Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

動物愛護管理法の概要、注意点を解説

残酷に聞こえるかも知れませんが、私達の生活において「食用」「実験用」、そして「愛玩用」として飼育される動物たち。

そのいっぽうで、たびたび虐待等が問題となっています。

これらを防ぐために、動物愛護管理法は制定されました。

今回は、ペットと密接に関わる法律として動物愛護管理法について解説します。

動物愛護管理法の構造

動物愛護管理法は、次の7章から成り立ちます。

Point
(1)総則
(2)基本指針等
(3)動物の適正な取扱い
(4)都道府県等の措置等
(5)動物愛護管理センター等
(6)犬及び猫の登録
(7)雑則と罰則

このうち、最もボリュームがあるのは(3)動物の適正な取扱いに係る章です。

最終目的は

動物愛護管理法には、次のように定められています。

動物愛護管理法第1条|目的
この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養かんように資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

まぁ、なんとも難しい文章ですが、要約すると次の通りです。

Point
✓動物の虐待・遺棄の防止
✓動物の適正な取扱い
✓動物の健康・安全の保持
✓動物による危害の防止
✓生活環境を保全するうえでの支障防止
✓人への迷惑防止

最終目的はズバリ、人と動物の共生する社会の実現です。

民法上は「物」だけど

民法で動物は、いまだに動産であり「物」と定義されています。

しかし、動物愛護管理法上では「命あるもの」と表現されています。

そのうえで、動物をみだりに殺傷したり苦しめることを禁じ、動物の習性をよく知ることで適性に取り扱うことを定めています。

飼主の責任

動物の飼主には、命ある動物を愛護し、適切に管理する義務があります。

お世話をする側、される側、いずれにとっても心地いい環境を整備・維持するように努めなくてはなりません✨

飼い主が守るべき7か条

飼い主の守るべきルールをまとめると、次の通りです。

Check
(1)動物の習性を正しく理解し、最期まで面倒をみること
(2)危険・迷惑の発生防止
(3)災害への備え
(4)むやみな繁殖防止
(5)感染症予防
(6)脱走・迷子防止
(7)身分を明らかにすること

(1)動物の習性を正しく理解し、最期まで面倒をみること

動物は、その種類に応じて異なる習性をもちます。

お迎えする前から正しい知識を持ち、適切な管理・お世話をすることで、健康・安全に配慮しましょう。

平成24年の改正時、終生飼養しゅうせいしようの努力義務規定が定められました。

終生飼養とは、その子を一生涯面倒みることをいいます。
自宅に迎え入れる前に、今一度「一生面倒をみられるか」を検討するようにしましょう。

(2)危害・迷惑の発生防止

動物の中には、毒を持っていたり、鋭利な牙を持つ子もいます。

敷地内だからと油断して放し飼いにしていたところ、近くを通りかかった人に危害を加えてしまう事件も発生しています。

その他、毛や羽の飛散、排泄物の悪臭、鳴き声による騒音など、近所の方に迷惑をかけないようにしましょう。

(3)災害への備え

動物のお世話をする以上、災害時の備えも人間のものだけでは足りません。

ごはんや水などはもちろんですが、普段からケージ・キャリーに慣れさせておくなど、災害時に慌てないよう日頃から準備しておきましょう。

(4)むやみな繁殖防止

飼い主の中には何の考えもなく、繁殖を繰り返させる人がいます。

犬や猫などは1度に複数の赤ちゃんを産むため、あっという間に大所帯になってしまいます。

この子たち全員を適切に管理できるのなら言うことはありませんが、多頭飼育による騒音、不衛生な環境にいよる悪臭・健康問題などの問題が生じることもあります。

避妊・去勢手術は任意ですが、自分が面倒みられるかどうかしっかりと考えてください。

(5)感染症予防

感染症のうち、人から動物へうつるものがあるようです。

反対に、動物から人にうつる狂犬病、鳥類からうつるオウム病などの人畜共通感染症も存在します。

自宅に迎え入れる前に、伝染病にかかっていないかを確認しておくと安心です。

もしくは、迎えるタイミングで1度検査を受けておきましょう。

(6)脱走・迷子防止

闘犬と呼ばれる犬種もいるように、常に闘争心の高い種類もいます。

これらの動物が逃げ出し、人を襲う事件が度々発生しています。

飼い犬が人を襲った場合、業務上過失致死傷罪に問われることもあります。

罰則があるから防止策を講じるのではなく、自分が面倒を見る子が悪役ヒールになることがないよう、しっかりと守ってあげましょう。

(7)身分を明らかにすること

一般家庭で面倒を見る子には、鑑札やマイクロチップ、ハーネス等への名づけが考えられます。

爬虫類など特殊な動物に関しても、できる限り飼い主がわかるように措置を講じなくてはなりません。

殺傷、虐待、遺棄の禁止

動物愛護管理法では、愛護動物のみだりな虐待、遺棄を「犯罪」とみなし、懲役や罰金を定めています。

みだりに殺したり傷つけた人

5年以下の懲役 または 500万円以下の罰金

みだりに餌・水を与えず衰弱させるなど虐待を行った人

1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

遺棄した人

1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

愛護動物は犬や猫に限らず、牛や馬、豚、羊、やぎ、うさぎ、その他、鳥や爬虫類などまで含みます。

動物虐待とは

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為を指します。

正当な理由もなく傷つけ、殺すなどの加害行為だけでなく、必要なお世話をサボり、食事や清掃を行わないなどのネグレクトまで含まれます。

獣医師が虐待を受けているかも…と感じた場合、都道府県等または警察に通報する義務があります。

加害行為の例
✓殴る蹴る当の暴行
✓熱湯または冷水をかける
✓動物同士を戦わせる
✓ケガを負うおそれがある行為を行う
✓理由もなく脅かす
✓酷使する など

ネグレクトの例
✓食事を与えない
✓排泄物を処理しない
✓病気の疑いがあるのに放置
✓不衛生な場に拘束し衰弱させる
✓狭い場所での多頭飼い など

動物取扱業者に対する規制

動物愛護管理法に、次の条文があります。

動物愛護管理法第8条|動物販売業者の責務
1.動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない
2.動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない

この条文に登場する「動物」に制限はなく、すべての動物が対象となります。

カブトムシなどの昆虫、熱帯魚などお魚まで含まれます。

販売時の情報提供

購入者の中には「やだ、かわいい💗」と一目惚れして衝動買いしてしまう人もいるかもしれません。

このような人に何の説明もなく販売すると、後々パニックになる可能性があります。

これを防ぐために、販売側が一定の説明をしなくてはならないことを定めています。

動物愛護管理法施行規則第8条の2|販売に際しての情報提供の方法等
法第二十一条の四の環境省令で定める動物は、哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属する動物とする。
2 法第二十一条の四の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 品種等の名称
二 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
三 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
四 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
五 適切な給餌及び給水の方法
六 適切な運動及び休養の方法
七 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
八 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
九 前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
十 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
十一 性別の判定結果
十二 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
十三 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
十四 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
十五 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
十六 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
十七 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
十八 前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

上記18項目の提供は、事業所において、ペットの前で行わなければなりません。

購入後の後追い説明や、事業場外での説明はアウトです。

しかし、説明する人が十分な技術・能力、専門的な知識を持っていなければ、十分な内容を教示することができません。

そこで、動物愛護管理法では「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する動物責任者を選任しなければならない」と定めています。

抜かりがないのが法律なんですよね。

動物取扱業者には分類がある

動物を取り扱う事業者は、第一種と第二種に分類されます。

第一種動物取扱業

ペットショップ、ペットホテルをはじめとする次の事業を営む人は、第一種動物取扱業に分類されます。

第一種動物取扱業
✓販売
✓保管
✓貸出
✓訓練
✓展示
✓競り・あっせん
✓譲受飼養業

ここで対象となるのは、哺乳類、鳥類、または爬虫類に限定されます。

いわゆる”家畜”に該当する子や、試験研究のために飼養される子は除かれます。

該当者は「登録」が必須

第一種動物取扱業に該当する事業者は、登録しなくてはなりません。

この登録は、5年ごとに更新が必要で、法令違反等の問題行為があれば取消し・抹消の可能性があります。

動物愛護管理法第10条|第一種動物取扱業の登録
1.動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第四節までにおいて「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
3 第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
二 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)

○○には犬猫の引き取り義務がある

次の条文をご覧ください。

動物愛護管理法第35条|犬及び猫の引取り
1.都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2 前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
3 前二項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。この場合において、第一項ただし書中「犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして」とあるのは、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の」と読み替えるものとする。
4 都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
5 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項本文の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
6 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。
7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
8 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

ここまでくると目がチカチカしてきますね…。

というわけで、要約します。

Point
1.都道府県等は、飼い主から犬猫の引取りを求められたら応じなければならない※
3.飼い主のわからない子から求められた場合も引き取らなければならない
4.引き取った子は殺処分を避け、保護者に譲るよう努力
6..都道府県知事は、動物愛護団体に引取り・譲渡を任せることができる
7.環境大臣は、関係機関と協議の上、引取りに必要な事項を決めることができる
8.国から都道府県に対し、予算内で引取りにかかる費用の一部を補助できる

※動物取扱業者からの引取り依頼については、よっぽどの理由がない限り応じなくていいことも定められています。

保健所などにより、過去に大量の殺処分が行われてきました。

殺処分の方法として、密室における二酸化炭素注入による窒息死を採用するところがほとんどだったそうです。

殺処分そのものもそうですが、この手法が某過激組織の行いと酷似していることにより、かなり強い批判を浴びてきたのでしょう。

現在では、殺処分数は相当数減少したそうです。

しかし、ゼロではありません。

飼い主が世話をしきれなくなった場合や、迷子さんをやむを得ず引き取った場合でも、引き取ってくれる人を探す努力をするよう規定されています。

負傷した動物を見かけた場合

動物愛護管理法では、負傷した動物を発見した場合についても定めがあります。

動物愛護管理法第36条|負傷動物等の発見者の通報措置
1.道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 前条第七項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

一次的には飼い主に、飼い主がわからない場合は都道府県知事等への通報義務があります。

この義務を負っているのは、私たち日本国民全員です。

可能性は残しながらも

条文上、去勢・避妊手術は「絶対」ではありません。

動物愛護管理法第37条|犬及び猫の繁殖制限
1.犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない。
2.都道府県等は、第三十五条第一項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

上記のように、飼い主がお世話ができなくなるほど繁殖してしまうことを防止するため、適切な処置を講ずるよう定めています。

具体的には、女の子と男の子を別の空間でお世話する方法等が考えられます。

やむを得ず殺処分する場合

そろそろ息切れしてきたので(筆者が)、最後にヘヴィな条文をご紹介します。

動物愛護管理法第40条|動物を殺す場合の方法
1.動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2.環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
3.前項の必要な事項を定めるに当たつては、第一項の方法についての国際的動向に十分配慮するよう努めなければならない。

この条文に定められている「動物」に、制限はありません。

どの動物であっても、最期は苦しむことのない方法で送ることを義務付ける条文です。

殺処分そのものを禁ずることができない代わりに、といったところでしょうか。

まとめ

今回は、可愛いペットに係る法律「動物愛護管理法」について解説しました。

動物に関する法律は年々改正されており、カチコチで全然役に立たなかった法律も、少しずつ、少しずつ、実用性を増してきたように感じています。

動物に関する痛ましい事件が1件でも減り、人と動物が穏やかに暮らしていける未来を、心から祈っています。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: ペット動物事業未分類


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ