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当ページでは、遺留分制度の概要、相続時のポイントを解説します。
Contents
筆者プロフィール
遺留分とは
遺留分は、一部の法定相続人に認められる保障限度の相続分のことです。
日本の相続制度では、故人の遺志を最優先に考える姿勢をとっていますが、遺言書がなければ、法律で定められる割合での分割となります。
遺留分と似たものに、「法定相続分」があります。
遺留分と法定相続分の違い
遺留分と法定相続分の大きな違いは、相続できる割合と主張が認められる範囲です。
遺留分を主張するのは、一般的に相続がもめた時であり、具体的には、自分以外の相続人が自分の取り分(遺留分)を独り占めしたような場合です。
この場合、黙っていても状況が好転することはなく、自分の遺留分を侵害する人に対し、声を上げて主張することになります。
遺留分が認められる人(遺留分権利者)
遺留分が認められるのは、次の法定相続人です。
- 配偶者
- 子または孫
- 両親または祖父母
法定相続人には兄弟姉妹が含まれますが、兄弟姉妹に遺留分はありません。
子が亡くなっていた場合
相続開始時、既に子が亡くなっている場合、孫がいれば、子に認められるはずだった遺留分を孫が承継することになります。
ただし、相続発生時に兄弟姉妹が亡くなっていても、甥姪は承継する事ができません。
なぜなら、兄弟姉妹にははじめから遺留分が認められていないからです。
法定相続人に胎児がいる場合
相続開始時に胎児だった子が、開始後、無事に生まれた場合は遺留分が認められます。
この場合の相続手続では、特別代理人の選任申立てが必要です。
遺留分の割合
遺留分は、法律上では「割合」で記載されています。
そのため、自分の遺留分を知るには、適用される遺留分の割合を知り、自身で計算する必要があり、次の順に進めます。
- 全体の遺留分
- 個別の遺留分
1.全体の遺留分
相続の対象となる財産、相続人がすべて特定できたら、次の割合にて計算します。
- 相続人が両親、祖父母など直系尊属のみ…法定相続分の1/3
- その他…法定相続分の1/2
2.個別の遺留分
自分以外に遺留分を持つ人(遺留分権利者といいます)がいる場合、総合値の母数に人数をかけ、個別に遺留分を算出します。
たとえば、相続人が配偶者+子3人の場合。
法定相続分で分割する場合は、配偶者1/2、子は1/6ずつになりますが、遺留分は1/2ずつなので、配偶者1/4、子はそれぞれ1/12となります。
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遺留分を侵害された場合
自分に補償された遺留分を侵害された場合、侵害された遺留分を金銭で支払ってくれるよう請求することができます(遺留分侵害額請求といいます)
請求が正当であれば、相手は支払を拒むことはできず、原則一括で支払うことになります。
既に使い込み、または、対象が不動産などすぐに現金化するのが難しいものの場合、裁判所にて支払期限の許与を求めることになります。
2019年6月30日までに侵害された遺留分は減殺額請求
令和元年(2019年)6月30日までに発生した相続は、現在と異なる法律が適用されるため、請求できる内容が異なります。
この場合に行うのは、遺留分減殺額請求で、請求内容は原則現物返還です。
令和元年(2019年)7月1日から現在の法律に切り替わったため、このような取扱いがされています。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求の相手先は、次の通りです。
遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与
遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与は、次のいずれかに該当するものに限られます。
- 相手が法定相続人の場合:相続開始前10年以内に行われた贈与
- 相手が続人以外の場合:相続開始前1年以内に行われた贈与
上記は、贈与した側、受け取った側の両者が「遺留分を侵害することを認識していなかった場合」なので、互いに認識していながら行った場合には、期間の制限がなくなります。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求には時効があり、次のいずれも満たす期間内に請求しなければなりません。
- 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内
- 相続開始から10年以内
遺留分 まとめ
当ページでは、遺留分制度の内容とポイントを解説しました。