Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

相続放棄に必要な手続、注意点を解説

当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、相続放棄に必要な手続と、放棄後の注意点を解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人がもつ「遺産を相続する権利(相続権)」を放棄することをいいます。

相続放棄を選択した場合、はじめから相続人ではなかったとして扱われ、被相続人(死亡人)の権利・義務を一切承継することはありません(民法 第939条)

相続放棄の期限

相続放棄には、期限が設けられています。

相続放棄ができる期間は、相続開始を知ってから3か月以内です(民法 第915条第1項)

この3ヶ月間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。

相続放棄を検討する場合

相続放棄を検討する際、相続人は「相続財産の調査」を行うことができます(民法 第915条第2項)

相続財産には、現金・預貯金等のプラスだけでなく、ローンや債務等マイナスの資産まで含まれます。

これを踏まえ、マイナスのほうが大きい場合には相続放棄を検討しましょう。

どうしても手元に残しておきたい財産が含まれる場合、「限定承認」という選択肢もありますが、この場合、相続人全員で手続をする必要があります。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは、被相続人が残した債務の返済義務を免れることです。

また、相続人の中に関わりたくない相手がいるような場合、相続放棄をすることで遺産分割による接点をもつ必要がなくなることもメリットだと言えます。

このほか、遺産に不動産が含まれる場合、相続しても持て余す場合にも有効だといえます。

相続放棄の注意点

相続放棄を検討する場合、下記に注意しましょう。

1. 1度放棄すると撤回できない

相続放棄の手続が完了した後になって、相続したい遺産が見つかった場合、原則、撤回は認められません(民法 第919条第1項)

2. 相続放棄が認められなくなる場合がある

下記に該当する場合、相続人は相続することを承認したものとみなされ、相続放棄を認められなくなる可能性があります(民法 第921条)

  1. 相続人が相続財産の全部 又は 一部を処分した場合
  2. 3か月の熟慮期間内に相続放棄または限定承認をしなかった場合
  3. 限定承認または相続放棄をした後でも、下記に該当する行為をした場合
    (1) 相続財産の全部または一部を隠匿する行為
    (2) 遺産の全部または一部を消費する行為
    (3) 悪意でこれを相続財産の目録中に記載しない行為

「処分」とは、廃棄に限らず、売却・交換・損壊等まで含まれますので注意しましょう。

関連記事

3. 相続放棄をしても管理義務はある

相続人が相続放棄した場合、この放棄により遺産を管理する人がいなくなる場合があります。

この場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立てを行い、清算人が遺産を管理できるようになるまでの間、相続放棄人が管理義務を負うことになります(民法 第940条第1項、第952条第1項)

関連記事

相続放棄に必要な手続

相続放棄には、下記の手続が必要です。

  1. 必要書類の取得・作成
  2. 裁判所に提出
  3. 裁判所から送付される書類に記入、返送
  4. 相続放棄申述受理通知書が届き、手続完了

1. 必要書類の取得・作成

相続放棄には、下記の書類が必要です。

  1. 相続夫置きの申述書
  2. 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  3. 申述人の戸籍謄本
  4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  5. 被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

上記のほか、事案に応じて必要書類が異なりますので、申述先の家庭裁判所までご確認ください。

2. 裁判所に提出

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

2-1. かかる費用

申述には、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手が必要なので、申述先となる家庭裁判所までご確認ください。

3. 裁判所から送付される書類に記入、返送

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄照会書」「相続放棄回答書」が届きます。

3-1. 相続放棄照会書とは

相続放棄照会書とは、相続放棄の申述が、申述人本人の意思で行われたことを確認するための書類です。

3-2. 相続放棄回答書とは

相続放棄回答書とは、裁判所からの照会事項が記載された書類を指し、申述人はこれらに回答する必要があります。

回答書には、下記のような質問が記載されます。

  • 申述人と被相続人との関係
  • 被相続人の死亡を知ったとき
  • 被相続人の死亡を知った経緯
  • 申述人が遺産を処分・隠匿、消費したことがあるかの確認
  • 申述人が相続放棄を選択した理由
  • 相続放棄が申述本人の意思であることの確認

必要事項を記載したら、家庭裁判所に返送しましょう。

4. 相続放棄申述受理通知書が届き、手続完了

相続放棄の申述が認められた場合、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

この通知は、申述人が適正に相続放棄を行ったことを証明する書類ですので、大事に保管しましょう。

関連記事

相続放棄に必要な手続、注意点 まとめ

当ページでは、相続放棄に必要な手続と注意点を解説しました。

関連記事

カテゴリー: 相続・相続税


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ