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当ページでは、遺言書を見つけた場合に必要な遺言書の検認手続について、必要な場合と検認手続の流れを解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
遺言書の検認とは
遺言書の検認は、相続人に遺言書の存在及び内容を知らせるとともに、家庭裁判所で遺言書の状態、日付や署名など検認日における遺言書の内容を明確にし、一部の相続人による遺言書の偽造・変造を防止する手続をいいます。
要約すると「相続人に遺言書の存在・内容を知らせる」「偽造・変造を防止する」目的と機能を持つ制度だといえます。
遺言書の検認が必要な場合
遺言書の検認が必要なのは、次の種類の遺言書です。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
遺言書には上記の他に、公正証書遺言がありますが、公証人が作成し、原本は公証役場にて保管されるため検認手続は不要です。
また、自筆証書遺言のうち、法務局における「自筆証書遺言保管制度」を利用している場合にも検認手続は不要です。
遺言書の検認手続 流れ
遺言書の検認手続は、次の流れで進めます。
- 申立人と申立て先
- 申立てにかかる費用
- 申立てに必要な書類
- 申立書の作成
- 家庭裁判所へ申立て
- 遺言書の検認手続
- 検認済証明書の発行
1.申立人と申立て先
遺言書を保管、または、発見した相続人は、家庭裁判所に検認の申立てを行います。
申立てる家庭裁判所は、遺言者(死亡人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
2.申立てにかかる費用
申立てにかかる費用は、遺言書1通につき800円。収入印紙で用意します。
このほか、連絡用の郵便切手が必要なので、家庭裁判所にご確認ください。
3.申立てに必要な書類
遺言書の検認申立てに必要な書類は、次の通りです。
4.家庭裁判所へ申立て
必要書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所にて申立て手続を行います。
申立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の連絡があり、原則、申立人が出席することになります。
仮に、相続人が遺言書の検認手続の出席を拒否しても、遺言書の検認そのもの・遺言書の効力に影響はありません。
5.遺言書の検認手続
指定された検認期日に家庭裁判所へ赴きます。
申立人の所持品は、次の通りです。
- 遺言書
- 申立人の印鑑
- その他、家庭裁判所から指示されるもの
出席した相続人立会いの下、遺言書が開封され内容の確認が行われます。
発見者は、発見時の状況などを尋ねられるケースもあります。
検認が終了すると、家庭裁判所書記官による検認調書が作成されます。
6.検認済証明書の発行
検認した遺言書の内容を執行するには、検認済証明書が必要です。
検認済証明書は、遺言書1通につき150円分の収入印紙と、申立人の印鑑を押印することで交付申請を行います。
遺言書(原本)、遺言書封筒、検認済証明書の順に綴じた書類を返却されると、検認手続は衆寮となります。
遺言書の検認手続 ポイント
遺言書の検認手続は、次のポイントをおさえましょう。
検認当日に立ち会えない相続人
検認当日に欠席した法定相続人には、家庭裁判所から検認手続終了を知らせる通知が届きます。
出席しなかったからと遺言書の内容が確認できないわけではなく、家庭裁判所に「検認調書の写し(謄本)」を請求することもできます。
検認を受けた遺言書の有効性
遺言書の検認は、遺言書の形式が調っているかを判断するのみなので、遺言書の内容が法的に有効かどうかまで判断してくれるものではありません。
しかし、相続手続を進行するには、検認済の遺言書でなければ受付けてもらえません。
確実に有効な遺言書を作成するなら、作成時に専門家の手を借りる、または、法務局の提供する「自筆証書遺言保管制度」の利用がお勧めです。
検認前に遺言書を開けてしまったら
遺言書の検認手続前に開封すると、5万円以下の過料に処される可能性があります。
民法に「封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会の上開封しなければならない。」と定められているためです。
ただ、開封したからと行って遺言書が無効になるわけではなく、開封後でも検認手続の申立ては可能です。
遺言書の検認手続 まとめ
当ページでは、遺言書の検認手続が必要な場合と手続の流れをご紹介しました。