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遺産相続でもめる事例と対策を解説

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「うちは仲が良いから大丈夫」「もめるほど遺産はないから」

このように話している人も多いですが、令和3年度に裁判まで発展した相続は6934件。このうち、3割超は、相続財産額1000万年以下でした。

当ページでは、他人事ではない相続トラブルのあるある事例と、解決策をご紹介します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

相続トラブル発生事例

相続トラブルのうち、もめやすい事例からご紹介します。

1.仲が悪い・疎遠な相続人がいる

相続人の中に、仲が悪かったり、絶縁状態の人が含まれている場合、遺産分割をきっかけに別の感情が噴き出し、修羅場になる可能性があります。

また、疎遠者からすると、普段から密に連絡を取り合っている相続人同士が結託しているように見える可能性もあり、意見が対立することもあります。

2.遺産に不動産が含まれている

相続財産に不動産が含まれている場合、評価額にある程度の変動がみられるため、不動産を相続する人とそうでない人との間で意見が割れることがあります。

相続手続の際、不動産は金銭として評価されます。

このときに用いる評価額は「遺産分割時」を基準としますが、相続人の間で合意ができれば、別の基準を用いても構いません。

このため、相続人の立場により主張する評価額が異なり、遺産分割協議が長期化することがあります。

3.特定の相続人が介護を担当

生前、被相続人の介護等に後見した想像人がいる場合、特に後見した相続人には「寄与分」が認められます。

しかし、他の相続人がこれを認めない場合も多く、トラブルに発展することも、

4.特定の相続人に生前贈与があった

被相続人が生前、一部の相続人にのみ生前贈与を行っている場合、もめ事に発展することがあります。

生前に受け取った財産は「特別受益」とみなし、遺産分割時の考慮対象となる場合が多いものの、何が特別受益に該当するのか、正確に把握している相続人ばかりではありません。

このことから、持ち戻す対象についてもめることがあります。

5.遺言書の内容が偏っている

被相続人が用意した遺言書について、一部の相続人が異を唱えることがあります。

法定相続人には、法律上補償された最低限の相続分がありますが、これを侵害していれば遺留分侵害額請求を受けることになります。

遺留分を侵害していなくとも、相続割合に偏りのある分割法が指定されていれば、各相続人の間に亀裂が生じる可能性もあります。

6.前婚の子がいる

被相続人に前婚の子がいる場合、死亡時の家族ともめる場合があります。

法律上は、前婚の子でも法定相続人に該当し、相続権が認められます。

被相続人が遺言書を残していなければ、相続財産の分割は、相続人全員が参加する遺産分割協議によって行わなければなりません。

遺産分割協議の場で感情的になる相続人がいると、うまく調わないことも考えられます。

7.被相続人が事業を営んでいた

被相続が事業を営んでいる場合、後継者を指名していないと跡継ぎ争いのもとに。

株式会社の場合、被相続人が持っている自社株式も相続財産に含まれるため、遺言書等で指定がない限り、遺産分割の対象となります。

スムーズな分割が出来ない場合、会社の後継者が決まりませんので、相続手続のみならず、会社の経営自体にも影響が及ぶこととなります。

相続トラブルの予防方法

相続トラブルの原因は「準備不足」「言葉足らず」が考えられます。

これを踏まえ、相続トラブルの予防に次の対策をオススメします。

1.きちんと話し合う

相続トラブルを防ぐには、生前からきちんと話し合うことが必要です。

一つ屋根の下に住んでいても、互いの資産状況は目に見えず「何となく」把握できれば良い方だと思います。

誰に、何を、どうして相続させたいのか、という自身の考えを言葉にし、伝えておくことで、相続人となる家族の納得を得やすくなります。

反対に、決断が難しいと感じている人に対し、どの財産を相続したいのかを伝えておくのも良いでしょう。

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2.遺言書を作成する

相続手続において、有効な遺言書があれば相続人同士の話し合い(遺産分割協議)は不要です。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がありますが、公正証書にしておくと、死後に検認手続が不要となります。

自筆証書遺言の場合も、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば検認はいりません。

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3.家族信託の活用

相続トラブルを避ける方法に、家族信託という選択肢があります。

家族信託の場合、生前から財産管理や承継先を決められるため、認知症対策としても有効です。

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4.後見制度を利用

認知症対策として勧められることの多い後見制度も、相続トラブルの予防に有効です。

後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類がありますが、親族が後見人を務める場合、任意後見がオススメです。

病気や障害による判断能力の低下に備えておけば、死後の水掛け論防止に繋がるでしょう。

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5.専門家の手を借りる

自分または家族の死後に不安を感じるなら、弁護士、司法書士、税理士、行政書士等の手を借りる方法もあります。

弁護士は争いごと、司法書士は不動産、税理士は税関連、行政書士は相続手続全般のプロなので、特に不安な部分に対応する専門家までご相談ください。

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相続トラブルと解決策 まとめ

当ページでは、相続トラブルと対策を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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