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身内が孤独死した場合、どのような手続が必要になるか考えた事はありますか。
ほとんどの場合、「どうしよう」と不安を覚えつつも、その先の手続について考える事はありません。
そこで、当ページでは孤独死の際に必要な手続・ポイントを解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
孤独死の連絡パターン
身内の孤独死を知る経路は、次の4つです。
- 警察
- 行政
- 身内
- 近所の方など
1.警察から孤独死の連絡
孤独死の多くは、近所または賃貸物件の管理者から通報を受けた警察が発見します。
通報を受けた警察は、現地に赴き、状況を確認。
死亡確認後は、司法解剖により本人確認と死因の特定をします。
身元がわかった時点で、身内を調べているため、死因特定と近い時期に連絡をくれます。
2.行政から孤独死の連絡
行政の職員が孤独死を見つけることもあります。
行政では、孤独死した人の身元調査を行いながら、提携している葬儀屋等へ遺体を移動させ、保管手続を行います。
この後、見つかった親族に引き取ってもらう場合と、見つかったものの、引取りを拒否される場合があります。
身内なのに拒否するなんて…と思うかもしれませんが、仏様の安置、埋葬費用をはじめ、原状回復費などを請求され、支払えないケースが考えられます。
3.身内から孤独死の連絡
他の相続人から孤独死の報せを受けた場合、誰が引き取るのか、誰が、どのように相続手続を進めていくのかを考えます。
全員が遠方にいる場合、孤独死した被相続人の住所地で活動する専門家を頼る選択肢もあります。
4.近所の方などから孤独死の連絡
ご近所の方や物件の管理者から連絡があり、安否確認に向かった先で孤独死に遭遇することがあります。
この場合、見つけた人のショックは計り知れませんが、まずは警察に通報しましょう。
孤独死した身内の相続手続 流れ
次の通りです。
- 相続人・遺産の特定
- 相続放棄または限定承認の申述
- 遺産分割協議
- 相続財産の名義変更・解約
- 遺品整理
- 相続税の申告・納税
1.相続人・遺産の特定
死亡人(被相続人といいます)が生まれてから亡くなるまでの戸籍書類を全て集め、法定相続人を特定する必要があります。
遺言書が残されていないか、生前の財産関係も全て調査し、特定しなければなりません。
2.相続放棄または限定承認の申述
法定相続人・相続財産が特定できたら、相続放棄または限定承認の決断をします。
被相続人が残した財産の全部、または一部でも不要だと感じれば、相続放棄の手続をとります。
3.遺産分割協議
被相続人が遺言書を残していなかった場合。
相続放棄をした相続人を除き、法定相続人全員で遺産をどう分割し、誰が、何を受け取るのかを話し合います(これを遺産分割協議といいます)。
ここで調った内容を書面にまとめたものを「遺産分割協議書」といい、色々な手続で使用します。
相続手続で使うことも勿論だけど、当事者間でのトラブル防止のためにも、遺産分割協議書の作成をオススメします。
遺産分割協議が不要な場合として、遺言書があった場合(※有効なものに限る)、法定相続分での分割時が考えられます。
4.相続財産の名義変更・解約
遺産分割協議書をもとに、相続財産の名義変更または解約手続を行います。
5.遺品整理
相続財産の名義変更・解約手続が全て終わったタイミングで、遺品整理に移ります。
財産調査の際、自宅内に何があるのかを把握しているはずですが、万が一、遺産分割協議の際にはなかった財産が出てきた場合、改めて分割協議を行わなければなりません。
相続人全員が相続放棄をした場合でも、管理義務まで免れるわけではありません。
自分達で遺品整理をするのが難しい場合は、専門家への依頼も検討しましょう。
6.相続税の申告・納税
孤独死した身内の税務申告では、相続税に限らず、準確定申告なども考えられます。
孤独死した身内の相続 ポイント
孤独死した身内の相続手続を行う際は、次のポイントを意識しましょう。
- 相続放棄・限定承認の申述は3ヶ月以内
- 相続放棄の場合も手続に協力が必要
- 生命保険金は相続財産に含まれないあ
相続放棄・限定承認は3ヶ月以内
相続放棄・限定承認は、家庭裁判所での手続が必要です。
この手続には、相続開始を知った時から3ヶ月以内と期限が設けられており、これを過ぎると原則受付けてもらえません。
警察・行政から電話にて連絡があった場合は着信年月日、封書など郵便にて連絡があった場合はここに記載されている年月日が基準となります。
すべての手続が終わるまで、これらは大事に保管してください。
相続放棄後も手続に協力が必要
相続放棄は、被相続人に関する権利の承継を全て手放す手続です。
しかし、相続放棄をしたからといって、全く関与しない訳にはいきません。
各手続において、相続放棄をしたことの証明書を要する場面がありますから、相続人から協力を求められた場合には、最低限協力するようにしましょう。
生命保険金は相続財産に含まれない
被相続人が契約していた生命保険金は、相続財産に含まれません。
そのため、相続放棄した法定相続人であっても、死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、一定額を超えれば、相続税は納める必要があります。
孤独死した身内の相続手続 まとめ
当ページでは、孤独死した身内の相続手続について解説しました。