の記載技術者に変更があったとき
16定款に変更があったとき
17健康保険等の加入状況に変更があったとき

上記の他、廃業時(合併による消滅を含む)にも届が必要な点に注意しましょう。

3.その他の義務

建設業許可を取得した場合、営業所や工事現場に標識を掲げる義務を負います。

営業に係る内容について帳簿を作成・保管する義務、自身が請負った工事を下請に”丸投げ”する「一括下請負」も禁止される点に注意しましょう。

それぞれに罰則規定が設けられていますので、事前に確認しておくことをオススメします。

建設業許可申請に必要なもの、注意点まとめ

当ページでは、建設業許可申請に必要なもの、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 建設業


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
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