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財産目録の作り方と注意点を解説

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当ページでは、財産目録の作成方法をわかりやすく解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

財産目録とは?

財産目録とは、対象者の財産を一覧にしたものです。

遺言書や相続時に作成する財産目録では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産まで記載します。

生命保険金や葬儀費用の一部は、相続財産の計算では不算入とされる場合もありますが、念のため、全て記載します。

財産目録が必要な場合

財産目録の活用場面は、次の通りです。

  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議
  • 相続登記(相続財産に不動産がある場合)
  • 相続税の申告・納税など

財産目録を作成するメリット

財産目録を作成すると、次のようなメリットがあります。

  1. 遺言書の作成がスムーズに
  2. 遺産分割協議を進めやすい
  3. 相続税申告・納税に役立つ

1.遺言書の作成がスムーズに

遺言書には大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。

このうち、手軽に作成できる自筆証書遺言を作成する場合、全文を自書しなくては無効になってしまいますが、財産目録については、預貯金通帳のコピーやパソコンで打ち出しても構いません。

財産目録があれば、誰に、何を、どのくらい分配するのかが明確なので、死後の手続で相続関係人を迷わせることがありません。

自筆証書遺言は、改ざん・隠匿等の心配もありますが、財産目録を添付することでリスクの回避にも繋がります。

2.遺産分割協議を進めやすい

被相続人(死亡人)が遺言書を用意していない場合、法定相続人全員で、遺産の分割方法を話し合う必要があります。

話し合いの前に相続財産を調査し、財産目録にしておくことで、分割の指針となる法定相続割合での相続額などを算出しやすくなります。

これにより、遺産分割協議全体がスムーズに運ぶことも多いです。

相続税の申告・納税に役立つ

相続手続の中には、期限が設けられているものがあります。

このうち相続税の申告・納税は、相続人全員が行わなければならないものではなく、相続税の基礎控除額を上回った時にのみ必要な手続です。

早期に相続財産を調査し、財産目録を作成することで、相続税申告の要否が判断できます。

財産目録作成の流れ

財産目録を作成は、次の流れで行います。

  1. 相続財産の調査
  2. 財産目録の作成

1.相続財産の調査

財産目録の作成には、相続財産を調査する必要があります。

万が一、調査に漏れが生じると、はじめからやり直すことになりますので注意しましょう。

調査対象となる財産は、次の通りです。

  1. 現金、預貯金
  2. 株式(上場株式の他、未公開株を含む)
  3. 国際や社債、投資信託など
  4. 土地、建物等の不動産
  5. 借地権、借家権、営業権、特許権等の知的財産権など
  6. 事業用資産
  7. 第三者への貸付金、預託金など
  8. 自動車など
  9. 換価できる骨董品、貴金属など
  10. 借金、保証債務、税金などの未払債務

2.財産目録の作成

財産目録には、次の財産と内訳、評価額を記載します。

  • 現金、預貯金
  • 有価証券
  • 不動産
  • 自動車
  • ゴルフの会員権
  • その他 債権すべて
  • 骨董品、貴金属などの動産
  • 未払債務など

上記に限らず、換価可能な資産は全て記載しておくと安心です。

預貯金は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人まで記載します。

不動産の場合、法務局で「全部事項証明書」を取得し、地番、家屋番号、地目、種類、構造、地積、床面積を記載通りに明記のうえ、評価額を記載します。

不動産の評価方法はいくつかありますが、固定資産税評価証明書が1つの指針となります。

債務の場合、負債の種類、債権者名、商品名、支払日と完済予定日、残額を記載します。

財産目録作成のコツは、誰が見ても明らかな情報料を記載することです。

全ての財産が特定されたら、合計額を出して完成です。

財産目録作成の注意点【遺言書】

遺言書に添付する目的で財産目録を作成する場合、パソコンでの作成も認められていますが、全てのページに署名押印しなければなりません。

両面に印刷した場合、両面に署名押印が必要なので、必ず漏れのないように行いましょう。

財産目録 まとめ

当ページでは、財産目録の作成について解説しました。

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カテゴリー: コラム信託・遺言相続・相続税


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