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機密保持契約で定めるべき内容を解説【NDA】

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企業が管理する自社のノウハウ、顧客の個人情報、取引に関連するデータを機密情報といいます。

他の企業との取引を検討する際、この機密情報を開示しなくては、お互い十分な検討はできません。

このとき、相手と交わすのが「機密保持契約書(NDA)」です。

機密保持契約書を交わすことはわかっても、実際にどんな内容を決め、どのような文書にすればいいのかわからない人のために、当ページでは、機密保持契約書に定めるべき内容を解説します

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機密保持契約書(NDA)とは?

機密保持契約書は、次の目的を達成するために作成されます。

機密保持契約の目的

機密保持契約は、契約や取引の祭、当事者間で開示する情報について、互いに無断で第三者に開示・漏えいすることを防ぐことが目的です。

機密保持契約を結ぶタイミング

機密保持契約を結ぶのは、自社の情報を開示する前。

ただ、開示後に締結しても支障はなく、この場合には既に開示した情報まで契約の対象に含むことを盛り込みます。

秘密保持契約 守秘義務契約とは違う?

機密性の高い情報を無断で開示・漏えい・複製等するのを禁ずる目的で交わす契約書を、機密保持契約の他、秘密保持契約、守秘義務契約などと呼ぶ事があります。

いずれも同様の目的を持つ契約書であることに変わりありませんので、これから契約される方は、どの名称を使っても内容さえしっかりしていれば問題ありません。

機密保持契約を結ぶまでの流れ

次の通りです。

  1. 機密保持契約書 草案作成
  2. 双方で内容を確認
  3. 署名・押印

(1)機密保持契約書 草案作成

はじめに、機密保持契約書の草案を作成します。

作成者は、委託者・受託者のどちらでも構いませんが、一般的には委託側、業務提携の場合は規模が大きな会社側から提示されることがほとんどです。

なお、下記3つは不正競争防止法にて「営業秘密」とされ、不正利用をすると取り締まり対象となります。

不正競争防止法
  • 秘密管理性
  • 有用性
  • 非公知性

法定されている秘密情報より、広範囲に渡る情報を守りたい場合には、契約書面にてきちんと特定するようにしましょう。

これってどうなのかな…と不安に思ったら、弁護士等 法律専門家にご相談下さい。

(2)双方で内容を確認

草案ができたら、互いに内容を確認します。

自社にとって不利な条件や、交渉時と異なる内容になっていることも考えられます。

相手に任せきりにせず、きちんと確認しましょう。

(3)署名・押印

草案に問題がないことが確認できれば、お互いに署名・押印をして締結です。

機密保持契約書は2部用意し、共に署名・押印したものを各自保管してください。

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機密保持契約書(NDA)で定めるべき条項

次の通りです。

機密保持契約書にて定めるべき内容
  • 機密情報の定義
  • 第三者への機密情報開示 禁止
  • 機密情報の目的外使用 禁止
  • 機密情報の複製等 禁止
  • 契約終了後における機密情報の取扱い
  • 機密情報漏えい時の報告義務
  • 契約で定めた権利義務の譲渡禁止
  • 損害賠償の予定・差止め
  • 反社会的勢力の排除
  • 契約の有効期間

機密情報の定義

自分が開示する情報のうち、どれが機密情報に該当するのかを定義しなくてはなりません。

一般的には、次のものを機密情報として定義する場合が多いです。

  • 自社が開示する情報全般(口頭・書面を問わない)
  • 機密保持契約の存在そのもの

ただし、契約関係にない第三者も知っている「公知情報」など、機密性のない情報は機密情報の定義からは外れます。

第三者への機密情報開示 禁止

機密保持情報のメインとなるのは、相手から開示された機密情報を、相手の承諾なしに第三者に開示してはならないという規定です。

ただ、この規定にも落とし穴があります。専門家や役員、公的機関から開示要請があった場合です。

専門的な知識が必要な取引では、自社の内部だけで解決できない事案もありますし、何らかの事情により公的機関から開示を求められることも考えられます。

このような場合に備え、例外規定として定めておくのが一般的です。

機密情報の目的外使用 禁止

自社の大事な機密情報を開示するからには、何らかの目的があるはずです。

この目的以外に使用しない、されないことをきちんと定めます。

機密情報の複製等 禁止

情報漏えいリスクを最小限に抑えるには、開示する機密情報に触れる人を極力減らすのがベストです。

これに伴い、コピー(複製)等を禁止する条項を設けるのが一般的です。

契約終了後における機密情報の取扱い

機密情報の取扱いは、契約期間中だけではありません。

終了後、返してもらうのか?破棄してもらうのかも話し合い、適切な方法にて行うことを定めます。

機密情報漏えい時の報告義務

あってはならないことですが、万が一、機密情報が漏えいしてしまった場合、一刻も早く被害拡大防止措置を執らなくてはなりません。

そのためには、漏えいがあったことを速やかに報告し、互いに連携する必要があるため、どのような措置を執るのか確認しておきます。

損害賠償の予定・差止め

損害賠償に関する規定では、民法の故意または過失がある場合、損害発生と相当因果関係が確認できる範囲で損害を賠償するの条項を確認するのが一般的です。

実務上、故意の証明は難しい場合が多く、過失についても被害者が証明しなくてはなりません。

このような手間・不明瞭な場合を最大限取り除くためにも、「何かあった場合」の賠償範囲をしっかり定めましょう。

契約上の権利義務 譲渡禁止

委任契約で多いのが、契約上の権利義務を譲渡してはならない条項です。

契約上の権利義務の譲渡とは、いわゆる下請。

自分が請け負った仕事を、相手に許可なく下請に出してしまうような事案をいいます。

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反社会的勢力の排除

事実上、契約の相手が反社会的勢力に該当しないとしても、顧客や今後を考えると反射条項は入れておくのが吉です。

契約の有効期間

機密保持契約は、本格的な取引を開始する前に結ぶものなので、本体となる取引契約をベースに有効期間を設定します。

一般的には、契約終了後でも機密保持に関する義務は継続する場合が多いです。

機密保持契約書 作成後のチェックポイント

機密保持契約書を作成したら、次のポイントをチェックしましょう。

両者共通
✓わかりづらい規定はないか

委託側
✓相手に渡す情報が「機密情報」に含まれているか
✓自社の承諾なしに機密情報を開示できる場合が明確に限定されているか
✓約束を「義務」として規定できているか
✓損害賠償の範囲が民法より狭まっていないか

受託側
✓「機密情報」含まれる情報の範囲は広すぎないか
✓円滑な業務遂行のため、相手の承諾を得なくて良い範囲は十分か
✓自社の義務が重すぎないか
✓有効期間が長すぎないか
✓損害賠償の対象範囲が広すぎないか

機密保持契約書 作成のポイント

機密保持契約書の作成に関わるポイントは、次の通りです。

  1. 機密保持契約書に収入印紙は不要
  2. 機密保持契約は電子契約でもOK

1.機密保持契約書に収入印紙は不要

機密保持契約書に収入印紙の貼付は不要です。

収入印紙が必要な課税文書は法律で定められていますが、令和5年12月現在、ここの機密保持契約書は含まれていないためです。

2.機密保持契約は電子契約でもOK

機密保持契約は、電子契約でも可能です。

ただし、専用システムを利用しなくてはならないため、未導入の企業はまず電子契約の導入から検討しましょう。

機密保持契約書作成 まとめ

当ページでは、機密保持契約書(NDA)作成について解説しました。

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カテゴリー: コラム


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(さかきばら さな)
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