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一人っ子の相続 注意点を解説

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少子高齢化が問題視される昨今において、一人っ子の相続も増えています。

当ページでは、ひとりっこが相続する際の手続、注意点、対策を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

ひとりっこの相続

ひとりっこが相続する場合と、他に法定相続人がいる場合とを比較した場合、大きく違うのは「主体的に手続を進める人」です。

Point
  • 相続人が自分だけ
  • 父または母と自分
  • 異父・異母兄弟(姉妹)がいる
  • 相続人が自分だけの場合

    相続人が自分だけの場合、他人が介入しないので、もめる心配はありません。

    ただし、自分だけが全ての財産を承継するため、相続税が発生する可能性が高く、すべての手続において責任を持たなければなりません。

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    父または母+自分の場合

    両親のいずれかが亡くなり、存命の他方と相続人となる場合、相続分は1/2ずつです。

    死亡人(被相続人)が遺言書を用意していなければ、共同相続人と遺産分割協議を行い、ここでの内容を書面に落とし込む必要があります。

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    異父・異母兄弟姉妹+自分

    稀なケースですが、これまで1度も会ったことがないのに、調べてみると異父または異母兄弟姉妹がいる場合があります。

    この場合、その相手と共同して相続を行うことになります。

    ひとりっこの相続 流れ

    次の通りです。

    ひとりっこの相続 流れ
    1. 遺言書の確認
    2. 相続人・相続財産の特定
    3. 遺産分割協議
    4. 相続登記、名義変更など
    5. 相続税の申告・納税

    1.遺言書の確認

    相続がはじまったら、死亡人の遺言書を必ず確認しましょう。

    故人の遺志は最大限尊重されるべきとして、法律上、相続手続は遺言書最優先です。

    残していないだろうと決めつけ、手続を進めてしまうと、後で見つかった際、色んなことがややこしくなりますので、面倒でも最初に確認することをオススメします。

    2.相続人・相続財産の特定

    相続人が自分だけだと思っている場合でも、他に相続人がいないかを確認しましょう。

    また、相続の対象となる財産の特定が必要です。

    相続放棄限定承認制度を利用するには、相続開始後3ヶ月以内に手続を行う必要があるからです。

    3.遺産分割協議

    死亡人が遺言書を用意していなければ、法定相続人全員で話し合い(遺産分割協議といいます)をしなければなりません。

    万が一、相続人の中に未成年者、認知症・障害などにより判断能力が低下している人がいる場合、特別代理人の選任申立てを行う必要があります。

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    4.相続登記、名義変更など

    遺産分割協議が調ったら、法務局や金融機関にて、相続登記、名義変更または解約手続を行います。

    5.相続税の申告・納税

    相続対象となる財産が高額な場合、相続税の課税対象となります。

    この場合、申告・納税の手続が必要ですので、忘れずに行いましょう。

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    ひとりっこの相続対策

    ひとりっこの相続において、最も注意すべきは相続税です。次の対策を検討しましょう。

    ひとりっこの相続対策
    • 生前贈与
    • 家族信託
    • 生命保険金

    生前贈与

    両親が健在のうちに、少しずつ贈与を受ける(生前贈与といいます)方法が考えられます。

    ただし、控除枠内での贈与を毎年1度ずつ行わなければならないことと、贈与を受けて一定期間内に両親が亡くなった場合、対象期間内の贈与額に相続税が課税される点には注意が必要です。

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    家族信託

    具体的な目的のために保有している資産がある場合、信託契約を結ぶ方法も考えられます。

    この場合、本人の財産から契約目的となる金額を分離し、契約目的(使い道)を確定させた契約を結ぶ必要があります。

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    生命保険金

    生命保険金には、次の非課税枠が設けられています。

    500万円×法定相続人の数

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    ひとりっこの相続 まとめ

    当ページでは、ひとりっこの相続で起こりがちな事例、手続の流れや注意点を紹介しました。

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    カテゴリー: 相続・相続税


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