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家族信託制度の概要、メリット、注意点を解説

先生、信託って何ですか?

気になるの?

はい!
耳にはするけど、どんな制度で、何に使えるのかよくわからないのです💦

じゃあ、制度とできること、活用する上でのメリット・デメリットを説明していきますね🌸

近年、注目を浴びるようになった「信託」について、正しく理解されている方は少ないようです。

そこで今回は、信託がどんな制度で、どんなことに使えるのかを解説します。

信託は金儲けの制度?

信託とは、自分の財産を信頼する相手に託す制度です。

読んで字のごとくですが、いつも先生がお客様と結んでいる「委任」と一緒じゃないですか?

確かに似ていますよね。

委任と信託の決定的な違いは、自由度。
対象となる財産の管理・利益を守る方法に違いがあると考えています。

信託の大きな特徴は、依頼する側の目的・希望に沿った資産運用を行い、管理してもらうことができる点にあります

信託の機能は6つ

信託には、次の6つの機能が備わっています。

1.代行
2.承継
3.集約
4.制限
5.留保
6.流動化

1.代行機能

代行機能とは、託す側が選んだ相手が、本人の代わりに色々なことを行ってくれることをいいます。

認知症の発症前に契約できていれば、発症後に介護が必要な時、口座振替の契約をしてあげたり、介護サービスの契約自体を本人の代わりにしてあげることができます☻

2.承継機能

承継機能とは、一般的な相続に関係なく、本人の財産を承継できる機能です。

相続だと法定相続人じゃないとダメとか、他人に渡す条件に「遺言書」の存在が必要になったり、まどろっこしいルールも多いのですが(小声)

信託と相続は別物なので、相続に関係なく財産を承継できます✨

3.集約機能

集約機能は、託す側があちこちに散らかしている名義を、1人に託すことでまとめられる機能をいいます。

預貯金口座や株式等はもちろん、不動産も1人にまとめて託せば、管理できる権限が1人に集中するので楽ちんなんですね😊

4.制限機能

信託では、託す側に一定の利益まで渡すことが可能ですが、この利益に制限をかけることができます。

信託契約では「目的」を定めて財産を託すことになるので、この目的から外れる使途での浪費を防止できます。

5.留保機能

留保機能は、託す相手を特定せず、いったん保留の状態にできる機能です。

契約には必ず2人いなければいけないような気がしますが、託す相手がどうしても見つからない!でも、法定相続人等へ相続させたくない!!という場合に、ひとまず財産を”浮かせる”ことができます。

6.流動化機能

流動化機能は、1つの財産を複数人に分ける機能です。

集約機能と反対のパターンですが、1つの財産をいくつかの権利に分ける事で”ばら売り”が可能になるため、資金調達などで有効な手段です。

信託できる財産は?

特定できるものであれば、ほとんどが信託の対象となります。

ただし、債務や農地、年金受給権などは信託することができません。

どうやって信託財産を管理するの?

信託には、次の人たちが必要です。

1.委託者いたくしゃ
2.受託者じゅたくしゃ
3.受益者じゅえきしゃ

委託者いたくしゃ

委託者は、信託財産を預ける人を言います。

受託者じゅたくしゃ

受託者は、財産を管理する人をいいます。

受益者じゅえきしゃ

受益者は利益を受ける人をいいます。

それぞれの分担は?

委託者と受託者とで信託契約を結んだら、信託契約の開始です。

受託者は、託された財産を管理・運用していくことになりますが、ここで生じる利益を受けるのは受益者です。

委託の場合、管理・運用を任されたとしても、利益自体は依頼人にお渡しするのが原則です。

しかし、信託ではそのまま受益者が総取りすることができます。

信託を活用するメリットは?

次の通りです。

(1)管理・運用目的を自由に設計できる
(2)信頼する相手に任せられるので安心

(1)管理・運用目的を自由に設計できる

信託では、委託者が財産の管理方法、運用目的等を自由に設計することができます。

誰のために、何の目的で、どのような形で管理・運用するのか、という枠組みを決めて託せるため、自身の財産を不本意な目的や方法で浪費されるリスクが低いといえます。

(2)信頼する相手に任せられるので安心

相続において、何の準備もない場合は、法律に沿って自身の財産を分配することになります。

どうしても渡したくない相手がいる場合や、親族ではない相手に具体的な目的をもって、自分の財産を託したい場合に相手を指名できるのが信託最大の特徴です。

信託を活用するデメリットは?

次の通りです。

(1)登記等に手数料がかかる
(2)知識の浅い人同士だとトラブルを招く

(1)登記等に手数料がかかる

信託契約で財産を託される受託者が本人と同様の動きをするには、それなりの地盤を整える必要があります。

この作業内で、一定の手数料がかかります。

また、信託契約を締結する際、専門家にコンサルティングを頼めば、報酬等も発生します。

(2)知識の浅い人同士だとトラブルを招く

契約の際、互いに信託に関わる知識が浅い状態だと、事後のリスクに備えきれず、後々大きなトラブルを招く可能性があります。

これを防ぐためにも、関係者や事前調査は怠らないようにしましょう。

まとめ

今回は、信託という制度と、活用する上でのメリット・デメリットをざっくり解説しました。

今まで信託制度をご存知でなかった方も、これから活用を考えている方も、しっかりと準備をしてから進めていきましょう。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: 信託・遺言未分類


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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