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公正遺言証書とは
公正遺言証書とは、遺言書を作成したい人が公証役場に赴き、公証人という人に作成してもらった遺言書のことをいいます。
当ページでは、公正証書遺言と書きますが、公正遺言証書と同じ意味です。
公正証書遺言には3種類ある
公正証書遺言を作成した場合、次の3種類が作成されます。
- 原本…1通のみ作成され、公証役場で保管
- 正本…効力は原本と同じですが、手続時に使用します
- 謄本…原本の写しなので、原本と同じ効力はありませんが、相続手続では有効です
遺言書の確認
死亡人が遺言書を作成していた場合、この内容に沿った相続手続を行います。
確認方法は、次の2つです。
- 公証役場で遺言検索システムを利用する
- 法務局で遺言書の保管に関する証明書を請求する
公正証書遺言を残している場合、遺言検索システムで作成した公証役場を特定することが出来ます。
当ページでご説明するのは、この「公正証書遺言」の検索と、謄本の請求方法です。
公正証書遺言謄本 請求手続の流れ
公正証書遺言謄本 請求手続の流れは次の通りです。
- 公正証書遺言の有無を確認
- 公正証書遺言謄本の請求に必要な書類収集
- 公正証書遺言謄本の請求申請
- 公正証書遺言謄本交付手数料の納付
- 公正証書遺言謄本 受取り
1.公正証書遺言の有無を確認
公正証書遺言の検索は、遺言検索システムを使用します。
ここに登録されている遺言は、平成元年(1989年)1月1日以降に作成されたもののみで、これ以前に作成されたものは別の方法で検索します。
検索できるのは遺言書がある公証役場までなので、謄本は別に請求しなければなりません。
2.公正証書遺言謄本の請求に必要な書類収集
公正証書遺言謄本の請求は、相続関係者が直接請求する必要があります。
直接といっても、原本が保管されている公証役場に直接出向かなければならないわけではなく、郵送での請求も可能です。
請求できるのは、法定相続人、受遺者、遺言執行者など利害関係人と、その代理人です。
- 遺言者の死亡の事実を証明する書類
- 請求者が利害関係人であることを証明する書類
- 請求者の身分を証明する書類等
代理人が請求する場合、請求者ではなく、代理人の身分証明書と委任状等が必要になります。
- 代理人の身分証明書
- 代理人の権限を証明する書類※(委任状)
- 請求者の印鑑登録証明書
※委任状には、請求者の実印を押さなければなりません。
3.公正証書遺言謄本の請求申請
必要書類と手数料を持参し、公証役場の窓口にて交付申請書を記入したら窓口に提出します。
4.公正証書遺言謄本請求交付手数料の納付
手数料を納付します。
5.公正証書遺言謄本 受取り
交付された公正証書遺言謄本を受け取り、相続手続にて使用します。
公正証書遺言謄本の請求方法まとめ
当ページでは、公正証書遺言謄本の請求方法を解説しました。