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生活保護を受けていても相続できる?相続できるもの・できないものと相続後を解説

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当ページでは、生活保護の受給者が相続をできるのか、相続が認められる財産と放棄を検討すべき財産を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

生活保護の受給要件

生活保護の受給要件は、次の3つです。

  • 生活に困窮している
  • 利用しうる資産、能力その他を生活維持のために活用
  • 扶養義務者等による不要を受けても生活に困窮する

生活保護法第4条「保護の補足姓」より

相続財産を承継することで、これらの要件から外れるようなら、受給停止または廃止となる可能性があります。

少額なら生活保護者でも相続可

相続により、生活保護制度に頼らなくても最低限度の生活を営めるようになった場合、生活保護の受給停止または廃止になる可能性があります。

逆にいえば、相続財産が少額の場合や現金化が難しい財産を相続した場合には、受給資格に影響はないと考えられます。

生活保護者が相続できるもの

生活保護を受給している場合でも、下記の財産は相続できると考えられます。

  • 少額の預貯金
  • 居住用、事業用に不可欠な財産

生活保護者が相続放棄を検討すべきもの

今後も生活保護の受給資格を維持したい場合、次の財産は相続放棄を検討するのが賢明です。

  • 山林や農地など
  • 資産価値の高い不動産
  • 現在居住している不動産とは別の不動産
  • 換価可能な現物資産等

これらに該当する財産、または、該当しなくとも自分で判断しかねる財産は、事前にケースワーカーや専門家に相談しましょう。

生活保護者が相続する場合の注意点

福祉事務所等への届出

生活保護の受給者は、届出ている以外の収入があった場合、速やかに実施期間または福祉事務所長にその旨を届出る義務があります。

これは、遺産相続の場合でも同じです。

受給資格の停止・廃止を恐れ、わざと届出をしなかった場合、不正受給と見なされ、不正受給に該当する保護費に最大40%を加算した額を返還しなくてはなりません。

莫大な遺産を相続した場合

生活保護が不要になるほど、高額な財産を承継した場合、原則、生活保護は打ち切られます。

ただし、ここで行われるのは「停止」で、状況に応じて再開される場合があります。

届出を行わなければ、不正受給とみなされ、返還請求を受けることがある一方、停止の場合には保護費の停止のみという点が大きく異なります。

生活保護者の相続放棄は難しい

一般の相続では、相続放棄または限定承認を自由に行うことができます。

しかし、生活保護者が「生活保護の受給継続」を目的に放棄をすることは、原則、認められません。

ただし、相続財産に多額の負債が含まれている場合や管理・処分が難しい不動産がある場合には認められます。

生活保護者の相続まとめ

当ページでは、生活保護者が相続できるかどうかを解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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