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相続財産清算人(相続財産管理人)の選任手続に必要な書類、申立人を解説

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当ページでは、相続財産清算人を選任する場合と申立てができる利害関係人について解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

相続財産清算人とは

相続財産清算人とは、被相続人(死亡人)の債権者等に対し、被相続人が返済すべきだった債務等を清算し、残った財産を適切に処理する役割を担う人をいいます。

特別財産清算人が選任されるのは、相続人がいない場合、いないことが明らかではない場合(≒いるのかいないのかハッキリしない場合)、相続人はいるものの、全員が相続放棄をした場合です。

特別財産清算人の選任申立て要件

相続財産清算人の選任を申立てるには、次の要件を満たす必要があります。

  • 利害関係人であること
  • 遺産があること
  • 相続人の有無が明らかでないこと

利害関係人であること

相続財産清算人を選任し、管理・清算を行ってもらうには、法律上の利害関係がなければなりません。

具体的には、被相続人の債権者や、相続不動産の共有者等がこれに当てはまります。

遺産があること

相続財産清算人を選任するのは、相続財産を管理・清算してもらうためです。

このため、対象となる相続財産が存在しなければ、選任の必要がありません。

相続人の有無が明らかでないこと

相続人や受遺者がいる場合、原則、この人達に相続財産を管理する義務が生じますので、相続財産清算人を選任する必要はありません。

また、被相続人が遺言書を用意しており、この中で遺言執行者を指名している場合にも、相続財産清算人の選任は不要です。

相続財産清算人選任 申立人

相続財産清算人の選任申立てを行えるのは、「利害関係人」「検察官」です。

利害関係人に該当するのは、被相続人の債権者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者等です。

相続財産清算人選任 申立て先

相続財産清算人の申立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

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相続財産清算人 選任申立てに必要な費用

相続財産清算人の選任申立てにかかる費用は、次の通りです。

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
  • 官報広告料5057円

相続財産の内容により、相続財産清算に支払う報酬、相続財産の管理・清算に必要な費用に不足を来す可能性がある場合、相続財産清算人が円滑に事務を行うことができるよう、申立人に不足見込額相当の予納金の納付を求められることがあります。

連絡用切手は、管轄の裁判所に問い合わせましょう。

相続財産清算人 選任申立てに必要な書類

次の通りです。

  • 申立書(PDF記載例
  • 標準的な申立添付書類

    • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
    • 財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
    • 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)
    • 相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

相続財産清算人選任後の流れ

相続財産清算人が選任された後、一般的には次の流れに沿って手続が進められます。

  1. 家庭裁判所が相続財産清算人選任の審判をすると、相続財産清算人の選任を知らせるために公告及び相続人を捜すための公告を6か月以上の期間を定めて行います。この公告期間満了までに相続人が現れなければ、相続人の不在が確定します。
  2. 1の公告があったとき、相続財産清算人は2か月以上の期間を定め、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします(1の公告の期間満了までに2の公告の期間が満了するよう公告します)
  3. 1の公告期間満了後,3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立て(※)がされることがあります。
  4. 必要があれば、随時、相続財産清算人から家庭裁判所の許可を得て、被相続人の不動産や株を売却し、金銭に換えることができます。
  5. 相続財産清算人は、法律にしたがい、債権者・受遺者に支払いをし,特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をとります。
  6. 5の支払等を終え、相続財産が残った場合、相続財産は国庫に引き継がれ、手続終了です。

※特別縁故者に対する相続財産分与では、新たに審判手続が必要です。この申立てができる機関は、広告期間満了後3ヶ月以内ですので、早めに問い合わせましょう。

1-6の手続中、相続財産がなくなった時点で、手続は終了となります。

相続財産清算人の報酬

相続財産清算人には、報酬を支払う必要があります。

原則、相続財産から支払われますが、相続財産が少なく、報酬が支払えないことが見込まれる場合には、報酬見込額を申立人に納めてもらう形をとることもあります。

相続財産清算人 まとめ

当ページでは、相続財産清算人について解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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