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当ページでは、被相続人(死亡人)の法定相続人以外が遺産を相続できる場合と必要な手続、注意点を解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
特別縁故者とは
特別縁故者とは、法定相続人がいない場合、被相続人(死亡人)と特別な関係にあったことを理由に、相続財産の全部または一部を取得できる人のことです。
相続人がいない場合、原則、相続財産は国のものになります。
しかし、法定相続人に該当せずとも、被相続人と特別親しい間柄だった人がいるなら、その人が相続することを被相続人も望むだろうと考え、特別縁故者への財産分与が認められています。
特別縁故者として認められる要件と範囲
特別縁故者として認められるのは、次の要件に該当する人です。
- 被相続人と生計が同一だった
- 被相続人の療養看護に努めた
- その他被相続人と特別の縁故があった
1.被相続人と生計が同一だった
生計を同一とは、生活を共にしていたことをいいます。
内縁の妻または夫がこれに該当しますが、必ずしも同居していることは要しません。
ただし、公序良俗に反する場合には特別縁故者として認められない場合もあります。
被相続人が不倫相手(内縁者)と二重生活を送っていた場合などです。
2.被相続人の療養看護に努めた
被相続人が傷病で苦しむとき、相続人以外の人が献身的に療養看護に努めた場合には、特別縁故者として認められます。
通常、配偶者の両親(義両親)の死亡時に相続人になれませんが、同居の義両親を献身的に支えた場合には特別縁故者として認められる場合があります。
3.その他被相続人と特別の縁故があった
上記2点には当てはまらないものの、被相続人の生前、特に親密な関係にあったことが認められると、特別縁故者として認められることがあります。
特別縁故者の申立て手続 流れ
特別縁故者として財産分与を受けるためには、下記の手続が必要です。
- 相続財産清算人の選任申立て
- 法定相続人調査
- 債務の支払や遺贈等
- 相続人の不存在確定
- 財産分与の申立て
1.相続財産清算人の選任申立て
特別縁故者として財産分与を受けるには、相続財産清算人の選任を申立てる必要があります。
相続財産清算人は、相続人の在不在がはっきりしない場合、相続財産の管理・清算を行う人をいいます。
具体的には、被相続人の債権者や受遺者に対し、相続財産から清算し、残った財産を国庫に引き渡す役目を担います。
2.法定相続人調査
相続財産清算人は、相続人捜索の公告を6か月、債権者・受遺者申出の公告を2か月行います。
この期間内に相続人が現れなければ、相続人の不在が確定します。
反対に、相続人の申出があった場合、遺産は相続人が受け取るため、特別縁故者への分与はありません。
3.債務の支払や遺贈等
被相続人の債権者が申し出た場合、相続財産清算人が債務の支払を行います。
また、被相続人が遺言書を残し、この中で遺贈の指定があった場合には、遺贈を行います。
4.相続人の不存在確定
6ヶ月間の公告期間が満了しても、相続人の申し出がなければ相続人不存在が確定します。
5.財産分与の申立て
相続人がおらず、精算後の相続財産がプラスになると、特別縁故者が財産分与の申立てを行うことができます。
申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内に行わなければなりません。
- 申立書
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本
- 申立人の住民票または戸籍の附票
- 財産目録※
- 収入印紙800円/通
※財産目録は、相続財産の種類により「土地財産目録」「建物財産目録」「現金・預貯金財産目録」などを選択することになります。
特別縁故者にかかる相続税
特別縁故者として相続すると、相続税がかかる可能性があります。
この場合、相続税の基礎控除枠があるため、これを超える場合にのみ課税対象となる点に注意です。
相続税の他、受け取る財産によっては別の税金がかかることもあります。
相続人の場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月ですが、特別縁故者の場合、財産分与があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告・納税を行う必要があります。
特別縁故者の要件・範囲まとめ
当ページでは、特別縁故者の要件と範囲、手続について解説しました。