当サイトの一部に広告を含みます。
![](https://www.otk-gyosho.com/magi/wp-content/uploads/2024/01/image-32.png)
交通事故は、公道を利用する以上、誰にでも起こり得るものです。
そのため、いざというと時にどう対処すればいいのか知っておく必要があります。
当ページでは、交通事故の加害者になった場合にとるべき措置と、やってはいけないことを解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
事故を起こした場合の流れ
交通事故において、被害者・加害者、いずれにとっても良い出来事とは言えません。
もしも自分が加害者になった場合、次の措置をとりましょう。
1.負傷者の救護
交通事故を起こしたら、まずは負傷者の救護を行います。
道路交通法では、加害者に被害者を救護する義務と、これに違反した場合のペナルティとして「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」が定められています。
このペナルティは、悪質な放置がなされないようにとの防護策ではありますが、絶対に放置しないでください。
2.安全確保/危険防止義務
負傷者の保護と同時に、自動車を安全な場所に移動させ、二次、三次被害の防止に務めましょう。
事故を起こした場合、発煙筒や停止表示機材を設置し、後続車や対向車線に事故車両の停止を知らせる必要があります。
これらは努力義務ではなく「義務」ですので、違反すると1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
3.通報する
負傷者と自分の安全を確保したら、すぐに通報しましょう。
目立った外傷がある場合、可能な範囲で構いませんので応急処置を行います。
外傷が亡い場合でも、むやみに動くと症状が悪化することもありますので、安全な場所で救急隊の到着を待ちましょう。
これと同時に、警察にも通報します。
警察は、事故発生日時や場所、事故による被害者の産むや状況、その他事故に関わる情報を記録し、交通事故証明書を発行します。
申請する場合、自動車安全運転センター事務局、警察署、交番、駐在所、損害保険会社などで申請書をもらい、郵送、窓口、インターネットで提出します。(自動車安全運転センター公式サイト)
4.連絡先の共有
交通事故の被害者と連絡先を交換しましょう。
その場では軽傷に見えても、後々症状が悪化したり、隠れていた症状が顕在化する場合もありますので、相手が断ってもできる限り交換するようにしてください。
5.現場の撮影
自分のスマホまたはカメラにて、現場の写真を撮影しましょう。
これらの写真は、後々トラブルに発展した際、自分を守る材料になることもあります。
6.保険会社に連絡
事故対応がひとしきり終わったら、加入している保険会社に連絡します。
このとき、事故の発生年月日、契約者(と被保険者が異なる場合は被保険者の)氏名、保険証券番号、事故による損傷・負傷の程度、搬送先の病院名等を聞かれます。
この他、契約内容に弁護士費用特約がついているかどうかの確認もします。
損害賠償を行うにあたり、被害者側が加入している保険会社とやり取りしますが、任意保険に加入していれば保険会社同士で処理してくれます。
7.示談交渉
事故の相手が人でも、物でも、示談交渉を行うことになります。
示談が調うと和解契約書を作成しますが、交渉が決裂した場合、調停または訴訟による確定判決を得ることになります。
事故を起こした際にやってはいけないこと
自分が交通事故を起こした場合、次の行為は避けましょう。
1.示談成立
事故が軽度で、その場で話し合いがまとまる場合があります。
一見、平和的な解決法に見えても、事故直後は気が動転していたり、その場ではわからない損害が後からわかることもあります。
こうなると示談はやり直しになりますが、示談が成立した時点で保険会社からの支払が受け取れなくなることもあります。
2.被害者対応の丸投げ
加害者側が任意保険に加入している場合、被害者対応を任せる事が出来ます。
しかし、これに甘んじて加害者側が「我関せず」の態度を貫いてしまうと、被害者側も納得がいきません。
その結果、示談交渉の場で被害者が応じてくれない…という自体に発展することもあります。
3.その場から立ち去る
相手が人でも物でも、加害者は警察への報告義務を負います。
一見、被害がないように見えても、後から問題が生じれば立派な轢き逃げ。つまり犯罪です。
どんな状況でも、まずは警察に通報しましょう。
交通事故の加害者への罰則
交通事故の加害者が正しい措置をとらなかった場合、次のような罰が科される可能性があります。
刑事罰
交通事故により他人の生命・身体を侵害した人は、法律により刑事罰に処されます。
代表的なのは過失運転致死傷害、危険運転致死傷罪、救護義務違反、保護責任者遺棄などですが、悪質な場合でなければ、執行猶予がつくことや情状酌量による減刑措置がとられることもあります。
行政罰
交通事故を起こした際、事故の原因が道路交通法等を違反したことである場合、公安委員会から、運転免許の効力停止、取消し、減点と共に、罰金が科されることもあります。
民事罰
交通事故を起こし、他人の生命・身体を侵害、または、他人の財産を侵害した場合、他人が被った損害を賠償する必要があります。
交通事故の損害賠償は、傷病に関する治療費、通院等にかかる交通費、介護費、精神的苦痛に対する慰謝料、休業した場合の逸失利益等まで考慮して金額が決められます。
任意保険が補償しているのは当該賠償金額で、無保険の場合には、これらを自費で支払わなければなりません。
交通事故に関わる法的な手続
交通事故につき、被害者との示談交渉が調わない場合には、次の手続が考えられます。
調停
簡易裁判所に調停を申立てます。
この場合、裁判官と調停委員2名の3名による調停委員会が間に入り、話し合いによる解決を目指します。
加害者側が任意保険に加入していれば、保険会社が調停に出席するのが一般的です。
調停が成立すると、裁判上の和解と同じ効力を有しますが、成立しなかった場合、訴訟を提起することになります。
訴訟
訴訟の場合、調停より厳格な手続が必要となるため、一般の人では対応が難しいかもしれません。
加入している保険内容に「弁護士特約」が附帯している場合、保険会社に委ねることもできますが、そうでない場合は自分で弁護士を立てることになります。
訴訟では、具体的な事実と過去の裁判例をもとに判決が示され、損害賠償額が高額化することもあります。
ただし、ここで示される金額の他に請求されることはありません。
交通事故を起こした際の対処法まとめ
当ページでは、交通事故を起こした場合の対処法をご紹介しました。