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貸金庫の相続手続 流れと必要なものを解説

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相続開始後、死亡人が貸金庫を契約していることがわかったら、どのような手続が必要なのでしょうか。

当ページでは、死亡人が貸金庫を契約していた場合に必要な手続と流れ、ポイントをわかりやすく解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

相続財産に貸金庫がある場合

相続財産の中に貸金庫がある場合、次の手続が必要です。

死亡人が貸金庫を契約していた場合の流れ
  1. 金融機関にて予約をとる
  2. 必要書類を取得・作成
  3. 予約日に金融機関へ
  4. 中身を確認し、解約手続

1.金融機関にて予約をとる

貸金庫の開扉には、原則、相続人の立会を求められます。

代表者と立会人の2人を求められる場合と、相続人全員の立会が必要な場合があります。

金融機関の営業時間内、かつ、いくつかの枠から選ぶことになるため、なかなか全員が揃うのは厳しいこともあります。

日程調整や同席できない相続人のために、別の手続が必要なこともあるので、早めに手続を進めましょう。

2.必要書類を取得・作成

予約の際、金融機関から貸金庫の開扉・解約に必要な書類や手続を説明されます。

書類に不備がある場合、予約日であっても開扉を断られることもありますので、必ず確認しながら進めましょう。

貸金庫の相続手続で求められる書類の例
  • 死亡人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑登録証明書
  • 金融機関指定の開扉(開庫)申請書等
  • 貸金庫のカードキーまたは鍵
  • 貸金庫契約時に使用した印鑑など

貸金庫といっても、金融機関により開錠方法が異なります。

鍵を紛失している場合、別途費用を請求される場合もありますし、追加書類が必要なこともあります。

金融機関はカタめの運用を行っている場合がほとんどで、融通が利きません。
事前確認はしつこいでちょうどいいですよ。

3.予約日に金融機関へ

予約当日、金融機関で書類の確認が行われた後、貸金庫の開扉が行われます。

この際、立会人情報、貸金庫の内容について、金融機関が記録しますが、立会人は控えを受け取る事になります。

どこかに提出しなければならないものではありませんが、後々のトラブルに備え、相続書類といっしょに保管をオススメします。

4.中身を確認し、解約手続

貸金庫の中身を確認したら、そのまま解約手続を行います。

名義変更して、相続人が継続利用することもできますが、ほとんどの場合は解約手続を勧められます。

開扉までの期間も利用料は発生し続けているため、未払金として、相続財産または相続人が支払うことになります。

貸金庫の利用料めやす
  • 大型…約40,000円/年
  • 中型…約20,000円/年
  • 小型…約15,000円/年

※あくまで目安なので、金融機関にお問い合わせ下さい。

貸金庫の相続手続 ポイント

貸金庫の相続手続を進める際、気を付けたいポイントは次の通りです。

Point
  1. 貸金庫の開扉が最優先
  2. 貸金庫のある支店に赴く必要がある
  3. 相続人の立会が必要

1.貸金庫の開扉が最優先

相続手続を行うには、死亡人の財産(相続財産)を全て特定する必要があるため、貸金庫内に何があるのか特定するためにも、開扉手続を最優先に行いましょう。

書類の取得から作成に至るまで、1ヶ月程度を要することもあります。

相続放棄または限定承認の手続を行う場合、相続開始から3ヶ月以内という期限もあるため、早めに実施する必要があります。

2.貸金庫のある支店に赴く必要がある

相続財産のうち、預貯金の場合には別支店での手続が可能ですが、貸金庫は、死亡人が契約していた店舗に足を運ぶ必要があります。

「銀行員が中身を確認し、中身を郵送してくれれば良いのに…」と思われるかも知れませんが、残念ながら、筆者はそんなに柔軟な対応をしてくれる金融機関にいまだ会えたことがありません。

必ず相続人本人が行かなければいけないわけではありませんが、相続人の代理ができるのは、同じ相続人という立場の人か、遺言執行者に指名された専門家等、一定の人にしか代理権限がありません。

3.相続人の立会が必要

貸金庫の開扉には、原則、法定相続人全員の立会を求められます。

そのため、死亡人の死亡直後、相続人の特定ができていない状態での開扉はできないため、早めに相続人は調査しましょう。

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3-1.貸金庫の開扉に立ち会えない相続人がいる場合

貸金庫の開扉には、原則、相続人の立会が必要です。

しかし、遠方に住んでいる場合や都合がつかない場合もあります。

この場合、同意書または委任状を作成し、自分以外の代理人を立てることができます。

死亡人が遺言書を用意している場合、この中で遺言執行者・貸金庫の開扉に関する権限を与えられていれば、執行者だけで開扉することも可能です。

貸金庫の中身別 必要な手続

貸金庫の中身により、必要な手続が異なります。

遺言書が入っていた場合

貸金庫から遺言書が出てきた場合、遺言書の様式により必要な手続は異なります。

遺言書の様式と必要な手続

この遺言書の内容にそって、相続手続を進めることになります。

預金通帳が入っていた場合

貸金庫に預貯金通帳が入っていた場合、金融機関と内容を確認します。

あとは一般的な相続手続と同様に、残高証明書の発行を依頼し、口座は凍結。

遺産分割協議を経て、相続する人を確定してから解約または名義変更の手続きを行います。

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不動産関連の書類が入っていた場合

貸金庫に不動産の権利証が入っていた場合、そこに記載される情報をもとに、現在の登記情報を確認します。

権利証発行から時間が経っていると、発見までの間に権利関係が変動していることが考えられるからです。

手続先は、権利証の不動産がある住所地を管轄している法務局です。

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保険証書が入っていた場合

貸金庫に保険証書が入っていた場合、保険会社に問い合わせ、契約内容を確認します。

生命保険なら受取人自らが手続をすることになりますが、傷害または損害保険のみの場合もあります。

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貴金属など現物資産が入っていた場合

貸金庫に貴金属など現物資産が入っていた場合、買取り業者等で査定してもらいます。

評価額が5万円前後なら、わざわざ分割しなくとも形見分けの形をとることも可能ですが、相続人が複数いる場合はトラブル回避のためにも、いったん査定額を明確にしましょう。

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貸金庫の相続手続まとめ

当ページでは、死亡人が貸金庫を契約していた場合の手続、ポイントをご紹介しました。

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カテゴリー: コラム相続・相続税


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