家電リサイクル法では、特定の家電製品について、「小売業者」「消費者」「製造業者」の三者に義務を設けています。
今回は「消費者」のうち、事業者が家電製品を廃棄する場合について解説します。
Contents
家電リサイクル法ってなに?
家電リサイクル法は、資源の有効利用を促進するために定められた法律です。
数年前まで、廃棄される家電製品はほとんど”埋め立て”だったそうです😱
家電は、鉄やアルミ等の人工物の塊ですから、埋め立てたところで分解されるはずはなく、循環していくことができません。
これらをきちんと分解・収集し、然るべき処置を施すことで、埋め立てるゴミの量を減らすことができるだけでなく、別の製品へと生まれ変わることができますよね。
家電リサイクル法の対象は
次の4品目です。
✓テレビ
✓冷蔵庫・冷凍庫
✓洗濯機・衣類乾燥機
「家庭用」として製造されたものは、事業所で使用されている場合でも家電リサイクル法の対象となります。
賃貸物件に備え付けてあるものや、リース業者がお客さんに貸しているものも対象です。
これらの家電製品を廃棄するにあたり、原則、「リサイクル料金」「収集運搬料金」を支払う事になります。
事業所で使用する家電製品の廃棄方法は?
次のいずれかの方法で廃棄します。
(2)処分する製品を購入した小売業者がわかる場合、購入先の小売業者に引取りを依頼
(3)次のいずれかによる
(3-1)産業廃棄物収集運搬業許可業者に依頼し、指定引取り場所への運搬を行う
(3-2)自ら指定引取り場所へ持ち込み、製造業者等に引き渡す
(4)廃棄物処理法に基づき、適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分許可業者により処分を行う
(1)(2)購入先の小売業者に引取り依頼
(1)(2)の場合、小売業者に引き取る義務があります。
家電4品目の小売販売を業としている人は、家電リサイクル法上の「小売業者」として取り扱われます。
電材・住設販売店・工務店等でも該当する場合があります💡
(3)産廃業許可業者または自ら運搬
(3)の場合、郵便局で家電リサイクル券を入手します。
家電リサイクル券は、郵便局の貯金窓口で販売されています。
✓製造業者名等
✓品目・料金区分
を記入し、規定されたリサイクル料を支払えば完了です。
リサイクル料金の払込みは、窓口またはATMで行うことができます。
窓口の場合は「振替払込請求書兼受領書」「振替払込受付証明書」、ATMでは「ご利用明細票」が領収書の代わりになります。
手数料は、窓口が203円/1件、ATMは152円/1件です。
(4)産廃処分許可業者により処分
家電4品目の処分方法は、環境大臣の「告示」により認められた処分方法でのみ行われます。
これができるのは「産業廃棄物処分許可業者」のみなので、指定の業者に処分を依頼する方法です。
人に譲るなら大丈夫?
家電4品目に該当するものを他人に譲る場合、「廃棄」ではないため、家電リサイクル法は無関係だと考える方もいるかもしれません。
しかし、年式があまりに古すぎたり、リコール対象となっている等、一定の不具合を生じていることから、再使用が厳しい場合には「廃棄物」として取り扱うこととなります。
要するに、家電リサイクル法の対象となります。
手放す本人は「譲渡」しているつもりでも、廃棄物に該当すれば然るべき方法での処分が必要です。
解体工事で出る家電は誰が処分する?
建築物の解体工事をする際、その建築物から出る家電については、所有者等に責任があります。
解体工事の元請業者ではありませんので、着工前に所有者に連絡し、適切に廃棄してもらうようにしましょう。
対象外の電化製品は
家電リサイクル法が適用されない電化製品は、廃棄物処理法に従うことになります。
廃品回収業者にはヤバい人もいる
家電4品目はどれも大型で、処分には手間がかかります。
どうしようかと悩んでいるところに、街中を走る「廃品回収業者」のアナウンスが聞こえて依頼した…という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、このような人の中には、不法者もいます。
不法者に頼むとどうなるん…?
次のリスクが考えられます。
2.法外な費用請求
1.不法投棄等の環境破壊
通常、家庭内から出る廃棄物を回収するのは、自治体から委託を受けた「一般廃棄物収集運搬業許可」を受けた事業者です。
この許可を得ず、また、自治体から委託を受けていない事業者に引き渡した場合、適正な処理を行わず、結果的に不法投棄に繋がっているケースが多発しています。
依頼する側は不要品がなくなり、すっきり✨かもしれませんが、不法投棄が繰り返されることにより、巡り巡って自身の生活環境が冒されていきます😭
2.法外な費用請求
不法業者の多くは、「どんなものでも買い取ります」「無料で買い取ります」等と吹聴しますが、実際には出張費、処理費、荷積み費、運搬費などの名目で、最終的に高額請求となるケースもあります。
入り口が安価だからと飛び付くと、結果的に大損する…なんてことも十分あり得ますから、目先の手間・価格のみで安易に判断しないようにしましょう。
不法業者の見分け方は?
そんなこと言ったって、不法か合法かなんてわからないよ~~~!
という方に、見分け方をお伝えします。
(2)中古品として引き取ると頑なに主張する
(1)市中をトラックで巡回し、ビラ配り
「不要品はなんでも回収します」とアナウンスしながら、市中を巡回しているトラックを見かけたことはありませんか。
荷台に家具・家電等が積まれていて、さも「よその家庭が利用しました」という顔をして巡回していますが、フェイクの可能性があります。
また、「無料回収」「格安回収」など、低価格や無料をむやみやたらにアピールしている場合、オプションという名目で高額請求に至る場合もあります。
(2)中古品として引き取ると頑なに主張する
引取りを依頼する際、頑なに「中古品」で引き取ると説明する事業者がいます。
まだ動くもの、市場価値があるものを引き取ってもらうものなら別ですが、故障し、明らかに劣化している製品は廃棄物です。
このような品物を引き取る本当の目的は、あなたの個人情報等が考えられます。
「タダより怖い物はない」と言われるように、目先の”タダ”に釣られないようにしましょうね😭
自治体の公式ページをご覧下さい
正規の事業は、自治体の公式ページや配布物等に名前が掲載されています。
ご不安な方は下記リンクより、お住まいの自治体が回収を依頼している事業者を検索することができます。
まとめ
今回は、事業者が使用していた家電を廃棄する際の注意点を解説しました。
多くの場合は買替え、購入元の小売業者へ依頼されるケースだと思いますが、どうやって廃棄して良いか分からない!という方のお役に立てば幸いです。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。